枚方市の社労士 やす社会保険労務士事務所の安中です。
入社直後の社員が辞めた時・・・。
ひどい話だと 昼食時にいなくなってしまった
という話もありました。
(これは社会人の常識としてはどうでしょうか??)
そうでなくても一日いてて合わないと思ったので辞めましたなどの話は
よく聞かれます。
教えるだけで役にも立ってないし、賃金なんて払う必要ない![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/angry.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/angry.gif)
と激高し新入りさんにそう宣言してしまう。
これはまずいですよ。。
言いたいことはよくわかりますが、その言葉に危機を感じて労基署に駆け込まれるでしょう。
労基法的には労働者の「申し出がない限り」は 普通の賃金支払い日に給料を
払えばOKです。
労基署に本人からの申告があった場合には労働者からの請求があったとみなされるので
7日以内にいた分の賃金を支払う必要があるでしょう。
申し出がある時ですので、あわてて払う必要はないのです。
ですが、こういうトラブルがあるので知っておきたいことです。
入社直後の社員が辞めた時・・・。
ひどい話だと 昼食時にいなくなってしまった
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/eq_1.gif)
(これは社会人の常識としてはどうでしょうか??)
そうでなくても一日いてて合わないと思ったので辞めましたなどの話は
よく聞かれます。
教えるだけで役にも立ってないし、賃金なんて払う必要ない
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/angry.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/angry.gif)
と激高し新入りさんにそう宣言してしまう。
これはまずいですよ。。
言いたいことはよくわかりますが、その言葉に危機を感じて労基署に駆け込まれるでしょう。
労基法的には労働者の「申し出がない限り」は 普通の賃金支払い日に給料を
払えばOKです。
労基署に本人からの申告があった場合には労働者からの請求があったとみなされるので
7日以内にいた分の賃金を支払う必要があるでしょう。
申し出がある時ですので、あわてて払う必要はないのです。
ですが、こういうトラブルがあるので知っておきたいことです。