社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

裁量労働制・今はどうだ。

2018-03-03 07:57:20 | 新しい働き方
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

裁量労働制導入の話が見送りになりました。


裁量労働制についてはネットで調べたらわかるので、説明する
こともないでしょうが、特定の業務(今現在その業務決まっている)をする労働者
が社内では労働時間の面では個人事業主のような働き方をする制度です。
(会社に時間に決められることなく働く 
朝遅く来てもだいじょうぶ・仕事終わったら(例えば)昼3時に帰っていい)
だからと言って、お給料は請負の形をとるのではありませんが。


最初、政府が裁量労働制を推しているのは個人的には
働き方改革で労働時間を減らすのに躍起になっているため
どうしても、在社時間が長くなる人達を除外する必要があるのだろうなと
思っていました。


ところで、同志社大学の太田肇先生(お会いしたこともある)が
裁量労働制の導入は時期尚早という朝の番組を見ました。


外国では最初に雇う時に職務記述書という何ページもある
契約書を交わすということです。

その内容はこの仕事をするにあたってのスキル、能力、給与の額
あなたの仕事はここからここまで。などをきっちり契約する内容です。

その仕事の範囲をきっちりできないとクビだし、それ以上やる必要もない。
自分の仕事さえきっちりすればいい。同僚の仕事は手伝ってはいけない。
同僚も自分の範囲の仕事をまかされているのだから。手伝ってもらってたら
同僚は任された仕事もできなくて誰かに助けてもらうような無能な評価
になり、クビ対象になってしまう。


日本のように仕事の分担がきっちり分けられていない現状で
(皆で成果を上げる考え方)裁量労働制を入れようたって
できるわけないというお考えでした。


海外では皆で成果を上げる考え方ではなくて、個人がその任された仕事の
結果を出すのがすべてで、(最初約束した成果が出せなかったらクビ)
そのプロセスを頑張っています!と報告する「ほうれんそう・会議」が
重要視される日本とは考え方が違います。

海外の仕事のやり方は驚異の縦割り。
自分の仕事じゃないから(他の仕事は)しらん!ていう。
でも自分の仕事終わったらさっさと帰る。
仕事結果出せなかったら、最後クビ
(共働きじゃなかったら真っ青になりますね

対して、日本はゼネラリストとして何でも
やらないといけない。
自分の仕事じゃないと言えない。
自分が終わったからと言って帰るとひんしゅくを買う。
その代わり(もし成果出せなくても)簡単にクビを言い渡されない。

政府は働き方も世界標準を取り入れて行くのに本気です。
でもまだ日本の現状は上記と変わっていないことが多いように思います。
急に明日から海外の労働者のように変わると「究極の自己中」と言われてしまうのでしょうか。

同一労働同一賃金も進んでいないのに、裁量労働制も進まんよ・・そういう話でした。

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