社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

社労士会の必修倫理研修に行きました。

2018-03-18 12:07:58 | 日記
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

必修倫理研修とは・・・。


国家資格として認められた仕事をするからには
公正に品位のある、誠実な仕事をしなければならない。


ざっくり言うと、この社労士法第一条2項から派生する条文について
いろいろな事例を挙げて、これは倫理的にいいのか悪いのか
皆でディスカッションして、倫理感を養う5年に一回の講習です。


①「絶対~できる」「必ず」など、不適切な表示はNG。 
  助成金申請・障害年金には、必ず受給できるというものは存在しない。

  「獲得」「成功」の文言はNG。
  (上記のお金は条件にあてはまれば当然もらえるものだから)
  
   相手が情報に疎い不特定多数に言うのだから
   「ほんまか!そんな方法があるのか」と真に受ける。
   誇大広告にならないように文言に気をつけなければならない。
  


②社会保険労務士法第一条には事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に
 資することを目的とする
。と書かれています。

 私達は、会社側だ、労働者側だと明言することは、労使どちらも共にに発達すべきの
 社労士の考え方に違反するというものです。

 「社会保険を削減する方法を教えます!」←労働者の労働条件を改悪

 「残業代を削減する方法があります」←払わなければならないものは、その月に払わなければならない。

 「社員をうつ病に追い込む方法」(これは言うまでもなくひどい)

③助成金申請で最近コンサルタント会社が挟まって、社労士が助成金申請の下請けの
 ことをしていることは社会保険労務士法23条2項違反になる。

 これは、変にコンサルタント会社が挟まっているので、断りにくい状況ができるのではと
 思います。
 助成金で無理した社労士が捕まる・懲戒とかあるので、これはNGですね。

 とにかく、社労士会がみんなチェックできるのではないので、自分で気をつけなければ
 ならないです。

 事業主にウケようとHPやチラシの文章を考えるのはいいですが、
 物議を醸す、行き過ぎは良くない。
 社会保険労務士の資格を貶めないために・・。

 という濃ゆい内容でした。

(蛇足)自慢話をして、自分は偉いんだぞ~えらいさんとして扱ってね~
    と言わんばかりのじーさんは正直めんどくさかった。
    懲戒されてるの、あんたたちの年代多いよと心の中で思ってた。
    
 
  

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