社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

解雇問題を金銭解決

2014-08-25 15:13:38 | 職場のトラブル
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所です。

政府が解雇するのに(裁判などでなく)金銭解決を導入する制度

の検討に入ったと日経に記事が載った。

(日本の今まで)

解雇もやむを得ない人がいる場合、解雇予告手当を1か月与えて

辞めてもらう。全員が納得するわけもなく、いくつかがもめるので、

解雇無効やら残業が未払いなどを求めてあっせんの場や

裁判の場で争うことになる。


(香港の場合)

解雇やむを得ない人がいる場合、理由を言うことなく

「明日から来なくていい」と言い渡し、2~3か月の給料を

渡して辞めてもらう。


この記事の内容では年収1~2年くらいを渡して辞めてもらう

ということのようです。

今まで裁判などでは解決までに一年半くらいかかるので、

このようなことを減らそうまたは解決金も満足に取れない

という背景もあるようだが、

労使ともども反発があるようである。

①辞めてもらうのに1~2年年収を渡すというは、

 中途でやめる従業員の多い中小企業には大変不利である。

②労働者は、今までの終身雇用制度、労働者保護の後ろ盾

 がなくなり切られやすくなる。

グローバル化に乗り遅れているのは承知しているが、

気に入らなかったら「はい、今日で解雇!」会社は転職組

ばかりで誰も責任を取らない、熟練した者がいない

ということにならないだろうか・・・。

昔のアメリカ映画に主人公が解雇されて段ボールに

私物を詰めて出ていくシーンがあったが。




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