“この様なニュースが有りました。結婚相談所の業務停止命令(6ヶ月)” 埼玉県での話、その内容は・・①勧誘目的不明示=同社は消費者宅を訪問した際「結婚相談所○○です。」などと継げるのみで、勧誘に先立って、その相手方に対し、法人の名称、勧誘する目的及び勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。・・②不実告知=結婚相談所への入会を勧誘する際には、実際には、加盟団体の中で、2010年度の成婚者数が第1位だあるだけにもかかわらず、「成婚者数日本一」などと、不実の事を告げていた。・・③不告知=入会勧誘の際に、消費者が契約締結の意思表示をするまで、必要な金額を告げていなかった。・・④迷惑勧誘=入会を勧誘する際に、午後9時半を過ぎて、消費者が「今日は勘弁してくれ。」などと言っているにも関わらず勧誘を続け、午後11時過ぎまで帰らないなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。・・⑤書面不備・不交付=契約締結をするまでに概要書面を交付しなければならないにもかかわらず、交付していなかった。・・⑥誇大広告=同社のHP「お試し検索」において、登録会員の一部の会員を検索できる旨の表示をしていたが、実際には既にそのような会員は実在せず、また、その全てが同社の会員ではなかった。!!!!!此れに似た話よく耳にします。皆さんくれぐれも気を付けて相談所、仲人を選んで下さい。
仲人岩本ホームページ