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ロースクール留学(していた)日記

米国ロースクールLLM卒業生の日常→アメリカ駐在員の日常

Thanksgiving、Black Friday、Cyber Monday

2013-11-27 20:22:39 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
ハッピーホリデー!

今日はサンクスギビングデーです。
>Thanksgiving Day (Jour de l'Action de grâce in Canadian French) is a national holiday celebrated primarily in the United States and Canada as a day of giving thanks for the blessing of the harvest and of the preceding year. Several other places around the world observe similar celebrations. It is celebrated on the fourth Thursday of November in the United States and on the second Monday of October in Canada. Thanksgiving has its historical roots in religious and cultural traditions, and has long been celebrated in a secular manner as well.

wikipedia先生によれば、アメリカでは11月の第四木曜日がサンクスギビングデーとのこと。しばらく祝日のなかった身からするとありがたいです。留学生もひとによっては旅行に行ったり、自国に帰ったりしているようです。

日本にいる時はサンクスギビングという単語は聞いたことがあったものの、内容はおろか時期さえも知らなかったのですが、アメリカ人にとっては我々の正月みたいなイベントのようです。

そう感じた理由…
(1)たいていの人が家族(親戚)の誰かの家に集う
(2)特定の料理を食べている
(3)サンクスギビング前後にセールがある

料理については、ターキーがメインディッシュでマッシュポテトが添えられているようなのがメジャーなパターンのようです。
こんな感じ↓


街中をうろうろしてみたのですが、飲食店を含めてほとんどの商店がしまっており、人気もまばらでして、元旦を思い出しました。

サンクスギビングの由来については諸説あるようですが、アメリカ人のJDに聞いてみたところ、アメリカ植民時代に最初の移民者達が寒さと飢えで困っていたところ、ネイティブアメリカンの協力によりそれを乗り越え、その後お礼をしたというのが定説のようです。
ちなみに、調べてみたところ、例によってネイティブアメリカンからすると苦難の歴史の始まりでもあるので祝わない人もいるとか。

サンクスギビングという名前が示唆するとおり、今年ハッピーでなかった人(ホームレスのような境遇にある人)に対して贈り物をするという文化もあるらしく、あちこちでドネーションの案内がされています。スーパーなんかでもわざわざ保存がきく食料のドネーションセットが10ドルくらいで売られていたりします。

そのほか、ターキーはアメリカでは年中食べられているわけですが、毎年大統領が2羽の七面鳥に恩赦を与えるイベントが行われています。

続いて、ブラックフライデーとサイバーマンデー。これはまったく聞いたことのなかったイベントなのですが、簡単にいうと、ブラックフライデーはサンクスギビング翌日のフライデーで、サイバーマンデーはサンクスギビングが終わって最初の月曜日です。
ブラックフライデーはいわゆるセールの日でして、この日を境に商店が黒字に転換するから”ブラック”フライデーというとか。
サイバーマンデーは比較的新しい風習のようですが、月曜日にコンピューターや電化製品のセールを行うことから”サイバー”の名前がついたようです。

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以下、サンクスギビング関連のトリビア。

・なぜ七面鳥はTurkeyで、トルコもTurkeyなのか。
トルコ出身の友人に聞いてみたところ。

「I don't know.」(苦笑)

との返事が返ってきてしまいましたので、調べたところ、
>トルコを意味する名前が北アメリカ原産の鳥につけられている理由は、トルコ経由で欧州に伝来したホロホロチョウとの混同によるもの。
(wikipedia)
とのことです。

ちなみにボーリングのターキーは昔ターキーがプレゼントされたからだそうで。

・なぜ七面鳥を食べると眠くなるのか
おなか一杯になると誰しも眠くなりますが、それだけでなく、七面鳥には眠気成分が含まれているそうです。いまワインと七面鳥のコンボでとても眠いです…。

・韓国でもサンクスギビング的なお祝いをするらしい
韓国出身のクリスチャン(韓国は大半がもはやキリスト教徒だとか)いわく、自国でもお祝いをしていたそうです。個人的には意外でした。

・サンクスギビングを訴えた判例がある。(ジョナサン リッチェスvサンクスギビング他、2007年)
>Plaintiff states that the Thanksgiving holidays “offend[ ]” him. He alleges his Sixth Amendment rights are being violated because he cannot spend the holidays with his friends and family. He further alleges that “defendants are responsible for higher traffic, that they are “conspiring with the oil companies to drive up gas prices,” and that Thanksgiving is “responsible for his mistreatment.” He also claims that “Defendants are in violation of separation of church and state.” Plaintiff seeks 100 million dollars in damages, and for a restraining order against the celebration of the Thanksgiving holidays. The defendants named by plaintiff appear to be various private food companies, a baseball team, a holiday, and the day after Thanksgiving.

原告はカリフォルニアの囚人だそうで。どうやら弁護士を使わずに自分で訴えたようで当然dismissされてました。
被告はThanksgiving, Pilgrims, Mayflower Movers, Pilgrim Pride, Turkey Hill, Black Friday, Corn on the Cob, Cleveland Indians。

Plain English

2013-11-25 10:46:20 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
先日の記事で以下の条文で紛争になったケースがあるとお伝えしましたが、こちらのサイトに詳細があるのでご覧ください。
“This agreement shall be effective from the date it is made and shall continue in force for a period of five (5) years from the date it is made, and thereafter for successive five (5) year terms, unless and until terminated by one year prior notice by either party.”

こちら。
どうやら元オハイオ州裁判官の教授のサイトのようです。

簡単に言ってしまうと、unless以下は最初のカンマまでのフレーズと次のカンマまでのフレーズ両方にかかるので、最初の5年間でも契約が解除できるという判断とのことです。
上記のサイトの下のほうに修正例もありますので、参考になるかと思います。


さて、今日のテーマは”Plain English”。
法律英語を習い始めると、”それっぽい言い回し””それっぽい単語”を使いたくなりますが、

(画像は拾い物。stare decisis=先例拘束性。overrule=先例を覆す)
よく言われているように平易な英語で置き換えられるものは置き換えていこうというのが世の流れのようです。
法律系のラテン語リスト@wikipedia

確かに、詐欺師を除いて、所詮文書なんてものはコミュニケーションを成立させて何ぼのもんですので、自分しかわからないことをだらだらと書いても自己満足に過ぎませんね(このブログもそうですが!汗)。

ロースクールでも、できるだけ”簡潔”かつ”明確”にドキュメントを作成するように指導されます。

<例>
@単語でいいかえられるケース
・take into consideration ⇒ consider
・in the event that ⇒ if

@存在意義があまりないケース
・basically⇒basicallyを使うくらいなら、原則論を言い切る形で書いてから、例外論を明確に述べたほうがよい。

たとえばThe proposal is basically acceptable to us.だと、感覚として「じゃあ例外は?」となるので、The proposal is acceptable to us except.../if.../unless.../.Howeverという感じにする。

@二重に意味が重なっているケース
頭痛が痛いのパターン。
・past memories⇒memories(future memoriesはありえない)
・true facts⇒facts(真実はいつもひとつ!)

@いわなくてもわかるよ、君。のケース
・often times⇒often

@回りくどいよ、君。のケース
The door was opened by him.⇒He opened the door.

これは何もロースクールだけの話ではなく、また英語だけの話でもないですね。

ちなみに、SECではわざわざ「A Plain English Handbook」(PDF)なんてものを作っています。
これ自体はディスクロージャードキュメントの作成ガイドラインのようなものですが、英文一般を書く際に参考にできるような内容も載っています。

たとえば、よく見られる問題として、
・文が長い
・受動態である
・専門用語が多い
・定義語が多い
・単語が抽象的
・不必要に細かい
・レイアウトが変
といった点が挙げられていますが、我々がついつい陥りがちな点も含まれていると思います。
(詳細やいい例・悪い例は第6章参照)

なお、以上の内容は一般論を述べたものであり、あらゆる場合に正しいかというとそれはまた別の問題かと思いますので、常に文書のオーディエンスが誰か考えながら作成するのがよろしいかと思います。

私は一般的な英文作成の注意点について上記に記載いたしました。例外的な場合として、たとえば、法令等で定義された概念であって、特定の用語(例:"unconscionable"、"prospectus")を使わなければ特定の概念を正しく参照することができない場合などについては、ほかの単語で言い換えることはかえって誤解を生むおそれがあります。どのような目的で文章を作成しているか、文章の読み手が誰であるかを意識することは大切な点かと思います。

契約2

2013-11-23 20:57:35 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
本当にあったこわーい話。

こちらの文章をご覧ください。

“This agreement shall be effective from the date it is made and shall continue in force for a period of five (5) years from the date it is made, and thereafter for successive five (5) year terms, unless and until terminated by one year prior notice by either party.”


よく見かけるような契約期間と契約終了の条件です。
使われている英単語自体も平易ですし、特に解釈に疑義が生じないように思えます。ですよね?


では次の質問にお答えください。

契約はいつ解除できますでしょうか?

Aさんの意見:
契約書は最初の5年が経過するまでは解除できない(1年前事前通知の条件は契約更新後に関するものである)。

Bさんの意見:
相手方に対して一年前に解約通知を送りさえすれば、いつでも契約を解除できる(最初の5年の間でも解約できる)。




実はこれは実際に解釈論で紛争となった条文だそうです。
ちなみに自分は解釈があっていましたが、100人近いクラスでも意見が割れていましたので、なかなかおもしろい題材だと思います。

正解は後日発表しまーす。

契約

2013-11-21 22:33:19 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
"A party to a contract is responsible for reading the contract before signing it. "
by United States District Court, S.D. Alabama, Southern Division.(October 19, 2007; 523 F.Supp.2d 1313)

ということで、アラバマ法では契約書の当事者は契約書をサインするまえに読まなければいけない義務があるようです。
(たまたま検索したらヒットしたので引用しましたが、ほかにも同様の判決が出ている州もあるかもしれません。)


アラバマにいても彼はばっちりですね!
(画像はネットに落ちていたもの)

というわけで今日はアメリカ契約法の話。
(なお、契約法の授業は来期に取る予定)

ちなみに”アメリカ契約法”なんてものは厳密には存在せず、コモンロー(判例法)と制定法(コモンロールールの変更とか)が”各州別”に存在することになります。

その結果、州が違うと契約法が違うなんてことが起こったわけで、いかにもビジネスに不便なのでUCCを作って、各州で採用しました。


同じような試みはいろいろされていますが、必ずしもうまくいっておらず、たとえば、
Uniform Computer Information Transactions Actなんかはバージニア近郊でしか採用していないみたいです。

原文はこちら

この手の話に触れるたびにアメリカのローヤーの仕事を増やすためにこんなことになっているんじゃないかと思ったり。。。

ちなみに各種Uniform Lawはこちらで読むことができます。
<http://uniformlaws.org/>





去年の小問(会社法)のご紹介

2013-11-19 12:35:37 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
試験もいよいよ迫ってきたので、そろそろ過去問の演習に取り組むことにしました。問題の長さと複雑さにすこし(かなり?)絶望的な気分にもなりますが、やるしかないので気合い入れていこうと思います。3時間しかテスト時間が与えられないので、英語によるタイピングの時間を考えると、早めにイシューの発見とアナリシスをやっておかないと最後まで書ききれないですね。。。


さて、去年の会社法の期末テストの小問をひとつご紹介します。
大問は状況設定だけで英文で2.5ページもあるので、気が向いたらご紹介します。。。
原文はもちろん英語ですが、できるだけ原文の雰囲気に忠実に訳してみました。ちなみに特に回答は用意していないのですが、Derivative Suitの要件の論証(と関連してBusiness Judgment Ruleの適用可能性)がメイン論点だと思っています。

<状況設定>
田中さんと鈴木さんは一般大衆向けに売りたいと思っている革新的なソフトウェアプログラムを設計した。彼らはTS株式会社を正式に設立し、その大きな成功ののちに、彼らはTS株式会社の株式を公開した。田中さんと鈴木さん、そしてほかの3人はTS株式会社の成功の立役者であり、取締役であった。
TS株式会社の株式上場から数か月後、海賊版株式会社がTS株式会社の革新的なソフトウェアプログラムと同じソフトウェアプログラムを販売し始めた。TS株式会社の取締役会は海賊版株式会社を著作権侵害で訴えることを検討したが、ローファームに対して訴訟費用を支払うよりも、海賊版株式会社社製品と競うための広告にお金を使ったほうがよいだろうと決定した。
海賊版株式会社の著作権侵害およびTS株式会社の訴訟をしないことの決定を新聞で読んだあとに、伊藤さんはTS株式会社の株式を1000株購入し、翌日、TS株式会社に対して、TS株式会社が海賊版株式会社による著作権侵害を訴えないことの誤りについて、株主代表訴訟を提起した。伊藤さんはこの訴訟で勝訴することができるであろうか?
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ところで、伊藤さんは暇人なんでしょうか?