京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

平成30年1月10日午後1時30分~大阪高裁72号法廷で尋問があります

2017年12月09日 07時05分46秒 | 日記
現在,被害者の会では,京都中央信用金庫といくつもの裁判で戦っています。
京都地裁では9つの裁判,大阪高裁で1つの裁判が審理中です。


これら裁判のうち,大阪高裁での裁判について尋問が実施されることになりました。
京都中央信用金庫の当時の従業員であったO氏について,尋問が実施されます。
※尋問は公開の法廷でおこなわれます。そのため,どなたでも傍聴にきていただけます。


日時  平成30年1月10日 午後1時30分~午後4時
場所  大阪高等裁判所 72号法廷(別館7階)



以下,事件の概要を簡単に説明します。
この事件は,株式会社明輪社長Hの妻と子どもら2人の定期預金について,京都中央信用金庫に,その払戻を求めた事件です。
裁判での争点は,①定期預金者は誰か,②それら定期が適法に解約(払戻)をされたか否か。③定期預金払戻の消滅時効が争われました。


【前提事実】
問題となっている定期預金は,次のような内容でした。
H5.3.31 社長Hの妻名義の定期預金 合計300万円(満期日H8.5.28)
H7.6.6 社長Hの子ら(上の子当時9歳/下の子当時8歳)名義の定期預金 各100万円(満期日H8.6.6)



【中信の主張】
これに対し,京都中央信用金庫は,以下のような主張をしていました。
H7.8.31 中信は社長Hに対し,500万円の手形貸付をおこなった。
     同日,上記定期がすべて,この手形貸付金の担保に供された。
H7.10.5 社長Hが中信に200万円を返済した。そのため,子ら名義の定期担保が解除された。
H8.7.4 子らの定期が途中解約された。
H9.6.9 社長Hの妻名義の定期担保が解除され,社長Hの500万円の手形貸付金に弁済充当された。



【社長Hらの主張】
社長Hは,H7.8.31,中信から500万円の手形貸付を受けたことはない。
貸付にかかる債権関連書類などは,すべて社長Hの署名・押印ではなく,偽造されたものである。
また,その他の書類も,偽造されたものばかりである。
さらに,子ども名義の定期を親権者が自分の債務の担保にする場合,法律上「利益相反」となり,特別代理人の選任が必要となるところ,そのような形跡がない。


【補助参加人T商会の社長Aの主張】
この事件が京都地裁で審理されているとき,社長Hの父であり,T商会の社長であるAが補助参加人として裁判に参加しました。
Aは,裁判の中で,「中信の指示の元,社長H,妻や子どもらに無断で,AやT商会の債務の返済に充てた」と述べました。


【京都地裁での審理状況】
社長Hらは,中信に対し,定期預金に掛かる書類,契約関係書類を提出してあきらかにするよう求めました。
また,それを担当した行員もあきらかにするよう求めました。
しかし,中信は,それら書類を提出せず,定期預金の消滅に関する立証活動を放棄するといった訴訟対応をしてきました。
(ただし,結審直前に準備書面を提出するといった訴訟対応をしています)。
また,特別代理人の点は一切説明をしませんでした。
このような中,京都地裁は,多数の書類が偽造されているにも関わらず,また子ども定期の担保の設定及び解除について特別代理人選任等がされた形跡は無く不透明と判断しつつも,適法に解約(払戻)がされたと判断し,社長Hらが敗訴しました。


【大阪高裁での審理】
しかし,本件の大阪高裁では,京都地裁のときのような進行にはなっていません。
まず,民事訴訟法296条2項により,高裁の第1回期日では,「第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない」とされていて、多くの事件では「一審判決の整理したとおり」となります。
しかし,本件で大阪高裁は「一審判決の整理したとおり」とする手続をおこないませんでした。京都地裁の判決が,地裁で主張されていない事実を前提としていたからで,異例なことです。

そして,大阪高裁では,定期預金の設定や消滅,担保設定に関わっていた中信行員のO氏尋問が実施されることになりました。


少し長くなりましたけれども,簡単にまとめた本件の概要は以上のとおりです。
これだけでも,中信行員O氏の尋問は,非常に重要な尋問となることがわかっていただけると思います。


尋問は公開の法廷でおこなわれます。そのため,どなたでも傍聴にきていただけます。是非とも,このブログを読んでいただいている方には,尋問に来ていただき,中信行員のO氏がどのようなことを語るのかを聞いていただければと思っています。

最後に,京都中央信用金庫に勤めている方,各金融機関に勤めている方で,その業務内容について何か述べられたい方は,公益通報制度をご検討ください。
http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin/e/59e6b3a4ef50111bded1df6660553117

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