京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

本人構成について(はじめに②:2民Sさん定期訴訟)

2020年12月18日 12時22分46秒 | 日記

まずは,京都地裁2民訴訟のSさんの定期預金に関する訴訟について見てみましょう。

 

1 中信による本人構成の主張

 中信は,Sさん本人と預金担保設定契約を締結した,そして,Sさん本人に預金を払い戻したと主張してきました。他方で,この預金担保設定契約に関する債権書類は,保存期間が経過したため廃棄して存在しない,写しも含めて存在ししない,と主張してきました。

 すなわち,定期預金担保差入証はSさん本人の自署である,また,預金払戻請求書にはSさん本人による署名押印がなされていると主張してきました。このことは,平成25年9月2日付「被告準備書面1」や平成25年10月15日付「被告準備書面2」といった,中信側が裁判所に提出した準備書面に書かれていることが分かります。

 さらに,平成26年3月7日付「被告準備書面5」においては,平成7年以降,面前自署確認欄が厳格化されているため,預金名義人自身による面前自署が厳格化され,それゆえ預金名義人であるSさん自身によって手続がなされたとも主張している。

 そして,こうした本人構成の主張を裏付けるように,平成25年9月2日付「被告証拠説明書2」では,各定期預金担保差入証等の作成者を「原告」としているのです。

 

2 署名偽造(Sさんの筆跡鑑定)

 しかし,私たちは,Sさん本人の筆跡鑑定をしました。そこで,中信側がSさん本人だと主張している定期預金担保差入証や預金払戻請求書のSさんの署名は,いずれもSさん本人の筆跡ではないということが,はっきりしました。その証拠は,「筆跡鑑定書(抜粋)」というものになります。

 

3 定期預金担保差入証ねつ造の自白

⑴ すると,中信は,突然,これまでの主張(Sさん本人の筆跡であるという主張)を撤回しました。

 そして,今度は,T商会の従業員が作成した請求書の筆跡に酷似している,しかも,数字の筆跡に特徴があることから,積算(数字)以外の部分を記載した者であるなどという弁解をして,Sさん本人が預金の担保差入を行っていなかった事実を認めたのです。このことは,中信が提出した,平成29年7月7日付「被告準備書面10」や平成29年10月13日付「被告準備書面11」に書かれています。

⑵ Sさん名義の定期預金担保差入証について,中信本部の稟議決裁がおりたのは「平成7年1月30日午後12時45分」(「融資申請書」本部決裁印の日付や「本部受付印」欄記載時刻に記載されています。)とされています。そして,その稟議決済よりも前の時間である,同日の午前11時30分に署名押印させていたということになっています。

 定期預金を担保にとるということは,当然,定期預金担保差入証作成徴求と共に定期預金証書を中信に差し入れるということになります。

 ところが,中信本部決裁がおりる前に,預金者から定期預金証書を取り上げるという違法な手続を中信が行っていたということを,当時の中信職員Oさんが証言をしています。このことは,中信職員Oさんの証人調書から明らかです。

 

4 預金消滅に関する本人構成

 しかしながら,中信は,預金消滅に関しては,1でも触れたとおり,「払戻請求書には預金名義人であるSさんが署名押印している」として,Sさん本人に払い戻したとの主張を強弁し続けています。

 

5 未成年者なのに特別代理人が選任されなかったこと

⑴ 「定期預金元帳」という証拠によれば,Sさん名義の定期預金「口座番号0002」は,「昭和51年12月8日」に,Sさんの父親であるAさんの中信に対する債務の担保に差し入れられたとされています。

 しかし,Sさんは,昭和32年2月17日生まれです。ですから,昭和51年12月8日当時というのは,19歳の未成年でした。

 Sさんの定期預金を親権者であるAさんの中信に対する債務の担保とする行為は,民法826条の「利益相反行為」に該当します。ですから,本来であれば,家庭裁判所による特別代理人が選任されなければなりません。

 ところが,特別代理人の選任手続はなされていませんでした。

⑵ この点は,当時,小学3・4年生であったHさんの子供らの定期預金も同様です。中信は,当時,小学3・4年生であった子供らの定期預金を,親権者であるHさんの中信に対する債務(ただし,偽装融資に基づく債務です。)の担保に取る際に,特別代理人の選任手続を行っていません。

 この特別代理人選任手続を行っていない理由について,実際に担保設定手続を行った中信職員Oさんは,「借入期間が短期間であった」からだと証言しています。このことは,「1民子供ら定期訴訟控訴審における証人調書(Oさん)」に記載されています。

⑶ このような金融機関職員のものとは思われないOさんの証言の結果,1民子供ら定期訴訟控訴審判決においては,金融機関が取るべき特別代理人選任がなされていない点も含めて,中信の違法不正を断罪する判決が言い渡され,最高裁で確定したのです。

⑷ だとすれば,Sさんについても,この判決と同様,未成年であった時の預金担保設定を違法とする判決が下されて然るべきだと思います。

 

(つづく)


証拠からの説明(1 本人構成について・はじめに①)

2020年12月14日 11時38分27秒 | 日記

これまで,中信は,各訴訟において本人構成以外の主張・立証を行ったことはありません。例外はありません。

つまり,関連する各訴訟の争点は,「契約者本人が契約締結を行ったか否か」ということになります。これを私たちは「本人構成」と呼んできました。

そして,これまでの関連訴訟において,地裁での判決,高裁での判決,最高裁での判決が合計10件以上言い渡されたのたですが,「契約者本人が契約締結を行った」と認定した判決は1つも存在しません。どの判決でも,「契約締結は契約者本人が行ったことを証する証拠はない」と判断されているのです。

これからアップしていく記事では,中信が「本人構成」についての虚偽を繰り返していた経緯について,具体的に指摘していきます。

(つづく)


証拠からの説明(もくじ)

2020年12月14日 11時36分59秒 | 日記

これまでの記事をご覧いただいた読者のみなさまの中には,本当にこんなことが起っているのか,疑問に思われたかもしれません。信じられない,と思われたかもしれません。

 

そこで,私たちがこれまでにお話ししてきたことが,たしかな証拠に基づくものであるということについて,これから,何回かの記事で説明していきたいと思います。

 

概ね,以下のような流れで説明をしていきたいと思います。

 

1 本人構成について

 ⑴ はじめに

 ⑵ 名刺について

 ⑶ 偽装融資は借り換えではないことについて

2 契約合意は物理的に不可能であること

 ⑴ 事前に署名押印を徴求していたという中信の主張

 ⑵ 印鑑の盗捺:契約者本人に無断での文書偽造であること

3 立証の放棄(一切の主張・立証と書証の認否を拒否していること)

4 「取引がない」という陳述書について

 ⑴ 契約者と面談すら行わずに真正な契約をすることは不可能であること

 ⑵ M社は赤字赤字ゆえに融資が必要であったとのウソ

5 本人構成を裏付ける作話(中信の本人構成の裏付けの一例)

6 定期預金訴訟について

 ⑴ 定期預金訴訟における中信の虚偽主張の経緯

 ⑵ 違法な相殺による定期預金消滅(相殺適状にない相殺処理)

7 証明責任の分配について

 

(つづく)