京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

担保移動について③-2【資料3:甲340「カレンダー」】

2021年04月16日 12時16分10秒 | 日記

 

先ほどご覧頂いた資料1(乙22・条件変更申請書)資料2(乙23・融資申請書付表)から読み取れる,中信東山支店から中信本部への稟議申請と,これに対する中信本部の否決・差し戻しについての,時系列の日付をカレンダーで図示したものです。

 

この時系列からも,実際には,本部から差し戻された契約条件の説明も,M社取締役会の開催や議事録の作成も,また,再申請の手続を物理的に行うことができなかったということが,端的に分かります。

 

つまり,平成4年12月28日付担保設定・保証がM社の承認なく無断でなされたことを示しているのです。


担保移動について③-1(担保設定・保証を適正有効に実行するための手続が完結していないこと)

2021年04月06日 11時23分53秒 | 日記

これから,平成4年12月28日付担保設定・保証を適正有効に実行するための手続が完結していないということを,証拠とともに見ていきましょう。

 

1 資料1:乙22「条件変更申請書」

これは,中信が、平成4年12月28日付の一連の担保設定及び連帯保証が有効であることの裏付けとして証拠提出してきた「条件変更申請書」です。

しかし、この乙22の記載内容自体をみてみましょう。

この内容からわかることは,中信本部の最終決裁を受けたものではないということです。あくまで,途中経過の書面なのです。この書面からは,単に途中経過であることしか証明することしかできません。

にもかかわらず,中信は,この乙22こそが,M社に対する担保設定・保証が(M社には無断で行っていること,かつ,その事実を中信自身も知りながら)有効であると,意図的な虚偽を述べているのです。

この乙22は,そのことを端的に裏付ける証拠です。

後ほどでも,また詳しく見ていきます。