京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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法務局を欺いて登記をした?(2/3)

2022年04月06日 09時52分19秒 | 日記

(1)M社の実印捺印及び登記所発行の印鑑証明書の添付がないこと

乙160の1をご覧下さい。M社の取締役会議事録です。

代表取締役Hさんの欄にはHさん個人の実印が捺印されています。そして、添付されていた印鑑証明書は、「市区町村発行」の印鑑証明書でした。

しかしながら、旧商法265条の利益相反取引を承認した旨の取締役会の議事録を、登記申請書類として添付をする場合には、法人の実印捺印に加え、代表取締役については「登記所発行」の印鑑証明書の添付が義務付けられています(「昭和39年4月6日付民事甲第1287号民事局長通達」及び「昭和45年8月27日付法務省民事三発第三課長回答」)。「市区町村発行」の印鑑証明書では、登記申請は受理してもらえません。

 

したがって、乙160の1では、法務局で登記申請は受理されず、登記は不可能でした。

 

(2)乙160の1の押捺と印鑑証明書の印影の齟齬

 

乙160の1に出席取締役として署名捺印のある「Xさん」名下の印影は、印鑑証明書の印影とは異なります。

 

したがって、法務局は、捺印と印鑑証明書に齟齬がありますので、登記申請を受理しません。

 

(3)Hさんが「議長」として議事進行を行っている事実

Hさんと会社との取引ですので、Hさんは、特別利害関係人にあたります。そして、中信も、Hさんが特別利害関係人(旧商法260の2第2項)であると認めています。

そうしたHさんが、「議長」を務めて議事進行していることから、乙160の1による取締役会承認決議は、そもそも無効です【最高裁平成4年9月10日判決・資料版商事法務102号123頁、東京高裁平成8年2月8日判決・資料版商事法務151号142頁、中信代理人作成の「御池ライブラリー」】。

 

(4)Aさん及びHさんが議決している事実

乙160の1記載の「議決」内容及び乙2記載の「契約」内容から、特別利害関係人(旧商法260条の2第2項)として議決権のないはずのAさん及びHさんが議決しているとされています。

 

このことは、乙160の1の記載をみればすぐに分かります。

 

したがって、乙160の1に、何らの補正や修正もなされないまま、適正な登記申請書類(取締役会議事録)として登記申請は受理されることはありません。

 

(5)取締役ではない複数の人物が議決権を行使している事実

M社商業登記簿謄本の「役員に関する事項」欄の記載から、乙160の1の出席取締役とされているK子さん及びXさんは、M社の取締役ではないことが分かります。

 

そして、議決権を有しない者が記載されていないかどうかの確認を法務局が怠ることはあり得ません。

 

したがって、乙160の1に、何らの補正や修正もなされないまま、適正な登記申請書類(取締役会議事録)として登記申請は受理されることはありません。


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