京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その④・6民判決のおかしさ~その1)

2020年05月30日 14時30分50秒 | 日記

次に,6民訴訟判決のおかしさについて,見ていきましょう。

前回の記事でもみたとおり,「① 契約の合意があったか否か」について,Hさん「本人は契約していない」と判断しました。

 

本人が契約していないのに契約が成立していた場合というのは,法律的には,代理か使者かしかありえません。

 

しかし,今回の一連の訴訟で,中信側は,代理だとも使者だとも主張していないのです。

 

したがって,当然のことですが,中信側から,代理や使者であることを根拠づける証拠も,裁判で提出されることはありませんでした。

 

そうすると,「本人と契約していない」そして「代理でも使者でもない」ということなので,契約は成立していなかったという判断しか,論理的な帰結としてはありえない,ということになります。

 

すなわち,「本人は契約していない」というこの判断がなされた時点で,中信側の勝訴はあり得ないということになります。

 

にもかかわらず,6民判決は,中信側勝訴の判決を下したのです。

 

次回は,6民判決がどんな理屈で中信側勝訴の判決を下したのか,その理屈のおかしさについて見ていきます。


京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その③・6民判決の内容)

2020年05月27日 10時24分47秒 | 日記

では,まず,6民訴訟ではどんな判決が下されたのかを見てみましょう。

 

本件の争点は,前回の記事にて説明したとおり,

 

① 契約の合意があったか否か

② 金銭の授受があったか否か

③ 残債務が存在するか否か

 

というものでした。

 

そして,①~③の6民訴訟の判決は以下のようなものでした。

 

まず,「① 契約の合意があったか否か」について,Hさん「本人は契約していない」と判断しています。

 

次に,「② 金銭の授受があったか否か」について。

ここが,この判決のポイントとなるおかしいところです。この争点について,

・金額が多額であったこと

・完済から10年経過していること

・H名義の通帳であったこと

を理由に,Hは契約のことを知っていた,と判断したのです。

 

最後に,「③ 残債務が存在するか否か」について。

この争点については,当初は返済されたので残債務は存在しないという点で,中信側も,争ってはいませんでした。

しかし,後になって,中信はその点を争うようになったのです。

しかし,判決では,「自白の撤回」を認めないとして,残債務は存在しない,と判断されています。

 

次の記事は,なぜこの判決がおかしいのか,という点について見ていきます。


京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その②)

2020年05月21日 10時04分28秒 | 日記

6民訴訟の概要について説明します。

 

昭和59年7月頃から平成9年6月頃までの間のことの話です。

その間,(2回の貸付を除いて)HさんやM社は,実際には,中信から金員を借り入れたことはありませんでした。

にもかかわらず,中信は,HさんやM社に無断で,Hさんの預金口座から貸付金の返済の名目で引き落としていたのです。

そして,のべ金3億1004万3965円ものお金がHさんから収奪されてしまったという事案です。

 

京都地裁6民訴訟では,果たして,各融資契約(合計融資元金3億1004万3965円)が成立していたのかどうかが,問題となっています。

 

 

そして,それらの各融資契約のひとつひとつについて,上の図のように,

①契約の合意があったか否か,

②金銭の授受があったか否か,

③残債務が存在するか否か,

が,京都地裁6民訴訟の争点です。


京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その①)

2020年05月19日 10時07分41秒 | 日記

日刊SPA!で「地裁での不可解な判決が今年2月に下る」という記事にもしていただいていますように,京都地裁6民訴訟では,不可解な判決が下されました。

 

下の図は,その解説のアウトラインです。

 

 

その詳細について,争点は何だったのか,審理の経緯,審理の経過から明らかになった事実,京都地裁6民判決の内容,その判決のどこがおかしいのかなどについて,次の記事から解説していきます。