京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

上告棄却=勝訴確定しました。

2018年11月20日 14時07分28秒 | 日記
大阪高裁判決のその後
前回,このブログで紹介した大阪高裁の判決に対し,中信が上告&上告受理申立を行いました。上告&上告受理申立とは,高裁の判決がおかしいとして,最高裁判所に判断を仰ぐ手続です。



最高裁判所は,基本的に,憲法判断又はこれまでの重要な判例に反するかどうかを判断します。そのため,事実認定の是非については,著しい経験則に反するような場合に限り,事実認定の判断をおこないます。



最高裁判所の判断
この手続において,最高裁判所は,平成30年9月25日付で,上告棄却&上告受理申立を不受理,としました。
すなわち,大阪高裁の事実認定は,著しい経験則には反しない,ということを判断したのです。そのため,大阪高裁の判決内容が事実として確定しました。



最高裁判所の判断が意味すること
大阪高裁判決で問題となっていた債権書類については,偽造されたものであることを最高裁判所も認めたことになります。
中信という京都に根付く金融機関が,偽造された債権書類をもとに処理をしていたことが,裁判手続上,確定したのです。



また,中信は大阪高裁判決に対して上告&上告受理申立をするにあたって,日本を代表する東京の大きな法律事務所を追加の代理人弁護士として立ててきました。
その上で,法律学の各法律に精通している,大変権威のある学者の意見書を上告&上告受理の理由の資料として提出しています。
中信としては,万全の体制で上告&上告受理をしたことになります。


しかし,それでも最高裁判所は,大阪高裁の判決が正しい,という判断をしたのです。



最後に
被害者の会としては,裁判手続上,確定したこの大阪高裁の判断を踏まえて,他の訴訟においても,引き続き戦っていきたいと思います。



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