京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

中信職員甲の尋問 ②陳述書の記載

2019年09月27日 12時10分07秒 | 日記
2019年7月12日に,3民訴訟で,中信職員ら(甲,乙,丙)に対する尋問が行われました。

まず,中信職員甲は,そこでどんな話をしたのでしょうか?

3回に分けて記事にしていきますが,今回は2回目になります。


②陳述書の記載

前回のおさらいをしておきましょう。

もともと,甲は,平成4年12月28日付担保移動は有効であり,それまではHと面談したのは「2回」だと述べていました。



ところが,尋問に先立って甲の「陳述書」が提出されました。


その「陳述書」には,甲はどんなことを言ってきたのでしょうか?

その陳述書で,甲は,Hと面談した回数について,「5回」であったと言ってきました。また,その面談日や面談内容は分からない。債権書類へのM社の記名押印は誰が行ったのか不明である,などと言ってきました。

また,Hと面談したことを証する証拠として「名刺」を一緒に提出してきました。この名刺を,平成3年~4年頃の間に,中信職員甲がHから受け取ったと言ってきました。

おかしいですよね?

もともと,甲は,Hと面談したのは「2回」と言っていました。にもかかわらず,「5回」と,面談の回数を変えてきました。


おかしいのは,これだけではありません。


もそもと,中信は,原告側の文書提出命令申立に対して,「原告M社名義のHの名刺について,一枚も所持保管していない」と回答していたのです。にもかかわらず,突然,甲の陳述書と一緒に,Hの名刺を提出してきたのです。

実は,この名刺にも大きな問題があったのですが,次の記事で詳しく触れたいと思います。


次の記事は,3民訴訟での甲の証言です。

中信職員甲の尋問 ①平成13年当時からの変遷

2019年09月19日 15時20分00秒 | 日記
2019年7月12日に,3民訴訟で,中信職員ら(甲,乙,丙)に対する尋問が行われました。


まず,中信職員らは,そこでどんな話をしたのでしょうか?

まずは中信職員甲について,これから3回に分けて,記事にしていきます。



①平成13年当時からの変遷



もともと,平成13年当時の話し合い当時,中信職員甲については,原告Hと「2回会った」と述べていました。ただ,それは債権書類への記名・署名,押印といった契約手続以外の理由で会ったと言っているだけでした。

つまり,H自身とは契約手続きを行っていないということが前提でした。


ところが,いざ3民訴訟がはじまると事態がかわりました。


甲が平成13年に言っていたこととは,違うことを言ってきたのです。


平成4年12月28の担保移動に関し,「Aに原告Hと相談してくださいと言って要請し,その後,原告Hも交えて話し,そして,乙2と乙3作成の際は,中信東山支店で,Aと原告Hから支店長と一緒に乙2と乙3に署名・記名,捺印をいただいた。」と言ってきたのです。


こんなことは,甲は,平成13年時点では一切述べていませんでした。


要するに,「H自身と契約手続を行った」ということで,本当の事ではありません。

作り話です。

こんなことを,裁判が始まってから,言ってきたのです。



しかし,その後,Aが大量の債権書類を証拠提出してきました。それらの債権書類は,ことごとく偽造されていました。H自身のサインはひとつもなかったのです。



すると,最終的には,「再聴取したところ,現時点で,甲は,根抵当権設定契約書を中信東山支店でもらったと思うが,面前で記名押印をもらったかは記憶が無いとのことである」などと主張するようになりました。

結局,Hと会っていなかったことを認めるに至ったのです。



次は,甲の尋問前に中信側から提出されてきた,甲の陳述書についてお話しします。

今後の裁判のスケジュール(2019/09/18)

2019年09月18日 10時45分07秒 | 日記
現時点(2019年9月18日)で決まっている,今後の裁判のスケジュールです。
「弁論」は公開の法廷で行われますので,傍聴可能です。

来週の,9月24日(火)午後1時30分~に,中信担当者O氏と原告H氏本人の尋問が行われます(6民H定期・6民いB係・藤田昌宏裁判官・303号法廷)。中信担当者O氏は,一連の訴訟で証人として証言をしてきた人物ですが,多くの問題ある発言をしてきました。是非とも,傍聴にお越し下さい。

それから,昨日,6民亡S子定期定期訴訟が行われました。中信担当者O氏・Y氏の尋問が実施され,結審しました。来年の1月30日(水)午後1時10分~に判決が言い渡される予定です。中信担当者O氏・Y氏の証言の問題点については,またコメントしていきます。

いずれの訴訟も,本年度中に判決言渡になる見通しです。

 ◎1民役員訴訟(1民合議はB係・203号法廷)
   次回期日:12月16日(月)午後1時30分~ 弁論

 ◎高裁13民4人=2民本体控訴審(大阪高裁13民・木納敏和裁判長・73号法廷)
  次回期日:12月11日(水)午後1時10分~ 判決言渡

 ◎2民S定期(2民合議はC係・久留島群一裁判長・203号法廷)
  次回期日:11月22日(金)午後4時30分~ 弁論(※結審の可能性有り)

 ◎2民TS(2民はB係・鳥飼晃嗣裁判長・304号法廷)
  次回期日:10月11日(金)午後1時30分~ 弁論(※結審の可能性有り)

 ◎3民(3民合議DC係・増森珠美裁判長・208号法廷)
  次回期日:12月6日(金)午前11時40分~ 弁論(※結審予定)

 ◎6民本体(6民いB係・藤田昌宏裁判官・303号法廷)
  次回期日:9月18日(水)午前11時30分~ 弁論
  次々回期日:10月29日(火)午前10時00分~ 尋問実施予定

 ◎6民H定期(6民いB係・藤田昌宏裁判官・303号法廷)
  次回期日:9月24日(火)午後1時30分~ 弁論
  →証人(中信担当者O氏)・当事者(原告H)尋問実施

 ◎6民亡S子定期(6民はA係・上田瞳裁判官・305号法廷)
  次回期日:1月30日(水)午後1時10分~ 判決

 ◎6民子供他利息(6民はA係・上田瞳裁判官・301号法廷)
  次回期日:9月27日(金)午後1時10分~ 判決言い渡し

 ◎7民役員(7民合議はA係・島崎邦彦裁判長・203号法廷)
  次回期日:9月18日(水)午後4時00分~ 弁論

今後の裁判のスケジュール(2019/09/12)

2019年09月12日 21時34分11秒 | 日記
原時点(2019年9月11日)で決まっている,今後の裁判のスケジュールです。
「弁論」は公開の法廷で行われますので,傍聴可能です。

特に,来週に迫って参りました,中信担当者O氏・Y氏の尋問が実施される,9月17日(火)午後1時15分~の6民亡S子定期定期訴訟(6民はA係・上田瞳裁判官・301号法廷)には,是非とも,傍聴にお越しいただければと思います。

いずれの訴訟も,本年度中に判決言渡になる見通しです。

 ◎1民役員訴訟(1民合議はB係・203号法廷)
  次回期日:12月16日(月)午後1時30分~ 弁論

 ◎高裁13民4人=2民本体控訴審(大阪高裁13民・木納敏和裁判長・73号法廷)
  次回期日:12月11日(水)午後1時10分~ 判決言渡

 ◎2民S定期(2民合議はC係・久留島群一裁判長・203号法廷)
  次回期日:11月22日(金)午後4時30分~ 弁論(※結審の可能性有り)

 ◎2民TS(2民合議はB係・鳥飼晃嗣裁判長・304号法廷)
  次回期日:10月11日(金)午後1時30分~ 弁論(※結審の可能性有り)

 ◎3民(3民合議DC係・増森珠美裁判長・208号法廷)
  次回期日:12月6日(金)午前11時40分~ 弁論(※結審予定)

 ◎6民本体(6民いB係・藤田昌宏裁判官・303号法廷)
  次回期日:9月18日(水)午前11時30分~ 弁論
  次々回期日:10月29日(火)午前10時00分~ 尋問実施予定

 ◎6民H定期(6民いB係・藤田昌宏裁判官・303号法廷)
  次回期日:9月24日(火)午後1時30分~ 弁論
  →証人(中信担当者O氏)・当事者(原告H)尋問実施

 ◎6民亡S子定期(6民はA係・上田瞳裁判官・301号法廷)
  次回期日:9月17日(火)午後1時15分~ 弁論
  →証人(中信担当者O氏・Y氏)尋問実施

 ◎6民子供他利息(6民はA係・上田瞳裁判官・301号法廷)
  次回期日:9月27日(金)午後1時10分~ 判決言い渡し

 ◎7民役員(7民合議はA係・島崎邦彦裁判長・203号法廷)
  次回期日:9月18日(水)午後4時00分~ 弁論

おかしいと思いませんか? ~ 答弁書の提出すらしない中信 ~

2019年09月05日 13時24分27秒 | 日記
3民訴訟で,原告側は,2018年12月28日付で,「過失」という新たな主張・争点の追加を伴う「訴えの変更」を行いました。


3民訴訟では,被告側に,その他主張立証がある場合には,2019年4月1日までに提出するものとされていました。このように,裁判所から最終期限を指示されていたのです。

しかし,中信は,この原告側による訴えに対して,3か月もの準備期間がありながら,結局,答弁書すら提出しませんでした。

この「訴えの変更」では,原告側は,具体的かつ相当な根拠を示して,中信の違法とその職員の違法,そして,偽造文書をもって預金や不動産等を収奪されたとして,中信のことを悪質な犯罪集団であると断罪しています。

にもかかわらず,中信は,それについての反論・反証,答弁もしないのです。


おかしくないでしょうか?


このような対応をしていては,中信はこの3民訴訟で勝訴できるはずはありません。このことは,金融機関として,多くの訴訟を経験しているはずの中信が一番よく分かっているはずです。しかも,中信には,多数の弁護士がついています。そのような対応をしていた場合,法的にどのような結論になるかどうかということ自体,分からないはずがありません。


では,なぜ,中信は答弁書を提出しないのでしょうか?


私たちはこのように考えています。

中信にとっては,認否・反論,答弁するメリットより,民事訴訟の敗訴は諦めてでも隠ぺいしなければならないことがあるのではないでしょうか?つまり,過去行ってきた「刑事事件に該当する違法行為」の解明,それから,現在も行っている「刑事事件に該当する違法行為」の解明に,少しでも近づいてしまうデメリットを回避するという選択したのではないでしょうか。

この「訴えの変更」では,まさに刑事事件に該当する,中信と中信職員らによる違法行為を断罪しています。そして,偽造書類を各契約者に無断で作成し,原告の財産を収奪した金融機関による違法な収奪事件であると原告側は訴えています。この訴えに対して,中信は,反論や弁解も一切せずに,答弁書の提出すらしないのです。


このブログの読者のみなさんも,おかしいと思いませんか?