京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

担保移動について②(平成4年12月28日付「担保設定及び保証」の具体的内容4)

2021年03月31日 10時48分44秒 | 日記

仮に,平成4年12月28日にM社不動産の担保提供・連帯保証契約が,本当に有効な契約だった場合の業務フローを見てみましょう。

 

① まず,中信東山支店は,「条件変更申請書」で本部が「付した新たな条件」について,「条件変更申請書」が東山支店に差し戻されたとされる平成4年12月28日以降に,M社に対してその条件の内容を説明する必要があります。

 

② その後,M社が3名(Hさん,Sさん,M子さん)による取締役会(もちろんのことですが,利害関係人であるAさんや,取締役でない人物は除かれます。)を開催します。そこで,中信が「付した新たな条件」に付いて承認された場合には,顧問会計事務所に依頼して,M社の書式でM社取締役会議事録を作成し,旧商法に則り原本は明輪取締役会議事録のファイルに綴られ,写しは顧問会計事務所が保管されることになります。

 

③ 中信東山支店は,M社Hさんから,M社取締役会議事録の写しを受け取ります。そして,本部に対してM社が承認した旨の条件変更申請書を作成し,M社取締役会議事録を添付して,再申請します。

 

④ 中信本部は,再申請を承認して,「実行印,係印,検印」欄がある条件変更申請書を中信東山支店に返却します。

 

⑤ 真正な再申請書に対して,M社代表者Hさんの自署のある「根抵当権設定ならびに変更契約証書」「保証約定書」等を,保証を受ける「T商会・明」と,担保提供及び連帯保証を行う「M社・Hさん」と,担保提供や保証を受ける「中信職員A」,「担当職員B」らによって債権書類が作成され,中信本部に差入れられることとなります。

 

これが,平成4年12月28日にM社不動産の担保提供・連帯保証契約が,本当に有効な契約だった場合の業務フローです。

 

しかし,中信の訴訟における対応は,上記とは全く違います。

 

以下詳しく見ていきましょう。


担保移動について②(平成4年12月28日付「担保設定及び保証」の具体的内容3)

2021年03月29日 11時20分50秒 | 日記

次に,「平成4年12月28日付担保設定及び保証」の各契約のいきさつについて見ていきましょう。

 

 

「条件変更申請書」の申請条件をみると,中信本部の稟議決裁が下りず,差し戻された申請書であるということが分かります。つまり,本部が「付した新たな条件」があったのです。

そしてこの「条件変更申請書」が中信本部から中信東山支店に差し戻された日が,本件一連の契約実行日当日である平成4年12月28日でした。

 

ところが,「条件変更申請書」に基づき,平成4年12月28日(実行日当日)に一連の契約手続が行われたこととされています。

 

でも,おかしくないでしょうか?


担保移動について②(平成4年12月28日付「担保設定及び保証」の具体的内容2)

2021年03月26日 12時44分50秒 | 日記

まずは,契約内容を見ていきましょう。

 

中信がT商会やAさんに対して有していた不良債権を回収するため,M社やHさんの所有する不動産が,無断で,次々とこれらの不良債権についての担保として差し入れられました。

 

また,M社は,T商会の中信に対する「多額の」債務について,しかも「過去の」債務について,そして,「無断で」,新たに保証を負担させられました。

 

これらは,M社やHさんにとって何のメリットもないのです。中信のみがメリットを得るという内容です。


担保移動について②(平成4年12月28日付「担保設定及び保証」の具体的内容1)

2021年03月25日 10時05分29秒 | 日記

「平成4年12月28日付担保設定及び保証」は,もともとは,中信のT商会に対する2600万円の融資がきっかけです。
すなわち,その融資に対しては不動産の担保がついていたのですが,バブル崩壊で不動産の時価が下がってしまいました。
そこで,中信が担保見直しをM社に依頼してきたというのです。
このいきさつは,「申請書付表」の冒頭に書かれています。

 

しかし,実際には,M社が中信から「申請書付表」の冒頭に書かれているような依頼を受けた事実はありませんでした。

 

そもそも,「平成4年12月28日付担保設定及び保証」については,不可能な点があります。

・中信がM社に対して契約内容の説明を行うことも

・M社取締役会の承認を受けることも

・そして,M社と契約締結することも

不可能だったのです。

 

次の記事から,少し詳しく見ていきましょう。


担保移動について①(はじめに)

2021年03月24日 10時40分26秒 | 日記

これから,「平成4年12月28日付担保設定と保証」について見ていきます。

この一連の手続きは,実は,M社役員(取締役)の了解なく行われました。つまり,無断で行われた手続なのです。このことは,証拠,特に「条件変更申請書」に記載されている内容を確認して頂ければ,明らかになります。
そして,了解なく行われていたことは,中信は,良く知っていたのです。誤解だったということでもありません。違法だと分かっていながら,あえて行っていたのです。民事の違法にとどまらず,刑事事件につながっていく違法なのです。

まずは,平成4年12月28日付「担保設定及び保証」の具体的内容から見ていきましょう。