京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

全面勝訴しました-大阪高裁での判決-

2018年03月30日 17時58分46秒 | 日記
平成29年12月9日付ブログで紹介した大阪高裁での裁判について,本日(平成30年3月30日),判決が出ました。


判決は,全面勝訴でした。


事案の内容は,以前のブログをご参照下さい。
この記事では,判決の内容を簡単に紹介します。

【社長Hらの主張】
社長Hらの主張は以下のとおりです。
①債権関連書類などは,すべて社長Hの署名・押印ではなく,偽造されたものである。また,その他の書類も,偽造されたものばかりであると主張していました。
②子ども名義の定期を親権者が自分の債務の担保にする場合,法律上「利益相反」となり,特別代理人の選任が必要となるところ,そのような形跡がない。

また,補助参加人T商会の社長Aは,「中信の指示の元,社長H,妻や子どもらに無断で,AやT商会の債務の返済に充てた」と述べていました。


【中信の主張】
H7.8.31 中信は社長Hに対し,500万円の手形貸付をおこなった。
     同日,上記定期がすべて,この手形貸付金の担保に供された。
H7.10.5 社長Hが中信に200万円を返済した。そのため,子ら名義の定期担保が解除された。
H8.7.4 子らの定期が途中解約された。
H9.6.9 社長Hの妻名義の定期担保が解除され,社長Hの500万円の手形貸付金に弁済充当された。


【大阪高裁の判決】
大阪高裁は,中信が主張していた「定期預金の担保設定」担保設定の対象である「500万円の手形貸付」について,社長H,社長Hの妻・子どもは一切関わっていないと判断しました。
 理由は,証拠として提出されている債権関係書類について,社長H,社長Hの妻・子どもらは書類の作成に何ら関与していないという判断でした。
 また,「面前自署確認欄」は,金融機関が目の前にいる人の本人確認をして取り付けなければならないところ,判決では,行員が「自署を面前で確認したとは認めることはできない」と判断しています。これは,面前自署確認欄に行員が記載した内容が嘘であった,ということを認めたことになります。
 さらに,債権関係書類についての上記判断を前提とすると,補助参加人T商会の社長Aが述べている「中信の指示の元,社長H,妻や子どもらに無断で,AやT商会の債務の返済に充てた」と述べていることは,不合理な内容(経緯)ではないと判断しました。これは,T商会の社長Aが述べているような経緯で書類などが作成されていることを暗に示す内容です。

 簡単にいうと,証拠として提出された債権関係書類は,偽造されたものであるということを認めたことになります。

 そのため,社長Hの妻・子どもは,中信に預金の払い戻し請求権があるため,その請求が認められる判決となりました。


【大阪高裁の判決の意味】
 日本の裁判は,三審制となっています。地方裁判所 ⇒ 高等裁判所 ⇒ 最高裁判所と3回裁判を受ける権利が保障されています。
 しかし,最高裁判所での審理(上告審といいます)は,憲法違反やこれまでの判例に反する内容など,審理される要件が限定されており,一般的には「法律審」と言われています
 すなわち,法律を適用するための前提となる「事実」の判断は,高等裁判所までとなっています。そのため,今回の大阪高裁の判決が認定した債権関係書類についての判断は重要な判断です。
 他の裁判でも,この判決で認定された事実が争われていたりするため,他の裁判にも影響していくことになります。


この大阪高裁の判決をふまえて,引き続き今後も他の裁判で戦って行きます。



最後に,京都中央信用金庫に勤めている方,各金融機関に勤めている方で,その業務内容について何か述べられたい方は,公益通報制度をご検討ください。
http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin/e/59e6b3a4ef50111bded1df6660553117