京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

「何ら問題が生じない」契約なのか?

2017年09月25日 13時43分09秒 | 日記
 前回の当ブログ(http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin)で,京都中央信用金庫と株式会社M・社長Hの間の各契約書類・契約関係書類が,社長Hが署名したものではなかったこと,そのことが筆跡鑑定からもあきらかになったことを紹介しました。


 ところで,京都中央信用金庫は,このことについてどういう主張をしているのでしょうか?
 前回,2017年8月24日当ブログ<平成7年当時の銀行融資の実態>でも初回したとおりです。
http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin/e/5b835299e0f692c11633adff85bc9e07


<京都中央信用金庫の主張>
「当時,AとHは,社長,専務として一体となって同族会社を運営しており,代筆も多かったと見受けられる。本件約束手形(丙4)については,控訴人Hの実父A(補助参加人)による代筆を求められ,以下で述べるとおり,貸付金入金口座がH本人名義口座であること等の事情もあって,当時の状況としては何ら問題が生じないことが明らかだったがゆえに,それに応じて融資実行したものと考えられる。」(下線はこちらが引きました)


 すなわち,京都中央信用金庫は,社長Hが署名していない契約書類・契約関係書類でも,契約が有効に成立していると主張しています。
※なお,被害者の会では,各裁判の時期によって,京都中央信用金庫の主張が変遷していると主張しています。他方,京都中央信用金庫は裁判の中で主張は変遷していないと主張しています。この主張の変遷については,このブログで別途説明したいと思います。



 そして,「当時の状況としては何ら問題が生じない」と主張しているのです。


 しかし,どうでしょう?
 このようなことが本当に「何ら問題が生じない」ことなのでしょうか?


自分の知らない間に,自分の財産が勝手に担保に入ること。
自分分の知らない間に,自分の借り入れとされること。
そして,自分の財産が取られていく。



被害者の会は,このようなことはとても怖いことだと思います。
そして,当時,そのようなことが横行していたとすれば,より恐ろしいことだと思います。


読者のみなさんはどのように思われますか?
読者のみなさんにも考えてもらえればと思っています。

また,読者のみなさんの中にも,同じ様に,
知らない間に自分の財産が勝手に担保に入り,
知らない間に,自分の借り入れとされ,
そして,自分の財産が取られていく。


 という経験をされている方がおられるのではないでしょうか?
 特に,中小企業の経営者の読者の方,金融機関との契約で,同じ様な経験をされている方がおられるのではないかと思います。

 そのような方は,我々と同じ被害者です。
 このような被害に屈することなく,我々と一緒に戦っていただければと思います。

知らない間に契約成立!?

2017年09月20日 09時37分24秒 | 日記
 現在,各裁判の中では,色々なことが問題(裁判での争点)となっています。
 詳しくはこれからブログで1つ1つ紹介していきます。

 今日は,色々な問題の中の1つで,中心的問題のことについて,少し書きたいと思います。


 各裁判の中で,

 
京都中央信用金庫と株式会社M・社長Hの間の,お金の貸し借り契約,抵当権設定契約などが,有効に成立していたかどうか



 という点が問題となっています。簡単にいうと,「契約の有効性」が問題となっています。

 契約の有効性。では,どういった場合に「契約が有効に成立した」といえるのでしょうか。

 例えば,みなさんもコンビニで買い物をされたことがあると思います。
 コンビニでおにぎりを買う場合は,みなさんとコンビニの間で「売買契約」が成立しています。
 しかし,コンビニでおにぎりを買うとき,わざわざ「売買契約書」を作ったりはしていません。
 なぜでしょうか?
 コンビニでの売買契約は,日常的に多数の取引がされています。そのような契約に1つ1つ契約書を作っていると,とても煩雑で商売ができません。
 もう1つは,取引金額が小さいからです。数百円,数千円の取引で契約書を作ることも一般的にはありません。


 では,裁判で問題となっている京都中央信用金庫と株式会社M・社長Hの契約はどうでしょか?
 裁判で問題となっている契約は,会社間の契約・ビジネスとしての契約です。
 しかも,その金額は数百円,数千円ではありません。数億円を超える金額です。
 このような契約については,普通は「契約書」が作られます

 しかし,株式会社M・社長Hは,問題となっている各契約の「契約書」を作ったことがありませんでした。そのため,裁判でも同じ様に主張しています。
 そして,現時点では,裁判で問題となっている契約の「契約書」,「融資申込書」など多数の契約書類・契約関係書類が証拠として提出されています。
(なお,これら書類が裁判所に証拠として提出されるまでの過程にも,色々と問題がありました。これについては,別途ブログで説明します。)


 そして,成立に争いのある契約について証拠提出されたすべての書類は,株式会社Mの社長Hが署名したものではありませんでした。これは,筆跡を見ただけでも分かるものが多数で,筆跡鑑定をした結果も,社長Hの筆跡ではありませんでした。

 しかし,京都中央信用金庫は,裁判の中で,契約は有効に成立していたと主張しています。
(その主張の内容などについては,別にブログで説明したいと思います)

 このように,金融機関である中央信用金庫は,契約当事者である株式会社Mの社長Hが,自分で署名もしていない契約書で,株式会社M・社長Hとの契約が有効であると主張しているのです。

 このような契約が有効なのかどうかは,裁判であきらかになっていくものと思います。
 読者のみなさんも,このような契約書類で有効な契約が成立したといえるのか,考えていただければと思います。