京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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担保移動について③-1(担保設定・保証を適正有効に実行するための手続が完結していないこと)

2021年04月06日 11時23分53秒 | 日記

これから,平成4年12月28日付担保設定・保証を適正有効に実行するための手続が完結していないということを,証拠とともに見ていきましょう。

 

1 資料1:乙22「条件変更申請書」

これは,中信が、平成4年12月28日付の一連の担保設定及び連帯保証が有効であることの裏付けとして証拠提出してきた「条件変更申請書」です。

しかし、この乙22の記載内容自体をみてみましょう。

この内容からわかることは,中信本部の最終決裁を受けたものではないということです。あくまで,途中経過の書面なのです。この書面からは,単に途中経過であることしか証明することしかできません。

にもかかわらず,中信は,この乙22こそが,M社に対する担保設定・保証が(M社には無断で行っていること,かつ,その事実を中信自身も知りながら)有効であると,意図的な虚偽を述べているのです。

この乙22は,そのことを端的に裏付ける証拠です。

後ほどでも,また詳しく見ていきます。


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