京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

大阪高裁13民判決のおかしさについて⑫ ~結語:単なる手続的正義の違反では言い尽くせない違法があること

2020年09月12日 16時47分31秒 | 日記

 これまで見てきましたように,大阪高裁13民判決には,単に「手続的正義」を没却するということにとどまらず,決して見過ごすことができない違法があるといわなければなりません。

 

 もし,大阪高裁13民判決の理屈がまかりとおるのであれば,手続的正義の違反・違法がそのまま放置されてしまいます。

 そうなると,国民の司法に対する信頼は損なわれてしまいます。

 最高裁判所には,公正公平な判断をしていただかなければなりません。大阪高裁13民判決の手続的正義の違反や多くの違法な点を是正していただかなければなりません。

 それは本件に限ったことではありません。国民の司法に対する信頼自体が揺らいでいる状態なのです。最高裁判所の正しい判断を期待しています。

 

 ここで,ひとつ判例を紹介します。

 

 最高裁第一小法廷昭和56年9月24日判決があります。

 この判例は,従来,訴訟の進行に関わるものとして裁判所の専権事項(裁量権の問題)とされていた弁論の再開(民事訴訟法153条)について,

「裁判所の右裁量権も絶対無制限のものではなく,弁論を再開して当事者に更に攻撃防禦の方法を提出する機会を与えることが明らかに民事訴訟における手続的正義の要求するところであると認められるような特段の事由がある場合には,裁判所は弁論を再開すべきものであり,これをしないでそのまま判決をするのは違法であることを免れないというべきである」

と判示しました。

 すなわち,この最高裁判決は,訴訟の進行という裁判所の裁量に属する問題についても,それは無制限ではなく,「手続的正義」に反する場合には,裁判所にはこれを是正する義務があるとするものです。

 

 大阪高裁13民判決にいたるまでには,多くの手続的正義違反が見られました。本件の特殊性は,単に一度きりの手続違反があったわけではないのです。これまで見てきていたように,一つ一つの手続違反を取り上げても,手続的正義に反するとはっきりといえるものでしたが,それが複数個積み重なっているという点に,注目していただきたいと思います。

 

 もはや手続的正義違反を超えた明らかな違法が,今回の大阪高裁13民判決にみられました。こうした手続的正義違反を超えた明らかな違法を包含する大阪高裁13民判決は,最高裁判所によって,きちんと是正されなければなりません。

 いったい何のために裁判所という国家機関が存在しているのかということが,いま,問われているのです。

 

 以上が,京都地裁2民訴訟と大阪高裁13民判決に関する解説です。


大阪高裁13民判決のおかしさについて⑪ ~共同訴訟人の一部の者だけの言動を,皆が同じことをしているかのように判断したことについて

2020年09月11日 16時06分26秒 | 日記

大阪高裁13民判決は,

①「控訴人A及び控訴人M子が,・・・本件貸付け実行当日には,確定した本件貸付けの金利及び元利均等返済方式による分割弁済額等の説明を受け,その内容を了解の上,本件貸付けの実行を受けたと認めるのが合理的」(原判決34,35頁)

と判断しています。

 

つまり,①においては,AさんとM子さんについて,金利の合意があったと認定しています。

 

他方で,大阪高裁13民判決は,

②「他方,その場に同席しなかった控訴人H及び控訴人Sについては,・・・その金利決定基準が『長期貸出最優遇金利+0.2%』に確定したことについては,事前に説明された事実が認められないことは上記のとおり」(原判決35,36頁)

③「仮に控訴人H及び控訴人Sとの関係では約定利率の合意の点で合意の欠缺という瑕疵があったとしても,少なくとも後記第1回条件変更契約がされるまでの期間にされた控訴人A及び控訴人M子による弁済によって,控訴人H及び控訴人Sに何らかの損害が生じたと観念する余地はない」(原判決39頁)

と判断しています。

 

つまり,②・③においては,HさんとSさんについては合意の欠缺があったと認定しています。

 

すなわち,本件契約の金利合意の有無について,AさんとM子さん,HさんとSさんについて別個の判断をしているのです。

 

しかし,次の判断をみて下さい。

 

大阪高裁13民判決は,契約の合意については

④「あくまで支店決裁の限度での話にすぎず,控訴人Aにしても,金融機関のする融資における決裁手続及びその中における支店と本部との関係を認識していたはずであり,それぞれ会社経営にかかわっている他の控訴人らも同様のはずであるから」(原判決書33頁20行目~23行目)。

⑤「当事者が元利均等返済方式,かつ,変動金利型の消費貸借契約として本件貸付けを受け,それを合意内容としている以上,金利が変動した場合,変動するのは分割弁済額であるとするのが消費貸借契約を締結した当事者の合理的意思に沿うというべきである。」(原判決書38頁16行目~19行目)と判示する。)

と判断して,本件本訴の被告とされているのは,Aさん,M子さん,Hさん,Sさんの4人なのですが,大阪高裁13民判決は,4人を雑に一括りにしているのです。

 

 

本件は,中信側から,Aさん,M子さん,Hさん,Sさんに対して,貸金の返還を求める訴訟を本訴として提起されたものであり,被告側複数の通常共同訴訟です。

 

通常共同訴訟では,「共同訴訟人独立の原則」といって,各当事者の訴訟行為はそれぞれ独立したものとして行われ,各当事者に独立して主張立証の権利や機会が保障されます。

 

ところが,大阪高裁13民判決においては,Aさん,M子さん,Hさん,Sさんがあたかも一蓮托生であるかのように,AさんとM子さんに対する認定を,他の当事者であるHさんとSさんにおいても同様に認定したのです。

さらに,それは,「当事者の合理的意思」の名の下に,何ら合理的な法的根拠を示さず,Hさんらにとって最も不利益となる認定を全体に及ぼすものであります。

このようなやり方は,「共同訴訟人独立の原則」に明らかに反します。

 

もし,大阪高裁13民判決のようなやり方が是認されるのであれば,共同訴訟において,ある一人の当事者についてされた事実認定が,当然のように他の当事者の事実認定に連動することになってしまい,ひいては,連帯関係にある当事者ら,また,連帯関係にすら至っていない当事者らについてまで連帯責任を負わされることになってしまいかねません。


大阪高裁13民判決のおかしさについて⑩ ~5 根拠もないのに証言とは真逆の事実を認定すること?

2020年09月08日 17時37分52秒 | 日記

 条件変更申込書(甲15)と金銭消費貸借変更契約書(甲5の1)という証拠があります。これらは,本件訴訟において,中信がHさんたちに対して180万円余りの支払いを請求しているのですが,その根拠とされる中信側の重要証拠です。

 

 これらの証拠について,私たちは,内容白紙の条件変更申込書と金銭消費貸借変更契約書は同時に作成したと,ずっと主張してきました。

 それに対して,中信職員Tも,証言で「同日にワンセット」で作成したと証言し,私たちの主張と同様の証言をしました。すなわち,条件変更申込書と金銭消費貸借変更契約書を作成した当事者双方が,同時に作成したことを認めているのです。

 この条件変更申込書と金銭消費貸借変更契約書は,いずれも,中信にとって重要な証拠です。特に,条件変更申込書は,中信側の証人である中信担当職員T自身が,「契約内容を無断で変更した」事実を自白しています。すなわち,本件請求にかかる残債務をHさんが,知っていたのかどうかの判断にかかわる重要な証拠です。

 

 しかしながら,大阪高裁13民判決は,

「同契約書(甲5)が,・・・これが条件変更申込書(甲15)と同時に徴求されたとも認められない。」(原判決63頁)

として同時に作成したものではないと認定し,さらに,

「被控訴人の職員であるOは,別件訴訟において,控訴人Aを介して,他の控訴人らの押印を徴求していた事実を証言しているが(乙A238),同人は,控訴人Aを利用してその余の控訴人らの署名押印を偽造しようとしたことを証言しているわけではないし,常識的に考えても,控訴人Aに対し,家族であるその余の控訴人らの了解を得て押印を徴求してくるように求めたものにすぎないと理解されるのであって(Oは,控訴人Aを代理人と解していた旨も証言している。),控訴人A以外の控訴人らの意思確認をしない点で手続的に杜撰であるとしても,これらから,Oが偽造に関与していたり,また,控訴人Aの偽造の事実が認められたりするということにはならない。」(原判決43頁7行目~16頁目)

と判断しました。

 

 つまり,大阪高裁13民判決は,当事者の主張や証言を黙殺して,書類に記載された日付の違いを引用して,別々の日に作成されたと判断したのです。

 

 これまで,一連の裁判で問題となった債権書類,債権関連書類は,数百枚にも上ります。これらの全ての書類に記載されている契約締結日について,中信は,その書類に実際に記入された日ではないとはっきりと認めています。

 つまり,中信は,債権書類に記載のある作成日に徴求したのではなく,契約日以前に署名押印を頂いたと主張しているのです。そして,実際に署名押印を徴求した「日」は,その記録も職員の記憶も残っていないため明らかにすることはできない,と弁解して,すべての契約作成日は記載されている日の「頃」と主張しています。すなわち,書類に記入されている契約締結日について,中信も,実際にその書類に記入した日ではないとはっきりと認めてるのです。

 

 そして,それらの債権書類に記載されている契約日に,契約者が不在であったことが次々と明らかになっていきました。その結果,債権書類の筆跡が偽造されていたことが明らかとなっていったのです。

 

 それだけではありません。

 

 中信職員Oさんは,「Hに会っていない,Hの意思確認をしていない,Aが上告人Hの代理人であるかAに聞いたこともない」と証言しています。

 大阪高裁13民判決は,「常識的に考えても,控訴人Aに対し,家族であるその余の控訴人らの了解を得て押印を徴求してくるように求めたものにすぎない」といいます。しかし,金融機関の職員の適正な職務対応としては,大阪高裁13民判決の言葉を借りれば,本人に意思確認をするのが「常識的」です。

 つまり,原判決は,「常識的に考えても」と述べながら,まったく「常識的」ではない判断をしているのです。

 その上で,「Oは,控訴人Aを代理人と解していた旨も証言している。」と判断している箇所は,中信職員Oの証言をあたかもつまみ食いすることの言い訳のように,付け足しで記載されています。これは,中信職員Oの証言の主要部分との比べると,不合理極まりないといえます。

 

 大阪高裁13民判決は,中信職員Oの証言を歪曲して,その趣旨を変更して判断に用いるものであって,もはや自由心証主義の裁量を逸脱していると言わざるを得ません。

 


大阪高裁13民判決のおかしさについて⑧ ~結審当日に出された相手の主張を判決の根拠にできる?

2020年09月03日 12時27分02秒 | 日記

私たちは,長年,様々な論点についての求釈明を中信側に求めてきました。本件融資に関する返済金が融資取引履歴の電算記録(COM)上,二重に支払ったこととされているという「二重取り」の論点についても同様です。

 

ところが,中信は,大阪高裁13民訴訟の弁論が終結される期日(AさんとHさんの尋問期日)において初めて,その期日の席上で準備書面を提出することで弁解をしたのです。つまり,「二重取り」に関する中信の準備書面が弁論終結当日に突然提出されたのです。

 

もちろん,私たちとしては,読む時間もなく,提出の時期が時機に後れているとの抗議をしました。

 

そして,裁判長も,この時期の提出は「意味不明」と調書に残しておきましょうかと述べられました。その言葉どおり,Hさんのみならずその場に同席した全員が,裁判所が中信のその準備書面の主張を取り上げることはないと信頼することになりました。

 

そこで,Hさん側は,その準備書面に対して,反論や弾劾の機会が与えられないまま,大阪高裁13訴訟の弁論は終結されることになりました。

 

私たちは,裁判長の「『意味不明』と調書に残しておきましょうか」との言葉を信頼していたため,原判決の言渡しに至るまで,それ以上の書面での抗議を行うことはありませんでした。

 

ところが,原判決では,当該書面の主張をそのまま引用して,裁判所の判断としたのです。

その箇所とは,

「上記のような記録が残されたのは,被控訴人における融資の事務管理上,本件貸付けについて,控訴人明名義の貸付元帳と控訴人ら連名の貸付元帳による管理が一時的に併存するような事態に至ったからと推測されるだけであり」(原判決65頁)

という箇所です。

 

しかし,このように裁判長自らが「意味不明」と期日調書に留めると発言しながら,その主張をそのまま判決の基礎として引用するのは,訴訟の一方当事者である私たちの反論権を排斥するものです。民事訴訟における当事者の弁論権を侵害する違法なものです。

 

私たちは,裁判長のその言葉を信じてしまったがゆえに,その準備書面に対して,反論や弾劾の機会が与えられないまま結審してしまったのです。私たちがその裁判長の言葉を信じたことが間違っていたというのでしょうか。こんなことは,裁判所による,いわば騙し討ちなのではないでしょうか?