京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

無断で作成された書類(偽造変造書類#1)

2017年11月16日 21時25分46秒 | 日記
裁判で提出されている「契約書」や「融資申込書」など多数の契約書類・契約関係書類のうち,成立の真正について争っているものは,すべて株式会社明輪・社長Hなどが署名したものではなく,筆跡鑑定も同じ結論でした。
※ これまで,被害者の1人である会社について「株式会社M」としていました。しかし,今回のブログ以降,読者のみなさまに今回の被害が本当に起こっていることを理解していただきたいと思い,会社だけは実名を公表することにしました。



今回は,提出されている書類の1つを紹介します。
紹介する書類は,京都中央信用金庫が,社長Hらとの間で「連帯債務」契約が成立した証拠として提出している書類です。この書類には,実際,社長Hらが署名・押印しています。


次の写真は,京都中央信用金庫が提出した実際の書類です。
黄色マーカー部分にご注目ください。
※ 個人情報の関係で,マスキングしています。実際の書類には,社長Hらの署名・押印がされています。






特に注目いただきたいのは,2点です。

①「申込者」のところに大きく×がされている点
②「連帯保証人」の「保証人」にバツ,手書きで「債務者」と記入され,最終的には「連帯保証人」となっている点



これだけみても不自然ですよね。もし,連帯保証ではなく連帯債務とするなら,新たに「連帯債務」の契約書として書類を作成し直せばよいだけです。このような形にするのではなく。
しかし,重要なのは,書類として不自然な点ではありません。次の写真を見てください。変造される前の書類です。
これも,黄色マーカー部分にご注目ください。




「申込人」の欄に大きなバツはありません。また,「連帯保証」と書かれた部分にもバツもありません。その他,黄色マーカー部分に必要事項が記載されていません。
2枚目の写真のとおり,社長Hらは,この書類は「連帯保証」をするための書類と説明を受け,署名・押印をしました。
しかし,社長Hらに何の連絡もなく,内容変更について承諾をしたこともないのに,無断で「連帯保証」と書かれた部分にバツがされ,「連帯債務」と書き換えられました。しかも必要事項が無断で記入されているのです。


法律上,書類の内容を無断で書き換えることを『変造』といい,刑法上の犯罪です(刑法第159条)。


一連の裁判の証人尋問の中で,京都中央信用金庫の行員であるT氏は,この書類について【社長Hらに無断で書き換えたこと】,すなわち,変造したことを認めています。
金融機関である京都中央信用金庫で,このような行為が行われていたのです。みなさん,実際の書類を見て,どのように思いますか。


さらに,京都中央信用金庫は1枚目の写真を裁判で提出しています。変造された証拠を,契約が有効であったという主張のために裁判で提出しています。しかも,これまでは「変造していない」と主張していたのです。
社会的責任のある金融機関の対応として,許されるのでしょうか。



仮に,1枚目の書類を裁判で提出した時点では,「変造」された書類であることを知らなかったとしましょう。しかし,現時点では,変造された書類であることがあきらかになっています。
そして,この状況でも,京都中央信用金庫は,社長Hらとの間で「連帯債務」契約が成立していた証拠として,1枚目の書類を維持しているのです。
このような京都中央信用金庫の裁判での対応は,社会的責任のある金融機関の対応として,みなさんどう思いますか。


今回紹介した書類は,株式会社明輪や,社長Hらの被害の1つの証拠にすぎません。他にも偽造書類がたくさんあります。
我々被害者は,このような京都中央信用金庫の被害に,これからも戦っていきます。


最後に,京都中央信用金庫に勤めている方,各金融機関に勤めている方で,その業務内容について何か述べられたい方は,公益通報制度をご検討ください。
http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin/e/59e6b3a4ef50111bded1df6660553117