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環境省、経済産業省、農林水産省、文部科学省、国土交通省の認定を受けている「環境経営士」養成講座を1月東京で開催

2018-12-26 18:06:15 | SDGs・CSR・環境経営

「環境経営士®」養成講座を2019年1月に日本経営士会東京本部にて開催します。

この講座には環境保全、CSR、SDGsをも含まれています。

「環境CSR経営」を企業への助言・支援を行うプロ育成が目的です。

この講座は「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」により環境省、経済産業省、農林水産省、文部科学省、国土交通省の認定を受けています。

これからの企業経営は環境マネジメントシステムを織り込んだCSR経営が必須になるかと思います。またSDGs、ESG投資など時代の趨勢ですが、この講座はこれらをも織り込んでいます。これからの企業経営に関心のある方には最適な講座です。

詳細お申込みは下記のホームページのトップページ お知らせのPDF申し込み書を印刷しFAXでお申込みをお願いします。

  http://www.compact-eco.com 

 

 


事業承継 シリーズ③  「財産を引き継ぐ」

2018-12-26 17:02:45 | 経営コンサルタント

この記事は(一社)日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。日本経営士会 環境CSRのホームページはこちらへ。  http://www.compact-eco.com 

前回は人を引き継ぐでした。人の引継ぎでは経営コンサルタントが介在できる分野ですが、今回の財産の引き継ぎでは、税務上の問題が出てきますので税理士分野になるかと思います。

財産で最も大きな割合を占めるのは株式です。上場企業の株は値段がついていて解りやすいですが中小企業では現在の株価の評価は算定しなければなりません。

この評価には原則的評価法、特例的評価法がありますがここでは詳細には書きません。税理士に任せる分野です。

そして株の所有者は社長、奥様、兄弟など親戚など一族で持っている場合が多い。

また会社と個人名義の資産は別物と考える経営者が多いですが、一緒に考えざるを得ない例がほとんどです。なぜなら個人の所有する土地に会社の借入金の担保に入っている例、会社が儲かっていないのに個人で所有している不動産収入が入っている例、個人(社長等)の土地の上に会社の建物を建てている場合は借地権の問題、会社として借地権の対価の支払いを個人である社長等に支払い義務発生など複雑になっている例が多い。

このような理由で事業継承には会社と社長個人の財産を一緒に考えざるを得ません。

 

社長が引退又は死亡した場合の承継で発生するのは株の買い取り問題です。

株式をめぐって親族間の争いが生じます。結果経営権が分散してしまいます。そうしたら会社という組織が機能しなくなります。ある親族は株式の買い取りを主張し、別の親族は毎年利益が出たら配当の請求をする、別の親族は経営に口を出すなどします。このような事で会社が倒産の危機に直面する例があります。

だから相続が起きる前にあらかじめ自社株の承継者を決めて早めに株式を移しておくことが重要となります。

自社株の買い取り手法

①贈与:贈与には暦年贈与と相続時精算贈与があります。

    自社株の贈与を受ける次期社長には贈与税の納税義務があります。

②売買:株を売買する方法です。

    株を売却すればお金が入ってきますのでそのお金で譲渡税という税金を払う 

    ことになります。買い取る側の次期社長はお金の工面をする必要が出てきま  

    す。ここで金融機関が絡んできます。事業投資と違い回収しづらい借り入れ 

    のため慎重な対応が求められます。

    又は会社が金庫株として買い取ることも可能です。会社に充分な資金がなけ 

    れば金融機関から借り入れすることとなります。仮入れたら金融機関に返済  

    しなければなりません。この返済額は分配可能額(簡単に言いますと利益剰 

    余金)を越えてはならないという規則があります。

 

    話が前後すますが、事業を承継する場合は事業承継計画を作成し関係者、金

    融機関に提示する必要があります。

    この事業承継計画には時系列で以下の項目が考えられます。

    何年後に売上高、経常利益、定款の変更、株式の移動など、現経営者の実行   

    すること例えば役職はいつまで社長でいるか、会長、相談役には何年後、

    関係者への理解、後継者教育、株式、財産の分配、持ち株比率を徐徐に減ら  

    す等 、一方次期社長はいつから取締役から社長になるか、後継者教育を受  

    ける、持ち株比率を高めていく時期等です。

 

自社株式が分散している場合は可能な限り買い取りなどを実施して、後継者

に自社株式を集約します。集約後株式を分散させないために、定款に譲渡制限規定を設けることが有効です。

この規程を作成する折は総株主人数の半数以上、かつ総株主の議決権の2/3以上の賛成が必要。

関連で自社株式の集中や分散防止対策として議決権制限株式、拒否権付種類株式(黄金株)相続人に対して売渡請求等があります。

 

経営承継円滑化法の活用

現経営者の生前に計画的に事業承継対策を取り組むに当たって非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度、遺留分に関する民法特例、金融支援といった「中小企業経営承継円滑化法の活用を検討することも有益です。

  

親族内承継では後継者以外の相続人の遺留分の問題があります。

遺留分を計算する際は、通常の法定相続分とは違った分け方をします。遺留分とは、相続人が最低限もらう事のできる財産を保証している制度であり、もし遺言書などで相続人以外の人に全財産を渡すと記してあった場合など、あまりにも不利益となる自体を避ける為の法律です。 関連語として減殺請求という言葉があります。

生命保険に加入する方法は①②とは趣旨がちがいますが、関連で保険に入っておくことも事業承継の重要な選択肢です。

社長が大株主で、急逝すると株が分散する例があります。対策として生命保険に加入する方法があります。

契約者は会社、被保険者は社長、受取人は会社という形態にする方法です。

万が一現社長が急逝しても保険金は会社に入り、株の買い取り資金が準備できます。

この保険金は雑収入となり利益剰余金を押し上げる効果があります。

 経営士の中には事業承継を一つの柱として企業のコンサルをやっておられる方もいると思いますが、このテーマで経験談などこのニュースで発信して頂ければ幸いです。

●出典元は

中小機構の「中小企業経営者のための事業承継対策」平成30年度版A4 48ページ

 同じく「事業承継支援マニュアル」支援者向け平成30年度版 A4版 159ページ

   東京都神谷町の中小機構の受付で入手可能、確認していないですが送ってくれるかもしれません。TEL03-5470-1576 です。

「間違わない事業承継」弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、経営コンサルタントの共著 清文社

 


事業承継 シリーズ②  「人を引き継ぐ」

2018-12-24 16:56:20 | 経営コンサルタント

 この記事は(一社)日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。日本経営士会 環境CSRのホームページはこちらへ。  http://www.compact-eco.com 

せっかく事業のノーハウを掴み独自技術を持っている企業が息子はいないか、継ぎたがらない等で廃業に追い込まれる企業数は年間で約7万社いるそうです。(中小企業庁調査)

幸いにも後継者が見つかれば、すべてうまくいくとはまずありません。会社は社長1人では動きません。社長を支える取締役、古い言葉では番頭さんなどが新社長に心から敬服してついていくなどまずないのではと思います。周りの重役以下が新社長の采配を見ています。

新社長が自分の考えを披露して何か実積を出さないと従業員の心からの働く意欲がわいてきません。

人の継承で関連することでは目に見えにくい経営資源の継承

・経営理念、組織風土

・従来社長の持つ信用

・営業秘密

・特許、ノーハウ

・従業員の会社への帰属意識

・社員同士の人間関係

・従業員との信頼関係

・熟練工のもつ匠の技

・得意先担当者の人脈

・顧客情報

新社長がこれら目に見えにくい経営資源の無知とか軽視し、新しいことをやり始め倒産に至る場合もあります。

自社の強みを「新社長」が知らないケースがあります。そのような場合は顧客や取引先、金融機関に聞いてみる手もあります。

またSWOT分析手法を使い自社の強み、弱み、外部環境についても関係者と見直し新しい戦略を作るのもよろしいかと考えます。

今までの社長は何十年の試行錯誤を繰り返し経営を実践してきました。

新社長は即、明日からといううわけにはいきません。後継者教育が必要です。

それには製造現場、財務、調達、営業などを半年位経験させる方法、また中小企業大学東京校では10カ月の「経営後継者研修」を行っていますがこの研修に参加する方法があります。また経営コンサルタントに経営管理手法例えば「理念の再構築」「生産管理」「販路開拓」「財務会計」「経費削減の手法」「経営者の心構えとリーダーシップ」「人間の動機付けの方法」等を習うのも一つの方法です。

 経営士の中には事業承継を一つの柱として企業のコンサルをやっておられる方もいると思いますが、このテーマで経験談などこのニュースで発信して頂ければ幸いです。

 

●出典元は

中小機構の「中小企業経営者のための事業承継対策」平成30年度版A4 48ページ

 同じく「事業承継支援マニュアル」支援者向け平成30年度版 A4版 159ページ

東京都神谷町の中小機構の受付で入手可能、確認していないですが送ってくれるかもしれません。TEL03-5470-1576 です。

「間違わない事業承継」弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、経営コンサルタントの共著 清文社


事業承継 シリーズ①  「事業承継はなぜ必要か」

2018-12-10 16:57:46 | 経営コンサルタント

 この記事は(一社)日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。

日本経営士会 環境CSRのホームページはこちらへ。  http://www.compact-eco.com 

今回のテーマ:事業承継 シリーズ①

         「事業承継はなぜ必要か」

今回から4回シリーズで事業承継についてお伝えします。このテーマを書くに至ったのは

地元の商工会から、事業承継についてある建築業者がこのテーマのさわりを話してもらいたい

との要請があり、私に事業継承について依頼がありました。このような事で調べたことをお伝えします。

この事業継承は私の知る限り10年以上も前から国が取り上げています。

ご存知の様に中小企業数は毎年減少をしています。1999年は484万社、2009年は420万社、

2014年は382万社と減少をしています。近近の発表されるであろう企業数は多分350万社前後に減少しているのではと考えます。

私が地元の中小企業の動向を見ていても事業承継は気軽に考えているようです。

事業承継は現社長が社長を譲る考えを持ってから少なくも5年、きちっと引き継ぐには10年は

掛かると言われています。

そして事業継承には弁護士、税理士、経営コンサルタントなど専門家が携わることになります。

なぜこの様な専門家が必要か順を追って記述します。

 

最初は事業承継の全貌から見ていきます。

事業の引継ぎには「人の引継ぎ」「金の引継ぎ」「経営権の引継ぎ」があります。

「人の引継ぎ」は会社には社長がいて、管理職、一般従業員、パート、契約社員がいます。

これらの人は現経営者には動機付けされて働いていたが、トップが変わって同じように

働いてくれるかは新社長の力量によっては同じように働いてくれるか未知数です。

 

「金を引き継ぐ」会社の財産を引き継ぐことも重要な要素です。財産は親族、取締役等の

分散されているかもしれません。金は人の欲の一つです。これをどのように円満に新社長に

引き継ぐか大きな問題です。

 

「経営権を引き継ぐ」この経営権とは何か目の見えない権限を引き継ぐごとになります。

新社長に経営権を引き継ぐことはどのような事か学んでゆきます。

 

経営士の中には事業承継を一つの柱として企業のコンサルをやっておられる方もいると思いますが、このテーマで経験談などこのニュースで発信して頂ければ幸いです。

 

●出典元は

中小機構の「中小企業経営者のための事業承継対策」平成30年度版A4 48ページ

 同じく「事業承継支援マニュアル」支援者向け平成30年度版 A4版 159ページ

   東京都神谷町の中小機構の受付で入手可能、確認していないですが送ってくれるかもしれません。TEL03-5470-1576 です。

「間違わない事業承継」弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、経営コンサルタントの共著 清文社

 


「中小企業の情報セキュリティ対策」 シリーズ⑤ 「情報セキュリティ構築とまとめ、最終回」

2018-12-08 16:54:17 | 経営コンサルタント

 この記事は(一社)日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。日本経営士会 環境CSRのホームページはこちらへ。  http://www.compact-eco.com 

「中小企業の情報セキュリティ対策」 シリーズ⑤

         「情報セキュリティ構築とまとめ、最終回」

 

前回のニュースでは「情報セキュリティ診断編」でした。

今回は情報セキュリティのまとめです。

当該企業にはどのようなリスクがあるか、まずは棚卸をしましょう。それぞれのリスクはどの程度当該企業にダメージを与えるかリスク値の算定、このリスク値に基づき対策の決定となります。

これらのことが終えると、文章化して、改定をしていきます。

① リスクの棚おろし(情報資産管理台帳の作成)

 例えば

 個人情報(個人情報保護法で定義)

 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)

 取引先から秘密として提供された情報、設計図等

 取引先の製品・サービスに係る非公開情報

 自社の独自技術・ノーハウ

 取引先リスト

 特許出願前の発明情報

 見積書、仕入れ価格等の顧客(取引先)との商取引等

 

② リスク値の算定

 ●①の情報資産管理台帳に機密性、完全性、可用性の視点から項目ごとに髙い順に2.1.0

 重要度評価をしていきます。

 機密性:例えば個人情報等は高いが自社製品カタログなどは低い。

 完全性:ミスとか改ざんされてないこと。

 可用性:許可された者のみが必要な時に情報資産にアクセスできる事をいいます。

 

 2:法的責任が問われる。取引先、顧客、個人に大きな影響がある。事業に大きな影響を与える。

 1:事故が企業に大きな影響を与える。

 0:事故が発生しても事業に影響を与えない。

 

 ●被害発生可能性

  3:通常の状況で被害が発生する(いつ発生してもおかしくない)。

  2:特定の状況で被害が発生する。 

  1:通常の状況で被害が発生することはない。

 

 ●リスク値の算定=重要度×被害発生可能性

 

③ リスク対策

 リスク値の大きいものから対策を検討します。

 ●リスクを低減する。

  自社で実行できる情報セキュリティ対策を導入ないし強化することで、脆弱性を改善し

  事故が起きる可能性を下げます。

 ●リスクを保有する。

  事故が発生しても許容できる、あるいは対策にかかる費用が損害額を上回る場合などは、

  対策を講じず、現状を維持します。

 ●リスクを回避する。

  仕事のやり方を変える、情報システムの利用方法を変えるなどして想定されるリスクそのものをなくします。

 ●リスクを移転する。

  自社よりも有効な対策を行っている、あるいは補償能力がある他社のサービス利用することで自社の負担を下げます。

 

④ リスクの文書化

 この様に①から③までの社内ルールを決めたら、社内規定として文書化します。

 もちろん、リスク対策はPDCAを回し改訂して全従業員が遵守していくことになります。

 

●出典元は独立行政法人情報処理推進機構(略称IPA

今回のシリーズは独立行政法人情報処理推進機構(略称IPA)の「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」第2.1版(20171月改定A554p CD付)を基にしています。

ご関心のある方は 03-5978-7508に電話して申し込んでください。1200円だそうです。

IPAは日本におけるIT国家戦略を技術面、人材面から支えるために設立された、経済産業省所管の独立行政法人です。