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「ノアの方舟」に乗り損ねた奴(悪人)は、沈むだけ。或いは、風営法店舗一掃の大チャンス。

2020-05-09 20:06:20 | 経済

金融庁から返済スケジュールの変更を含む柔軟な対応をするように、各金融機関に求めてます。なので、各金融機関はこの連休中に、諸々の相談に応じています。
基礎体力の差がハッキリ出てくる局面だと思います(自営業なら、六か月分の生活費くらい手元に置いておくものです)。
あとマスク云々は、n95マスクと不織布マスクと布マスクは全く別々の種類の商品です。近時のマスク価格高騰は、医療機関の帳簿に重石となっています。誰かが買い付けて寄付は、支払い主が医療機関から誰かに代わるだけです。
カネがあっても、供給が滞っている状況では、カネがあっても、出来る事は限られます。
今は、有事です。市場経済の機能は不全です。


さて、



によると、
早ければ年内に数百万~数千万本を生産できる見通し。 

ということは、長期化は不可避。

ならば、「金融機関からの直接の融資が届かない」風営法適用対象店舗は、長期間営業自粛となる。そして、風営法店舗は月々の固定費がかなり掛かる。
ならば、風営法適用店舗の一掃が可能!

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追記。

「自粛警察」危うい正義感=強まる圧力「店シメロ」―専門家が警鐘・新型コロナ

に登場する
たとえ公共の目的でも、営業や外出の権利制限は目的に照らし必要最低限でなければならない」 

に、(行政法総論の)裁量収縮論を応用して答えると、
「営業や外出の権利」の範囲が収縮すれば、
「営業しない」「外出しない」の一点にまで収縮する。
その一点まで収縮すれば、
「必要最低限」=「営業しない」「外出しない」
となる。

「営業や外出の権利」は、営業・外出の目的・日常生活維持にとっての必要性・内容・態様によって、その要保護性に差異が生じる。

記事に登場する駄菓子屋や居酒屋、ライブバーの「営業の権利」「立ち入りの権利」は、もっぱら遊興目的で生活維持上の必要性に乏しく、三密状態を形成しやすい営業態様が不可避である。なので、それらの「営業の権利」「立ち入りの権利」要保護性は極めて小さい。

一方、特に東京都内では新型コロナウィルスが蔓延状態で、市中感染が頻発している。特に、三密状態を形成しやすい態様の営業は、一つでも存在すれば、特に全て都民の生命身体に危険を与え続ける。
よって、三密状態回避目的の必要最低限の制約には、東京都内の場合、駄菓子屋や居酒屋、ライブバーを「営業しない」「外出しない」ことが含まれる

既に峠を越えた東海三県では、必要最低限のハードルはやや緩くなる
今は、地域差を加味するべき局面。

「直接相手にせず、被害を公に訴えて味方を増やす方が効果的だ」
全面戦争、という訳か……東京の場合、「被害」公表は裏目(「被害」拡大)に出るでしょう。

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