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「一般的な読み方を」によって不平等に迫害される人々(当方や肥後細川家・十七代当主を含む)……

2023-02-02 20:20:15 | 憲法
の一人として申し上げとる、


愚策であり、憲法十四条一項違反の疑いあり。

「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」 

社会で受け入れられ
ているか否かの判断基準が、不明瞭。

常用漢字表や漢和辞典に掲載
に掲載されていない「名の読み方」が
数多存在する。

たとえば、

細川護熙


「ひろ」
と読む読み方は、
大抵の辞書に載っていない。
当方の手元にある漢和辞典にも、ない。

戸籍窓口の手元にある辞書によって、
受理されるか否かが左右される
差別の余地を伴う。

また、

社会で受け入れられ
ているか否かの判断基準が、
不明瞭であり、
届出者の属性により受理されるか否かが左右される
差別の余地を伴う。

法の下の平等と相反する運用が多々、
出てくるでしょう。

エスタブリッシュメント側の名付けが、
漢籍に範を求めた名付けが、

凡庸な戸籍窓口担当者によって、
妨害される恐れ大。

方言や言語(アイヌ語や琉球語を含む)、地名が絡むと、
更に不安定かつ差別的な法運用に陥りやすくなる。

名付けは、信教と同様、
戸籍制度の始まるより、
はるか昔から続く営みです。


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