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名大の悪い要素を凝縮させた「井の中の蛙」稲葉一将。或いは、マイナンバーカードと給食費の関係

2023-03-18 21:26:47 | 憲法
名大の悪い要素とは、
他地域から閉じた空間であること。
名大入学者の大半が、
東海三県からの進学者(高校の同期にも多々います)。
そのため、
他地域の子たちが少ない大学。

その結果、内向き志向が出やすい。
名大法学部の場合、内向き志向は、
頓珍漢な学説を振り回す輩として表面化しやすい。

たとえば、
刑法学では、社会的法益は存在しない、と宣う刑法学者。
(社会的法益が存在しないとなると、例えば放火罪が成立しにくくなる)。

内向き志向の果ては




さて本題。


当方の見立ては、マイナカードないと給食費有料
は、

無問題。

しかし、
名古屋大学以外を知らない法学者(?)稲葉一将
はなぜか駄々をこねている。

以下、記事で宣っている放言を拾いつつ検討

条例案の『特に必要がある』か否かの法的基準は、給食費などの場合、教育基本法にのっとったものでなければならない。

給食の根拠法は、
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号) 

(この法律の目的)
第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて
学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

(経費の負担)
第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

平等概念の入り込む余地とは?

なので、

信条で差別してはならず、子どもの教育条件は同じようにするのが行政の責任だ

 例外を認めることが教育の機会均等のために必要だという理由でなければ法的基準から逸脱する
は、頓珍漢な見立て。

学校給食の無償化は本来教育制度の中で行うべき 
稲葉の思い込み。
そももそ「教育制度の中 」とは? 

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号 )
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号 )
適用対象者の子弟は、それらの法律の下、給食費が無償です。
いうまでもなく、

幼稚園は学校教育

です。
稲葉は、中国残留孤児の子弟たちを如何に扱いたいのでしょうか。。。


そもそも、法律(条例含む)の定めを要する行政行為(≒法律によって行政機関が縛られる行為)は、
権利利益を侵害する行為に限られる(「法律による行政」における侵害留保説)。
これが、内閣の公式見解。
(だから、叙勲の根拠条文・授与基準は、法律ではなく、政令や閣議決定で定める事が出来ます。)

だから、
国・地方公共団体が補助金・助成金・給付金の類を支給するとき、何かの支払いの減額・免除を行うとき(受益的行政行為)、
支給の根拠となる法律・条例を一々制定する必要がない(予算補助)。
一方、法律・条例を一々制定した上でなされるものは、法律補助。

「マイナンバーカード取得世帯に限り、給食費無償」
受益的行政行為
侵害留保説の対象外。
なので、
行政機関に裁量の余地が広がりやすい。

その結果、
保育園利用契約締結を含む、あらゆる行政契約・行政行為に
反社条項を叩き込んでも、
問題視されにくい(例えば、暴力団排除という目的と保育園利用契約解除のように)明瞭な対応関係がないにも関わらず。

なので、

目的である無償化と手段であるカード取得に対応関係がなければ、行政法上、問題になる。

チンピラのいちゃもんの域。


また、
平等原則違反は、(現代行政法の下では)よほどのことがない限り、立たない無理筋。
平等原則を突き詰めると、行政機関の裁量が収縮。
杓子定規な対応がまかり通り、国民にとって理不尽な事態をもたらす(DV周りを思い浮かべましょう)。

なので
自治体が公金を支出して行う無償事業の対象者を恣意的に扱うことは、平等原則の観点から許されない。

もフェイク(「許されない」を「違法・違憲」と誤読させようとしている姑息さ)。

備前市条例案の「市長は特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより給食費を減額し、または免除することができる」
で「恣意的に」と言い出せば、杓子定規がまかり通るだろう。

無償化する対象者を区別する場合には正当な理由が必要だが、

「デジタル化の推進」で十分、正当な理由です(更なる理由は後述)。


給食無償化にはカードを使わなければならない理由はない。

給食無償化はカードを使ってはならない理由は、ない。
公法系(憲法+行政法)では、
「どちらでもない」
という領域が極めて広い。
言い換えると、
(行政機関の)裁量が広い。

違法性が疑われ、住民監査請求などを起こされる可能性も
 
だから? 

稲葉、
まるでヤクザの恫喝の如く、
下品。
住基ネットの頃を振り返れ。

住民の期待に応えるためには国から距離を置き、政策に問題点がないか確認しなければならない

その結果の無問題であると確認したから、
各自治体はマイナンバーカード取得促進。
 
入力の手間を省ける利点、
本人確認を迅速に出来る利点

は、大きい。

備前市はむしろ国のカード普及政策を国よりも一歩先んじて進めようとしていないか

自治体が国より先を行く。
その一例は、
公害に悩まされた自治体が、
国に先駆けて制定した
公害対策条例の類(名大のある東海地方ならば、四日市市が著名な例)。

備前市は、学校の閉校が相次ぐ人口減少都市。
予想される(すでに起きつつある)人手不足を補う

「行政事務効率化手段」

を必要としている。
また、
備前市の人口密度は、
姫路市の9分の1程度。

しかも合併の影響で
市役所の支所・出張所が、四か所もある。
(人口三万人程度で、これは……)

行政事務の効率化をしなければ、
職員の負担が重くなることは、
明白。

マイナンバーカードの、

入力の手間を省ける利点、
本人確認を迅速に出来る利点

「行政事務効率化手段」として
極めて魅力的。

一方、
稲葉は、マイナンバーカード反対を口実に、自治体の画一化を志向し、行政事務の効率化を妨害し、地域を破壊したがっている。

言い換えると、
稲葉一将は、マイナンバーカード反対を口実に、侵害留保説を無視して法律による行政も、行政機関の裁量をも、破壊しようと扇動している。


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