2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。
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前回は、「待遇に関する事項等の説明(派遣時)」について解説させて
いただきました。
今回は、「待遇に関する事項等の説明(派遣労働者からの求めがあった
場合)」について説明したいと思います。
派遣労働者への待遇に関する説明については2020年4月の労働者派遣法改正後、
次の通りとなっています。
【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】
・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)
・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)
・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)
・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明
(労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)
「派遣労働者から求めがあった場合の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条
の2第4項)」については、2020年4月1日の改正事項となります。
説明する理由ついては、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、
「派遣労働者の待遇に関する納得性を高めるとともに、派遣労働者が自らの
待遇に納得できない場合に、まずは、労使間での対話を行い、不合理な
待遇差の是正につなげていくとともに、(派遣元)事業主しか持っていない
情報のために、派遣労働者が訴えを起こすことができないことを防止する等
のため、派遣元事業主に対し、派遣労働者の求めに応じ、派遣労働者と
比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明義務を課すこと
としたものである」
と記載されています。
「派遣労働者から求めがあった場合の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条
の2第4項)」については、「雇入れ時の待遇に関する説明」や「派遣時の
待遇に関する説明」と異なり、書面で派遣労働者に明示する必要は無く、
口頭での説明だけで足ります。
【派遣労働者に説明しなければいけない事項】(労使協定方式の場合)
・法第30条の4(労使協定方式)の規定により講ずべきこととされてい
る事項に関する決定をするに当たって考慮した事項
① 協定対象派遣労働者の賃金について、派遣元事業主は、協定対象
派遣労働者の賃金が労使協定で定めた事項及び労使協定の定めに
よる公正な評価に基づき決定されていること
② 労使協定に定められた待遇の決定方法をどのように適用したか
(例えば、能力をどのような方法でどのように評価して賃金を決
定したか等)
③ 協定対象派遣労働者の待遇(賃金、給食施設、休憩室、更衣室を
除く)について、当該待遇が労使協定で定めた決定方法に基づき
決定されていること
④ 法第40条第2項の教育訓練(派遣先が直接雇用している労働者
に行っている教育訓練)及び同条第3項の福利厚生施設(派遣先
の休憩室、給食施設、更衣室)について、派遣労働者と派遣先に
雇用される通常の労働者との間で均等・均衡が確保されていること
・法第30条の6(就業規則の作成の手続き)の規定により講ずべきこととされて
いる事項に関する決定をするに当たって考慮した事項
→ 就業規則の作成または変更しようとする時の意見聴取の対象となった
派遣労働者がどのように選出され、どのような事項に関して意見聴取
したのか?
上記の説明については、書面の活用等により派遣労働者に分かりやすく説明しな
ければいけません。
説明の内容は以下のような感じになります。
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ちなみに、以前、派遣先均等・均衡方式の場合の「待遇に関する事項等の説明
(派遣労働者からの求めがあった場合)」についても解説しております。そち
らも併せてご確認ください!
https://haken-higashitani.com/2019/11/03/2020-4-hakensakikintoukinkou-taiguunikansurusetsumei-hakenroudoushakaranomotome/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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