簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

労使協定方式 労使協定の記載例

2021年09月27日 | 労使協定方式





前回までは「労使協定に定めなければいけない事項」について説明させて

いただきました。







今回は、労使協定の実際の記載例をご紹介させていただこうと思います。







労使協定の記載例は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。













上記の厚生労働省の記載例は、難しくてよくわからないという方は、私

が作成した労使協定の記載例も掲載しておきますので、よろしければご

参照ください。







【労使協定 記載例(東谷社会保険労務士事務所作成分)】

労使協定の条件は以下のとおりとします。

 ・職種:システム設計技術者、ソフトウェア開発技術者、経理事務員

     施設介護員、訪問介護員

 ・賃金等級:3等級に区分

 ・賞与:支給しない

 ・通勤手当:全額会社負担(実費支給)

 ・退職金:退職金制度を採用

 ・派遣先事業所:大阪府、兵庫県

























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また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類(ワード形式)も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。



派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!



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(資料)

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 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

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労使協定方式 労使協定の作成方法⑨ 途中で待遇決定方式を変えない旨

2021年09月24日 | 労使協定方式




労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。

















前回は、【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する

場合におけるその理由】について説明いたしました。













今回は、【特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に

係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者である

か否かを変更しない旨】について説明したいと思います。













【特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣

 労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否か

 を変更しない旨】

「労働者派遣事業関係業務取扱」には、「派遣労働者の待遇決定方式(「派遣先均

 等・均衡方式」又は「労使協定方式」のことをいいます)が、派遣先の変更を理

 由として、一の労働契約期間中に変更されることは、所得の不安定化を防ぎ、中

 長期的なキャリア形成を可能とする労使協定制度の趣旨に反する恐れがあること

 から、特段の事情がない限り、認められないことを労使協定に記載すること」と

 規定されています。











要するに、労使協定対象派遣労働者(労使協定に基づいて賃金額が支払われる派遣

労働者)として派遣先で働いていたのに、その派遣労働者の雇用契約期間の途中で

派遣先が変わることによって、派遣元から「君、明日から労使協定に基づいた賃金

額ではなく、派遣先均等・均衡方式で賃金額を計算するからね」というような取り

扱いはしないことを労使協定の中に明記しなさい!ということです。











ただし、以下の「特段の事情」がある場合には、一の労働契約の契約期間中でも待

遇決定方式を変更することができます。

 ① 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が職種によって定められている場合

   であって、派遣労働者の職種の転換によって待遇決定方式が変更される場合

   で、かつ当該派遣労働者から合意を得た場合

    → 例えば、プログラマーは労使協定の対象となっているが、システムエ

      ンジニアは労使協定の対象となっていない場合で、当初、プログラマ

      ーの職種で派遣されていた派遣労働者が、次の派遣先ではシステムエ

      ンジニアの職種に派遣されることになり、その派遣労働者に対して労

      使協定の対象から外れることについて説明した上で、その派遣労働者

      から同意を得た場合等を意味します。

 ・待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者が希望する就業機会を提供できない

  場合であって、当該派遣労働者から合意を得た場合

    → 例えば、プログラマーは労使協定の対象となっているが、システムエ

      ンジニアは労使協定の対象となっていない場合で、当初、プログラマ

      ーとして派遣就業していた派遣労働者が、「次の派遣先は、是非、

      ●●●●(株)で派遣就業したい。そこはプログラマーではなく、シス

      テムエンジニアでの派遣労働者しか求めていないが、自分もシステ

      ムエンジニアの経験があるので、システムエンジニアとして派遣就

      業したい」という希望があった場合に、その派遣労働者に対して労

      使協定の対象から外れることについて説明した上で、その派遣労働

      者から同意を得た場合等を意味します。













【記載例】

(対象となる派遣労働者の範囲)

 第○条 本協定は、派遣先で以下の職種の業務に従事する従業員(以下「対象従

     業員」という)に適用する

      ・プログラマー

      ・システムエンジニア

  2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期

    的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐため、本労使協定の対象と

    する。

  3 対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限

    り、本協定の適用を除外しないものとする。











今回で「労使協定に定める事項」の説明はすべて終了となります。

















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労使協定方式 労使協定の作成方法⑧ 職種を限定する理由

2021年09月22日 | 労使協定方式



労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。















前回は、【労使協定の有効期間】について説明いたしました。











今回は、【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する

場合におけるその理由】について説明したいと思います。













【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合にお

 けるその理由】

以前のブログで、労使協定の対象となる派遣労働者については客観的な基準(「職

種ごと」や「有期雇用派遣労働者又は無期雇用派遣労働者ごと」)があれば限定す

ることができることについて説明しました。

(「派遣労働者ごとに労使協定を適用する」又は「派遣先ごとに労使協定を適用す

 る」と労使協定に記載することは、故意に派遣労働者の賃金を低下させる目的と

 して行われる恐れがあるため、客観的な基準には含まれません。もしこのような

 内容を労使協定に記載した場合は、労働局から法違反として指摘を受ける可能性

 があります。












もし限定した場合は、労使協定の中に「限定した理由」の記載が必要となります。











【記載例】

(対象となる派遣労働者の範囲)

 第○条 本協定は、派遣先で以下の職種の業務に従事する従業員(以下「対象従

     業員」という)に適用する

      ・プログラマー

      ・システムエンジニア

  2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期

    的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対

    象とする。















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労使協定方式 労使協定の作成方法⑦ 労使協定の有効期間

2021年09月21日 | 労使協定方式




労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。















前回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明いたしました。







今回は、【労使協定の有効期間】について説明したいと思います。







【労使協定の有効期間】

労使協定の有効期間を記載してください。

具体的には、労使協定の始期と終期を記載します。







有効期間の長さについては特に規定はないので、何年でもいいのですが、労使協定

の有効期間中に職業安定局長通知の一般賃金の額が変更された場合には、有効期間

中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の

額であるか否かを確認する必要があります。

(職業安定局長通知の一般賃金の額については毎年、6月~7月の間に発表される

 ことになっています)







もし、確認した結果、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額でない場

合には、労使協定に定める賃金の決定方法を変更するために労使協定を締結しなお

す必要があります。







また、確認した結果、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であった場

合でも、派遣元事業主は、同等以上の額であることを確認した旨の書面を労使協定に

添付しなければいけません。








従って、労使協定の有効期間は毎年「4月1日~翌年3月31日」とすることをお薦

めします。

(いくら労使協定の有効期間を3年とか5年と定めても、どうせ、毎年、見直さなけ

 ばいけないため)









【記載例】

(労使協定の有効期間)

 第○条 本協定の有効期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの

     1年間とする。













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労使協定方式 労使協定の作成方法⑥ 段階的かつ体系的な教育訓練

2021年09月17日 | 派遣元管理台帳



労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。













前回は、【賃金以外の待遇の決定方法】について説明いたしました。







今回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明したいと思います。









【段階的かつ体系的な教育訓練】

2020年4月以前の派遣法でも規定されていた、教育訓練計画に基づく教育訓練を

派遣元は派遣労働者に対して実施する旨を記載すれば結構です。







派遣の許可を取得する際、または許可を更新する際に提出した「教育訓練計画」

を派遣労働者に実施させることを記載してください。

(「教育訓練計画」については、いつでも見直しすることができる(労働局への

 届出は不要)ので、見直しした場合はその見直した教育訓練計画に基づいて派

 遣労働者に対して教育訓練を行えば結構です)











【記載例】

(教育訓練)

 第○条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣

     法に基づき別途定める「教育訓練計画」に従って、着実に実施する。



















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