感染症内科への道標

研究学園都市つくばより感染症診療・微生物検査・感染制御の最新情報を発信しております。

インフルエンザ核酸検査 診療報酬改訂

2024-04-12 | お知らせ
発症後 12時間以内の縛りがきついですが、従来よりインフルエンザ核酸検査の保険点数がとりやすくなっております。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
 
「6」のインフルエンザ核酸検出は、以下のいずれかに該当する患者について、発症12時間以内に実施し、当日中に結果を説明した場合に限り算定する。なお、当該検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 5歳未満の幼児
イ 65 歳以上の高齢者
ウ 妊婦
エ その他重症化リスクのある患者
 
<疑義解釈資料>
問189 「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」インフルエンザ核酸検
出における「その他重症化リスクのある患者」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、日本感染症学会・日本臨床微生物学会の「インフルエンザ
核酸検出検査の有効活用に向けた提言」における「インフルエンザ合併症のリスクの高い患者」を指す。
 
 
日本感染症学会・日本臨床微生物学会
「インフルエンザ核酸検出検査の有効活用に向けた提言」
「インフルエンザ合併症のリスクの高い患者」
 
・5歳未満(とりわけ2歳未満)の幼児
・65歳以上の⾼齢者
・慢性の、肺疾患(気管⽀喘息を含む)
・⼼⾎管疾患・腎疾患・肝疾患・⾎液疾患・代謝性疾患(糖尿病を含む)
・神経疾患(脳脊髄障害、末梢神経障害、筋障害、てんかん、脳卒中、精神遅滞、中等度以上の発達異常、筋萎縮、脊髄外傷を含む)
・免疫抑制状態の患者(免疫抑制治療を受けているあるいはHIV感染を含む)
・妊婦および出産後2週以内の産褥婦
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