といっても、これは日本のことではありません。
イギリスでは、昨年から、試行的に、担当裁判官の許可を得て、ツイートできる
こととし、その間、マスコミ関係者や法律関係者や一般市民の意見を聴取
していましたが(以前にブログに書きました)、
12月14日、正式に、ガイドラインが発表されました。
これによると、ノートパソコンやスマートフォンからライブのテキスト形式の
報告ができることになりました。
マスコミ関係者の場合は、特に許可も必要ありません。
一般市民の場合は、許可が必要です。
ただし、審理に障害があれば、判事はいつでも、使用を停止させることが
できるというものです。
ただし、写真撮影はこれまでどおり禁止です。
一番の懸念は刑事事件で、法廷外で待機している証人が、中で
起こっていることを知って、影響される可能性があるということなどです。
ですから、現実には、無制限に法廷からのツイターやブログによる生中継
が許されるというわけではないとは思います。
特に、一般市民による利用は、事実上認められることは少ないのでは
と予想されます。
なお、不都合が生じると、法廷侮辱罪に問われることになります。
日本と違って、法廷侮辱罪が発動されることが多いようなので、
乱用の歯止めになるのでしょう。
裁判に対する考え方は、イギリスやアメリカと日本は、大きく異なっており、
パブリックによる監視は当然と認められているようです。
陪審による裁判を受ける権利というのは同じ発想によるものです。
公正・適正な審理というのは、基本的は公開裁判の原則にあり、
審理の様子を公正に正確にレポートするというのは、公開の原則の
一部分だという考えです。
小澤裁判のような場合、イギリスならどうなるのでしょうか?