みなさんこんにちは。
見栄で軟鉄鍛造アイアンを使い、見栄でツアーボールを使うはち。
見栄でロフトを決め、見栄で不相応なシャフトを組み込んでいます。
道具だけ見ればとってもゴルフが上手な人そうです。
あー難しい道具使うのもうりーむー
日々衰えていく体ではこんなアスリート仕様の道具は使いこなせません。
クラブを変えるのはお金かかるから…
まずはボールをディスタンス系に変えるか
これ、結構出費抑えられるのですよ(ツアーボールはディスタンス系ボールの3倍くらいのお値段)
さて、今回は知っていてもあまり役に立たないかも、な情報です。
改正民法233条
今までのルールは隣の家から木の枝が伸びて越境してきても切れませんでした。
根は切れたのでたとえばタケノコが生えてきたような場合は収穫できます
おっと、話がそれました。
気の枝などを切ってもらうにはお隣さんにお願いして切ってもらしかなかったのですね。
お願いしても切ってもらえない場合は裁判する必要があったのです。
判決を得て強制執行により切除、という流れです。
これは隣人関係こじれそうですね
今回はここが少し変わります。
自分で枝を切れるケースが設定されました。
・お願いしたのに切ってもらえないとき
・隣地土地所有者が誰だか分らない時(ただ分からないでは駄目です、謄本や住民票など公的な記録を確認しても分からない場合などです)
・急迫の事情の時(台風などで今にもこちらに倒れてきそうなど)
切れるようになったとはいえよっぽどでないと切れないことには変わりません。
お隣さんと揉めてもお互い嫌な思いをするので、普段から良好な関係を築いておきましょう。
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