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What's sin of Children Born Out Of Wedlock?(Nov 4, 2013)

2013-11-04 20:01:07 | おかしな人たち
先月の話になるが、「非嫡出子に対する遺産相続割合が嫡出子と比べて低い」という民法900条4号但書の規定について最高裁が違憲との判断を下した。
これを受けて、立法側はこの部分に関する議論を始めたのだが・・・。
・違憲判断出たのに… 婚外子規定の削除 自民保守派が抵抗(2013年10月25日 TOKYO Web)

ある意味正直な反応な気がしないでもないこの話。
以下、2013年10月25日分 TOKYO Web『違憲判断~』を全文(略

---- 以下引用 ----
自民党の保守系有志議員が二十四日、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法規定を違憲とした最高裁決定に関する勉強会を国会内で開いた。
違憲判断を受けた法改正について、拙速な党内手続きに反対する方針を決め、来週にも家族制度の在り方を考える議員連盟を設立することも確認した。
政府が目指す今国会中の民法改正は波乱含みとなっている。

 勉強会には、西川 京子文部科学副大臣や木原 稔防衛政務官ら約二十人が出席した。
民法改正に関し「家族制度が壊れる」「正妻の子と愛人の子を同じ扱いにしていいのか」との異論が噴出した。

自民党は、憲法改正草案に「家族の尊重」を明記した経緯があり、勉強会に参加した若手議員は「保守政党として家族を重視する姿勢を打ち出すべきだ」と強調した。

 一方、自民党の高市 早苗政調会長は二十四日夜のBS11番組で「日本の家族観に合った規定だと思っていたので、ものすごく悔しいが、最高裁で違憲判断が出た以上、政府は民法を改正する責務がある」と述べ、早期改正が必要との認識を示した。

自民党は二十五日に法務部会を開催し、民法改正案を議論する。
部会幹部は「了承を取り付ける時期はまだ決められない」としている。

最高裁大法廷は九月、民法規定を「法の下の平等を定めた憲法に反する」と判断した。
政府はこの規定を削除する法改正を急いでいる。

早期改正を求める公明党幹部は自民党内の議論について「時代遅れだ。生まれた時点で不平等な扱いを受けるのはおかしい」と指摘した。
---- 引用以上 ----

正妻の子と愛人の子、ね。
非嫡出子に関してそういう発想しか出来ないんか?

まぁ、LDPは憲法草案に家族に関する規定を盛り込んだくらいだから、今更驚くことでもないんだろうけど・・・。
・自民党「日本国憲法改正草案 Q&A」(2013年?月?日 jimin.jp;.pdfファイル)

参考までに、jimin.jp『自民党~』からQ.16 を(略

---- 以下引用 ----
(中略)
Q16. 家族に関する規定は、どのように変えたのですか?
答. 家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われています。
こうしたことに鑑みて、24 条1 項に家族の規定を新設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と規定しました。
なお、前段については、世界人権宣言16 条3 項も参考にしました。

党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わなければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。

(参考)世界人権宣言16 条3 項
 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。
(以下略)
---- 引用以上 ----

世界人権宣言第16条の他の項目を引用しなかったのは、そこに書かれてることが不都合だったという説も・・・。
・世界人権宣言(仮訳文):第14条~第30条(mofa.go.jp)

参考までに、mofa.go.jp『世界人権宣言~』から第16条を(略

---- 以下引用 ----
(中略)
第十六条
1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2  婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3  家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
(以下略)
---- 引用以上 ----

家族に関する規定を憲法草案に盛り込む根拠として、第16条1項と2項は都合が悪かったんだろうな。
LDP の方々は権利云々が嫌いみたいだし(謎)。


で、ここからが本番。

そうした議員達の意見を代弁していたのが、怪文書に定評のある八木 秀次(Hidetsugu YAGI)氏が月刊正論2013年11月号でカマしていた論説。
・最高裁判決に怒りの倍返しだ!婚外子「不当相続」から家族を守る民法改正の秘策(2013年10月16日 MSN産経ニュース)

タイトルの時点で寒さ全開のこの論説。
当然のごとく、中身も寒さ全開というシロモノだった。
序盤では、週刊新潮が紹介した事例を使って、最高裁判決の問題点なんてのを述べていた。
以下、2013年10月16日分 MSN産経ニュース『最高裁判決に~』から、その部分を(略
読んだ後で、スーパー☆ガールに変身したいなんて思・・・ってもいいかも(謎)

---- 以下引用 ----
(中略)
 非嫡出子(婚外子)について、一般には大きく二つのケースがある。
一つは両親が法律上の婚姻関係(法律婚)を嫌い、意図的に事実婚を採り、その下に生まれるケースだ。
子供は法律婚の枠の外で生まれているので全員、非嫡出子であるが、この場合、全員、非嫡出子なので、両親の遺産相続において平等となり、争いはない。

問題となるのは二番目で、今回の裁判のように、既婚の男女の何れかが、配偶者以外との間に子供を儲けたケースだ。
この裁判の事例は『週刊新潮』によれば次のようなもの。

夫婦でレストランを経営していたが、経営を軌道に乗せるため、妻は身を粉にして働き続けていた。無理がたたって入退院を繰り返していた時期、店の学生アルバイトとして採用された女性と夫が肉体関係に陥った。夫は妻と2人の子供(11歳、6歳)を自宅から追い出し、代わりに内縁関係になった女性を自宅に迎え入れ、ほどなく2人の娘(非嫡出子)が生まれた。
店では正妻と内妻の2人が働くという異様な光景が見られたが、夫は常に内妻の肩を持ち、正妻には辛く当たった。
夫の身勝手さに原因があるとはいえ、正妻と嫡出子には極めて気の毒な身の上だ。
その夫が亡くなり、その遺産分割をどうするかというのがここでのテーマだ。

現行民法では、夫の財産の法定相続分は配偶者である正妻が2分の1で、内妻は相続できない(900条1号)。
残りの2分の1を子供が相続するが、その際、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となる(900条4号)。
例えば、夫の遺産が1億2千万円だとすると、正妻が6千万円を、嫡出子2人はそれぞれ2千万円を、非嫡出子2人はそれぞれ1千万円を相続することになる。
今回の決定は、これを「違憲」とするもので、嫡出子、非嫡出子の区別なく、夫の「子」として平等にすべきというものだ。
先の計算だと、法改正されれば、「子」はそれぞれ1千5百万ずつ相続できることになる。

 問題は、「子」は同じ父の子として嫡出子・非嫡出子に関わらず「平等」と扱うか、それともそれぞれの子の生まれた父母の関係、すなわち法律婚によるものかそうでないかについて国(法制度)として考慮するかということにある。
今回の最高裁「決定」は諸外国の立法例や国民意識の変化などを根拠に「子」の「平等」の視点だけを押し通したもので、父母の関係については考慮する必要はないとするものだ。
『世界日報』「社説」の言うように「結婚制度を危うくする」ものであり、長谷川 三千子氏の指摘するように「法の賢慮」に欠けるものと言わざるを得ない。

(中略)
婚姻共同体によって財産が形成され、その過程においては苦労もあったのに、そこに属さない、後から出て来た非嫡出子に、その構成員である嫡出子と同額の財産を持って行かれることに果たして合理性はあると言えるのか。
加えて現行法は夫を愛人やその子に奪われた正妻の応報感情に適ったものでもあり、その点で国民道徳に裏付けられているとも言える。
今回の裁判のケースでも正妻の娘(嫡出子)は「死んだ母は弁護士の先生から民法の規定について教えられ、“法律が守ってくれる”といつも口にしていました。母は40年以上も地獄のような日々を送りましたが、民法の規定があることで愛人とその子に一矢報いることができる、と思っていたはずです」(上記『週刊新潮』)と述べている
(以下略)
---- 引用以上 ----

週刊新潮の記事の書き方自体に大きな問題があることに、八木氏は全く気付いてないようだ。
実は、石井 孝明(Taka-aki ISHII)氏がこれと良く似た状況を想定した論稿を書いていた。
・「相続で婚外子は平等」の最高裁判決への疑問(2013年9月27日 agora-web.jp)

石井氏の論稿(と週刊新潮の記事)の問題点については、小倉 秀夫(Hideo OGURA)氏が指摘していた。
・非嫡出子の相続分について(2013年10月26日 la_causette)

以下、2013年10月26日分 la_causette『非嫡出子の~』から最後の〆を(略

---- 以下引用 ----
(中略)
 愛人を作って子どもまで生ませた社長と、その「本妻」や「本妻の子」との関係がぎくしゃくするのは、自業自得というものです。
しかし、愛人との間に産まれた子を差別的に取り扱うことにより、その「本妻」や「本妻の子」の社長に対する悪感情を緩和せよといわれると、それは筋違いのように思えてなりません。
「愛人の子」を国家が差別してみせることにより、不倫をした「夫」が「本妻」の感情を和らげ、関係を改善するのを促すということを正当だとするセンスにはついていくことができません。

それ以前に、そもそも、差別する側の「感情」が法的な差別を正当化するという発想は危険だといわざるを得ません。
これは、様々な差別を正当化しかねない発想であり、少なくとも戦後の日本社会にはむしろ相容れない発想ということができます。

こういう文章を掲載してしまう「アゴラ」というのは、実に寛大なところだと感心した次第です。
---- 引用以上 ----

八木氏にしろ週刊新潮にしろ、家族制度とやらを何としてでも守りたいのが本音とは言え・・・。
こういう人達は、「愛人の子」に対し国家が「復讐」するのは当然の権利って所だろうな。
実際は、親の因果を子ども達に背負わせる時代錯誤の考えなんだけどね。


だが、MSN産経ニュース上ではこの八木氏の論説の中盤以降が省略されている(当然か)。
仕方ないので、俺はわざわざこの論説を見るため図書館まで足を運んだ。
そして、後悔した。

紹介されてなかった部分は、「あのフランスは配偶者を優遇」の後半、「明治民法をめぐる支離滅裂な誤解」、「「結婚」を破壊したい者たち」、「国民意識は「一夫一婦制」重視だ!」の3項目から成り立っている。
2つ目は、明治民法では、家督相続が前提で相続優先順位が「嫡出男子→庶出男子→嫡出女子→庶出女子→私生子男子→私生子女子」であるが、嫡出子も非嫡出子も相続では差別されてないと・・・。
3つ目は、フェミニストの陰謀論云々らしいが面倒なのでパス(謎)。
そして、最後の項目は、八木氏の底知れぬ悪意を感じられる危険なブツだった。
ちうわけで、月刊正論2013年11月号『最高裁判決に~』の終盤部分(P.145~P.146)を(略
読んだ後、竹下通りで投げキッスをしないように!(謎)

---- 以下引用 ----
国民意識は「一夫一婦制」重視だ!

「夫」の相手が外国人である場合も想定せざるを得ない。
資産を持った日本人の既婚男性に近づいて関係を持ち、子供を産めば、子供を介して財産を取得できる。
しかも、金額はこれまでの2倍となる。
資産家男性は気を付けた方がよい。

今回の「決定」は盛んに国民意識の変化を言う。
根拠の一つは非嫡出子の全出生数に占める割合が平成7年の1.2%か平成23年の2.2%と2倍近く増えたというものだ。
しかし、もともと低いパーセンテージが少し増えたところで大勢に影響はない。
逆を言えば、嫡出子が98.8%から97.8%に1%だけ減ったに過ぎない。

それに非嫡出子が全出生数に占める割合は、我が国が桁外れに低い。
2008年の調査(米国商務省等)では、スウェーデンが54.7%、フランスが52.6%、デンマークが46.2%、イギリスが43.7%、オランダが41.2%、ドイツが32.1%、スペインが31.7%、カナダが27.3%、イタリアが17.7%に対して、日本は僅かに2.1%だ。

今回の「決定」も述べているが、「婚姻届を提出するかどうかの判断が第1子の妊娠と深く結び付いているとみられるなど、全体として嫡出でない子とそうすることを避けようとする傾向があること、換言すれば、家族などに関する国民の多様化がいわれつつも、法律婚を尊重する意識は幅広く浸透しているとみられる」のだ。
国民の圧倒的多数は法律婚を尊重し、その下で子供を儲けている。
国民の家族感は多様化などしていない。
海外の場合は、事実婚が増え、これだけ非嫡出子の割合が多くなれば、嫡出子と同等に扱わなければならない事情もあり、日本とはあまりにも異なる。

「決定」は、そう反論される困ると思ってか、前段でさんざん国民意識の変化や海外の動向を根拠にしながらも、後段では打って変わって「嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題であり、法律婚を尊重する意識が広く浸透しているということや、嫡出でない子の出生数の多寡、諸外国との比較した出生割合の大小は、上記法的問題の結論に直ちに結びつくものとはいえない」と逃げている。
矛盾に満ちた内容だ。

家族共同体は国家の基礎だ。
そしてそれは法律婚で成り立っている。
民法見直しの際には法律婚の尊重と婚姻共同体の保護の視点を忘れてはならない。
「子」の相続分は平等とするが、その分婚姻共同体の構成員であり、その財産形成に寄与してきた配偶者の相続分を現行の2分の1から3分の2に増やしたり、財産が家屋だけの場合には自宅への居住権を完全に保証したりといった措置を取ることが必要だ。
そうした母の遺産相続を介して婚姻共同体の構成員である嫡出子の相続分を増やす。
浅はかな最高裁「決定」を数倍上回る家族保護法制を構築して欲しい。
家族の価値を尊重する保守政権が家族解体を進めるのはブラックジョークであるからだ。
---- 引用以上 ----

配偶者優先、か。
どんだけ八木氏が、子孫(相続の場合孫も意外と当事者になりがち)を敵視してるかを端的に示してるわな。
つか、この提案だと、配偶者と離婚→遺産を相続する人が嫡出子と非嫡出子だけになった場合、八木氏の構想通りにならない気が・・・。

だいたい、家族の価値って何?
財産を守ることが全てじゃないだろうに。
それとも、財産を守れないような家庭は存在価値がないんだろうか?

後、最高裁の見解ってのは、今後の判例になりうるのを前提に書かれた面があると思えるが・・・。
嫡出子や非嫡出子、配偶者などの生活実態とか財産の状況を踏まえて判断する必要がある以上、色んなケースを想定するのは止むを得ないんじゃね?

そして、一番問題なのは「「夫」の相手が外国人~」というくだり。
暗に、八木氏は非嫡出子の存在を敵視してるとしか思えない。
この調子だと、非嫡出子を「忌むべき子」なんて言い出してもおかしくないわ。
人権感覚が中世の日本ならではだ(違)。


・・・こんな八木氏の提案にホイホイ乗っかろうとしているのが当の LDPなわけである。
そんな体たらくの LDP の姿勢については、毎日jp が以下の社説で非難していた。
・社説:最高裁を軽視 自民党は思い上がるな(2013年10月31日 毎日jp)

以下、2013年10月31日分 毎日jp『最高裁を軽視~』を全文(略

---- 以下引用 ----
憲法で保障された最高裁の違憲審査権に異議をとなえ、軽視するかのような自民党の姿勢にあきれる。

 最高裁が9月、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を結婚した男女間の子の半分とした民法の相続格差規定について、違憲判断を示した。それを受け、政府は規定を削除し、差別を是正する民法改正案の今国会提出を目指している。
だが、自民党の法務部会が「伝統的な家族制度を崩壊させる」として、法案の提出を了承せず、今国会での是正が不透明な状態になっている。

 憲法14条の「法の下の平等」という国民の基本的人権の擁護に基づく最高裁の結論だ。
三権分立に照らしても、司法の判断をないがしろにすることは許されない。早急に党内手続きを進め、今国会で法改正を成し遂げねばならない。

 29日の部会での発言を紹介したい。
「国権の最高機関が、司法判断が出たからといって、ハイハイと従うわけにはいかない」「自民党として最高裁の判断はおかしいというメッセージを発するべきではないか」「違憲審査権があるからといって、オートマチックには受け入れられない」「最高裁決定によれば、安心して婚外子を産めるようになってしまう」--などだ。

 もちろん、個々の議員の意見だ。
自民党総体としての考え方ではないだろう。
最高裁の判断に従うべきだとの声も一部であった。
だが、全体として反対意見に押され、部会の結論がまとまっていないのは確かだ。

自民党よ思い上がるな、と言わざるを得ない。

 日本は法治国家として、憲法の規定で立法、行政、司法の役割や権限を定めている。
三権が互いにチェック機能を働かせる中で、国民主権の実現を目指す仕組みだ。
違憲審査権に基づく最高裁判断を立法府が尊重するのは当然のことだ。
1票の格差問題にも通じるが、三権の一角である司法判断への鈍感さは目に余る。

 自民党の憲法改正草案では、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」との規定を新設する。
そうした考えに基づき、正妻の相続分の引き上げなどを主張する意見も部会で出た。

 法務省にそれを検討させることを条件に、民法改正案を了承しようという動きもある。
だが、交換条件はなじまない。
まず、司法の最終結論を立法府が重く受け止める。
その上で、必要ならば別途検討するのが筋ではないか。
菅 義偉官房長官は最高裁の決定後、「厳粛に受け止め、立法的な手当てを早くしたい」と述べていた。
自民党総裁である安倍 晋三首相のリーダーシップが問われる。
---- 引用以上 ----

良くも悪くも、今回の騒動は日本では三権分立が形骸化してるのを改めて示した格好なんだろうな。
っていうか、家族って何?


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