制度改正Watch

自立支援法・後期高齢者医療制度の「廃止」に伴う混乱を防ぐために

「社会参加カード(仮称)」を前提とした事務のあり方

2009年09月21日 19時06分30秒 | 自立支援法・障害
民主党の「障がい者制度改革推進法(案)」の第十四条にある「障がい者に対する給付の支給決定に関する証明書」が「社会参加カード」であるとして、どのような利用方法になるか考えてみたい。

第十四条(障害福祉サービス等)
二 現行の障害の種類ごとの手帳制度を廃止し、障害の種類にかかわらず、障がい者に対する給付の支給決定に関する証明書を交付する制度を設けること。この場合において、現行の手帳制度からの移行が円滑になされるようにすること。

サービスを利用するにあたっては、社会参加カードが前提になること、障害の種別によらず交付されるカードであることから、カードの表面には最低限の情報のみを記載、詳細情報はICチップ内に格納する方法が考えられる(ICカード)。
プライバシーを確保しつつ、ICチップの読み書きができる事業所などでは詳細情報を利用できるようになる(例えば、公共交通機関の割引のために、詳細情報を晒さずに済む)。
サービスを利用したい、手帳を所持したい場合には、市役所に申請してカードの交付を受ける(障害種別などが書き込まれる)。サービスを利用する場合は、ICチップに利用するサービスの種別や給付額などのデータを書き込む。ケアマネジャーや事業所などは、ICチップ内のデータにアクセス(照会・追記)してサービスを提供する、といった運用方法になる。
社会参加カードをうまく使うと、認定情報の履歴を管理したり、事業者間の申し送りができるようになる。

住民基本台帳カードや「社会保障カード(どうなるかわからないが)」と共用したいところだが、カードの表面だけで障害者手帳と同じように「社会参加カード」とわかる必要があるので、カードは専用になる。読み書き装置を共用としたいので、ICチップの仕様は他のカードと同じにすることになるだろう。