飲酒運転の運転者への罰則強化だけでなく、車両や酒類の提供者や飲酒運転の車両への同乗者に対する罰則の新設、後部座席のシートベルト着用義務づけなどを盛り込んだ改正道路交通法が平成19年6月20日に公布され、下表のように、公布後3か月以内、1年以内、2年以内の3段階で施行されます。そこで今回は、公布後3か月以内に施行される事項について、その内容をまとめてみました。
1 飲酒運転に関する罰則の強化・新設
○飲酒運転を行った運転者に対する罰則
飲酒運転を行った運転者に対する罰則が強化され、「酒酔い運転」※の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」※の場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。
○飲酒運転を行うおそれがあるものに対し車両や酒類を提供した者に対する罰は酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対して車両等を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。これは飲酒運転を行った運転者に対する罰則と同じです。
また、飲酒運転を行うおそれがあるものに対して酒類を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の金」、「酒気帯び運転」の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
○飲酒運転の車に自己を同乗させるよう要求や依頼をして同乗した者に対する罰則
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転者に対して自己を同乗させるよう要求したり依頼して飲酒運転の車両に同乗した場合は、同乗者に対して、運転者が「酒酔い運転」を行った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の処分が行われます。
○飲酒の呼気検査を拒否した者に対する罰則の引上げアルコールの程度を調査するための呼気検査を拒否した場合の罰則が強化され、「30万円以下の罰金」から「3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。
1 飲酒運転に関する罰則の強化・新設
○飲酒運転を行った運転者に対する罰則
飲酒運転を行った運転者に対する罰則が強化され、「酒酔い運転」※の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」※の場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。
○飲酒運転を行うおそれがあるものに対し車両や酒類を提供した者に対する罰は酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対して車両等を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。これは飲酒運転を行った運転者に対する罰則と同じです。
また、飲酒運転を行うおそれがあるものに対して酒類を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の金」、「酒気帯び運転」の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
○飲酒運転の車に自己を同乗させるよう要求や依頼をして同乗した者に対する罰則
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転者に対して自己を同乗させるよう要求したり依頼して飲酒運転の車両に同乗した場合は、同乗者に対して、運転者が「酒酔い運転」を行った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の処分が行われます。
○飲酒の呼気検査を拒否した者に対する罰則の引上げアルコールの程度を調査するための呼気検査を拒否した場合の罰則が強化され、「30万円以下の罰金」から「3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。