第九十五条 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ
重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
錯誤(さくご)とは
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民法弟95条では、表意者に認識の違いや誤りがあるために、真意と異なることに気がつかずにした意思表示を「錯誤による意思表示」といっています。
「錯誤」によるよる意思表示が無効といえるには、法律行為の「要素に錯誤があった場合」に限っています。
法律行為の「要素」とは、法律行為の重要な部分について、その点に錯誤が無かったら一般的に行為者本人も意思表示をしなかったであろう部分をいいます。
ただし、表意者に重大な過失があったときには自らその行為は無効だとは主張できません。
事故現場ではうっかり「全部支払います」といってしまうことがありますが、相手にも過失のでることがありますので全賠約束(ぜんぶはらいます)はしないようにご注意ください。