弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

橋下府知事に対する賠償請求判決

2008-10-02 12:55:18 | 日記・コラム
山口県光市の母子殺害事件において、橋下徹弁護士(現・府知事)が、タレントとして出演していたテレビ番組で、担当事件の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけた結果、所属する弁護士会に懲戒請求が殺到した事件がありました。
 担当事件の弁護士が、懲戒請求を呼びかけられ、業務妨害だとして、橋下徹弁護士(現・府知事)を被告として、広島地方裁判所に対し、損害賠償請求訴訟を提訴していました。
 裁判所は、橋下弁護士に対し、800万円の損害賠償請求を支払うよう判決を言い渡したのです。
 光市の母子殺害事件における弁護人の活動は、被害者の立場から見ると、明らかに被害感情を逆なでするもので、弁護活動としての見識を疑うものだと思います。
しかし、橋下弁護士が、タレントぶりを発揮して、口を出すことではありません。 ましてや事件の内容も、マスコミの報道程度の知識を前提に、マスコミを利用して、全国に懲戒請求をそそのかすのは、言語道断です。
 橋下弁護士自体が、弁護士会の懲戒の対象になりかねません。
 ましてや、橋下弁護士は、大阪府知事に当選して以来、いまだにタレント感覚で、目立つ発言ばかりをしては、撤回を繰り返しています。
 さらには、「くそ教育委員会」発言、「PTA解体論」「伊丹空港廃止論」など、地方公共団体の長たる発言とは思えないことが多く感じられます。
 府立国際児童文学館(吹田市)での盗撮事件にしても、橋下府知事は、「府民は評価している」等と、コメントをしています。
しかし、これもあきらかに違法な行為であり、場合によっては、損害賠償ものです。
 現在、橋下氏は、大阪府知事の立場にあり、府知事としての不用意な発言ないし違法な行動は、場合によっては、大阪府自体が、地方公共団体として、国家賠償請求訴訟に基づく賠償請求の被告になりかねない危険を有しるのです。
 万一、大阪府が、賠償金を支払うとすれば、それは、大阪府民の税金から支払うと言うことになります。
 橋下府知事の、軽率発言は、長たる資格を大いに疑うものです。

最新の画像もっと見る

38 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
賠償責任は当然! (ポニョ)
2008-10-03 09:51:06
彼が、あの番組で懲戒請求を煽る様子をたまたま見ていましたが、あれでは面白がって軽い気持ちで懲戒請求する人間が出てもおかしくないと思いました。煽った本人は何もしないで卑怯ではないかと思います。
「隠し撮り」については、議会の答弁で「府民も喜んでいる」と言ったそうですが、「府民」とはどんな人たちなのでしょう?良識のある大多数の府民は、あのような無教養で卑劣な行為に対して、なんぼなんでも「やりすぎ」と思っているはずです。
あんなことを喜ぶ「府民」とは「橋下信者」くらいだと思います。
返信する
裁判官の良識に安堵しています (雪ママ)
2008-10-03 15:15:04
前回橋下知事当選の際にもコメントさせていただきましたが、どんなに極悪人でほぼ真犯人であると思われる場合でも、法治国家であるわが国では正当な裁判を受ける権利があり、その際には弁護を受ける権利も保障されているのです。
日本中の大部分の人間が光市の母子殺人事件の犯人に対して強い憤りを感じるのは当然でしょう。
だからといって、犯人を弁護する弁護人を非難するのは筋違いだと思います。
今回、広島地裁がごく当然の判決を出されたことに安堵いたしました。
万一橋下知事が勝訴していれば、裁判官の良識は崩壊したとみなさなければなりませんし、何よりメディアに煽られ天狗になっている知事本人が「自分は何を言っても許される、何をしても構わない」とさらに勘違いの高じた言動を取るようになるでしょう。
彼は控訴したようですが、広島高裁の裁判官が法に則った判決をくだされることを切に願います。
返信する
質問です (自由人)
2008-10-05 01:03:50
「懲戒請求」とはどういうものなんでしょうか。法律の裏付けがありますか。橋下弁護士にはそうした発言をする「言論の自由」はないんでしょうか。逆に橋上弁護士という方がいて、「称賛請求」などをした場合は許されますか。弁護士ではなく主婦や会社員が懲戒請求をしたり、称賛請求、あるいは昇給請求をした場合はどうなりますか。誰ということもなく国民の間で自然発生的に懲戒請求が起こった場合はどうなりますか。
返信する
仰る通り (被差別国民)
2008-10-06 13:06:16
 自由人さんの仰るお説ご尤もと言うところですね。

 橋下府知事の発言が「懲戒請求」を誘発した証拠って何なのかも知りたいところですね。
 懲戒請求制度を知らない人間が、誰かに教えてもらって制度活用したらいけないのかね。

「しかし、橋下弁護士が、タレントぶりを発揮して、口を出すことではありません。 ましてや事件の内容も、マスコミの報道程度の知識を前提に、マスコミを利用して、全国に懲戒請求をそそのかすのは、言語道断です。」

 川原さんはこの真実をどこで確認したのでしょうか。

 橋下府知事は賠償金支払いを命じられました。判決の理由は分からないが、被告弁護人は200万儲かったのだから得したんじゃない?

 川原さんは橋下叩きをすれば人気が取れるとお考えのようだね。橋下府知事を支持する理由はないが、目くそ鼻くそと言ったところか。醜いだけ。
返信する
判決要旨(抄) (これを読んでね)
2008-10-06 14:51:30
【被告(橋下)の不法行為】
弁護士懲戒制度は弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられた。
マスメディアを通じて特定の弁護士への懲戒請求を呼び掛け、弁護士に不必要な負担を負わせることは、懲戒制度の趣旨に照らして相当性を欠き、不法行為に該当する。原告らは極めて多くの懲戒請求を申し立てられ、精神的、経済的な損害を受けたと認められ、被告の発言は不法行為に当たる。
被告は、多数の懲戒請求がされた事実により、原告らの行為は非行に当たると世間が考えていることが証明されたと主張するが、弁護士の使命は少数派の基本的人権の保護にあり、弁護士の活動が多数派の意向に沿わない場合もあり得る。

【橋下の発言と損害の因果関係】
発言は多数の懲戒請求を呼び掛けて全国放送され、前日までなかった請求の件数は、放送後から2008年1月21日ごろまでに原告1人当たり600件以上になった。
またインターネットで紹介され、氏名や請求方法を教えるよう求める書き込みがあり、ネット上に請求書式が掲載され、請求の多くはこれを利用していた。掲載したホームページには発言を引用したり番組動画を閲覧できるサイトへのリンクを付けて発言を紹介、請求を勧めるものがあった。
多数の請求がされたのは、発言で被告が視聴者に請求を勧めたことによると認定できる。被告は請求は一般市民の自由意思で発言と請求に因果関係はないと主張するが、因果関係は明らかだ。
返信する
判決は妥当 (これを読んでね)
2008-10-06 15:13:13
判決内容は至ってまともではないでしょうか。
少年の弁護団は確かに目つきからして異様な人たちで考え方もイデオロギーに凝り固まって異常でしたが、そうはいっても合法的な弁護活動をしているのに、こういう邪魔のされ方をしたらどうやってそれを排除できますか?
やはり賠償請求するしかないでしょう。
判決は至って妥当!!
返信する
意味なしブログ (被差別国民)
2008-10-06 15:32:56
 この人、自分に不都合な意見をオミットすんだね。バカバカしね。 
返信する
前言撤回するよ (被差別国民)
2008-10-06 15:55:30
 そうそう、川原さんがまともな弁護士なら、正当な手続きやら方法をこのブログで示して下さいな。
 誰もが法律に明るい訳じゃないし、制度すら知らないこともある。
 本当に熱血弁護士ならそんくらいしても良いんじゃにの?川原さんは自己主張しかしてないよね。
返信する
被差別国民さんへ (通りすがり)
2008-10-06 15:58:22
「意味のないブログ」に粘着して、いちいち書き込むのはもっと「バカバカしい」のではないでしょうか?
返信する
被差別国民さんへ (通りすがり)
2008-10-06 16:23:02
個人のブログですから、制度説明がなかろうが、自己主張しようが自由のはず。気に入らなければアクセスしないこと。ブログ主の意見に反論するのは自由だと思いますが、あなたのコメントは「ブログ主の意見」ではなく「ブログ主個人」を攻撃しているように見受けられる。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。