弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

家事調停の強制力

2013-02-26 16:31:21 | 家事事件手続法
相手方と離婚等について話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所で「家事調停」という手続を行うことができます。
この家事調停で成立した内容(調停条項)は強制力を持ちますので、例えば、相手方が約束した未成年者の面会交流を行ってくれない場合には、⑴履行の勧告、⑵間接強制、⑶損害賠償請求、の手段を取ることができます。
 履行勧告とは、相手方が子供の面会を実現してくれないことを家庭裁判所に申し立てれば、家庭裁判所が相手方を説得してくれるというものです。
 間接強制とは、相手方が面会交流を拒否するごとに、違約金を支払わせるものです。1回面会交流を拒否するごとにだいたい3万円から5万円の違約金を支払わせることが多いです。ただし、間接強制は、調停条項の記載方法によっては利用できないことがあるので、調停を成立させるときには条項の記載方法に注意しましょう。
 最後に、約束を守らない相手方を相手取り、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することができます。この訴訟は必ずしも認められるものではありませんが、最近ではこれを認める裁判も出てきているので、やる価値はあるでしょう。
 いずれにせよ、専門家抜きに相手方に調停条項をきちんと守らせるのは難しいかも知れません。一度、弁護士に相談してみて下さい。



弁護士法人 川原総合法律事務所   
弁護士 川 原 俊 明 
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