有名な総合掲示板「2ちゃんねる」入口の画像が「著作権侵害中」
という表記の物に変更されています。
なぜこのような画像になったかというと、元々「2ちゃんねる」
の入口には京都の右京区にある高山寺の「鳥獣戯画」という画像が
使われています。
ところが5月31日に京都新聞電子版に連載されている「Winnyの衝撃」
という記事の第5回に「匿名ネットと著作権 京都の文化財
デジタル化で標的に」と言う題名で文中に2ちゃんねるの入り口の
絵となっている『鳥獣戯画や、建仁寺(東山区)の風神雷神図
など著名な絵画は、陶器の図柄などに無断転用される例が後を
絶たない』という内容の記事を掲載したのです。
2ちゃんねるでも記載されている通り名画の写真は単なる複製で
あるため、著作権は発生しないが画家の著作権は働くという見解
がありますが、画家の著作権は著作権法第51条において作者の
死後50年までとなっています。
つまり50年経過した後は著作権が消滅するので誰もが自由に
使えるようになるのです。
ここで「実際の古美術品を所蔵している博物館、美術館、寺院
神社などの所蔵者側には何の権利もないのか」と疑問に思う方も
いると思います。
その答えは2ちゃんねる側が引用している著作権センターのQ&Aに
最高裁判所にて昭和59年1月20日に下された判例とともに
掲載されています。
(判例について知りたい方はリンク先をご覧下さい。)
直接実物をテレビや写真の撮影等に利用する場合は所蔵者側が
持っている「所有権」に基づいて所有している古美術の利用に
ついて許諾し又は禁止する権限があります。
しかし、この契約はあくまでも直接古美術を利用している者と
所蔵者の間の取り決めですから、写真集を買った者やテレビ放送を
見ていた第三者がさらに二次的な利用(写真集のコピーや放送番組
の録画など)を行った場合は所蔵者の所有物そのものを利用して
いるわけではないので、直接所有権の問題にはならないのです。
つまり直接実物を使って撮影・コピー等を行わない限り、法的な
問題は発生しないということになります。
つまり2ちゃんねるの入り口に使われている「鳥獣戯画」は
作者(所蔵者)の許可を直接受けていないので京都新聞電子版に
掲載されている「無断転用」という言葉が作者(所蔵者)に
対してというのなら該当するかもしれませんが、法的な問題は
発生しないと言うことになります。
以上の事をまとめると、下記の2点に絞られます。
1,「鳥獣戯画」の画像は単なる複製であるため、作者の著作権
のみ発生するが、作者の死語50年以上経過していて著作権
は消滅しているため「著作権」の問題は発生しない
2,実物から直接コピー・撮影する場合は「所有権」が発生するが
本などから二次的に複製していた場合は「所有権」の問題
は発生しない
つまり、「2ちゃんねる」側は京都新聞の記事について
著作権法をふまえた上で、入り口に「著作権侵害」と書いたり
「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘したものと考えられます。
(上記の文章は著作権センターのQ&Aを参考にしましたが
私自身法律家ではないので、もし事実と異なる点がありましたら
コメントにてご指摘下さい。)
関連リンク
2ちゃんねる「著作権侵害中」
著作権センターQ&A「所有権」について(判例付)
2ちゃんねる、著作権を侵害中?(IT media)
京都新聞 電子版 Winnyの衝撃(5) 匿名ネットと著作権 京都の文化財、デジタル化で標的に
という表記の物に変更されています。
なぜこのような画像になったかというと、元々「2ちゃんねる」
の入口には京都の右京区にある高山寺の「鳥獣戯画」という画像が
使われています。
ところが5月31日に京都新聞電子版に連載されている「Winnyの衝撃」
という記事の第5回に「匿名ネットと著作権 京都の文化財
デジタル化で標的に」と言う題名で文中に2ちゃんねるの入り口の
絵となっている『鳥獣戯画や、建仁寺(東山区)の風神雷神図
など著名な絵画は、陶器の図柄などに無断転用される例が後を
絶たない』という内容の記事を掲載したのです。
2ちゃんねるでも記載されている通り名画の写真は単なる複製で
あるため、著作権は発生しないが画家の著作権は働くという見解
がありますが、画家の著作権は著作権法第51条において作者の
死後50年までとなっています。
つまり50年経過した後は著作権が消滅するので誰もが自由に
使えるようになるのです。
ここで「実際の古美術品を所蔵している博物館、美術館、寺院
神社などの所蔵者側には何の権利もないのか」と疑問に思う方も
いると思います。
その答えは2ちゃんねる側が引用している著作権センターのQ&Aに
最高裁判所にて昭和59年1月20日に下された判例とともに
掲載されています。
(判例について知りたい方はリンク先をご覧下さい。)
直接実物をテレビや写真の撮影等に利用する場合は所蔵者側が
持っている「所有権」に基づいて所有している古美術の利用に
ついて許諾し又は禁止する権限があります。
しかし、この契約はあくまでも直接古美術を利用している者と
所蔵者の間の取り決めですから、写真集を買った者やテレビ放送を
見ていた第三者がさらに二次的な利用(写真集のコピーや放送番組
の録画など)を行った場合は所蔵者の所有物そのものを利用して
いるわけではないので、直接所有権の問題にはならないのです。
つまり直接実物を使って撮影・コピー等を行わない限り、法的な
問題は発生しないということになります。
つまり2ちゃんねるの入り口に使われている「鳥獣戯画」は
作者(所蔵者)の許可を直接受けていないので京都新聞電子版に
掲載されている「無断転用」という言葉が作者(所蔵者)に
対してというのなら該当するかもしれませんが、法的な問題は
発生しないと言うことになります。
以上の事をまとめると、下記の2点に絞られます。
1,「鳥獣戯画」の画像は単なる複製であるため、作者の著作権
のみ発生するが、作者の死語50年以上経過していて著作権
は消滅しているため「著作権」の問題は発生しない
2,実物から直接コピー・撮影する場合は「所有権」が発生するが
本などから二次的に複製していた場合は「所有権」の問題
は発生しない
つまり、「2ちゃんねる」側は京都新聞の記事について
著作権法をふまえた上で、入り口に「著作権侵害」と書いたり
「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘したものと考えられます。
(上記の文章は著作権センターのQ&Aを参考にしましたが
私自身法律家ではないので、もし事実と異なる点がありましたら
コメントにてご指摘下さい。)
関連リンク
2ちゃんねる「著作権侵害中」
著作権センターQ&A「所有権」について(判例付)
2ちゃんねる、著作権を侵害中?(IT media)
京都新聞 電子版 Winnyの衝撃(5) 匿名ネットと著作権 京都の文化財、デジタル化で標的に