ないちょの雑記帳

日々心に浮かぶこと、世の中のことをそこはかとなく書き綴ってます

IWCからの脱退を本当に検討するべし

2007-06-02 | 環境問題
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2007/06/01-13:07 IWC脱退も辞さず=沿岸捕鯨拒否は「機能障害を象徴」-日本政府が表明

 【アンカレジ(米アラスカ州)31日時事】当地で開催された国際捕鯨委員会(IWC)総会で31日(日本時間6月1日)、日本政府代表団は「日本が提案した沿岸小型捕鯨の解禁案を拒否されたのは、IWCの機能障害とダブルスタンダード(二重基準)を象徴している」と強い言葉で非難した。その上で、IWC脱退も含め対応を検討する方針を明確にした。

~略~

 日本政府は総会で、北海道網走や宮城県鮎川、和歌山県太地、千葉県和田でのミンククジラ捕鯨枠をIWCが容認する先住民捕鯨に準じて「鯨肉消費を地域に限定する」との条件で要求。商業色を薄め、先住民捕鯨と沿岸捕鯨に共通する伝統性を強調したが、反捕鯨国から「沿岸捕鯨は商業捕鯨の一種だ」(ニュージーランド)と批判を浴び、日本は投票を求めずに断念した。
 政府代表団は「IWCは日本の捕鯨地域の窮状を認めているのに、正当な要求を否定した。日本の忍耐は限界に近い」と指摘。さらに「IWCへの対応を根本的に見直す可能性がある。例えば、与党内から要請が強かったIWC脱退や新たな国際機関の設立などだ」と強い口調で語った。

IWC脱退も辞さず=沿岸捕鯨拒否は「機能障害を象徴」-日本政府が表明(時事ドットコム2007年6月1日付)
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IWCは相変わらずのようです。何度も日本はIWC脱退を表明していますが、今度こそ本当にIWCを脱退し、捕鯨国で資源管理を行う国際機関を立ち上げるべきだろう。もともと、IWCは鯨の資源管理を国際的に話し合うための組織であり、捕鯨を断固阻止するための組織ではない。ここまで反捕鯨色が強くなったIWCではまともに科学的論議すら不可能である。本当に日本の主張を貫くにはもはやその方法しかないのではないのだろうか?


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中国の蠢動はいまだ続く・・・~これでもまだ中国は脅威ではないと判断するのか?~

2007-05-27 | その他
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中国、新レーダー実験? 東シナ海 日中中間線で不審な動き
5月25日8時0分配信 産経新聞

 東シナ海の日中中間線周辺海域で4月下旬、中国が開発中とされるOTH(オーバー・ザ・ホライゾン=超水平線)レーダーの能力・機能試験を実施した可能性があることが24日、防衛省情報本部の分析で明らかになった。高性能のOTHレーダーを中国が実用配備した場合、中間線の日本側を航行する日本艦船の動きも把握される懸念があり、防衛省は警戒を強めるとともに、情報本部でさらに分析を進める。

~略~

中国、新レーダー実験? 東シナ海 日中中間線で不審な動き(YAHOO!ニュース 2007年5月25日付)
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東シナ海で不穏な動きを続ける中国が、新レーダーの実験を行っていた模様。この実験の一環と思われる電波障害はアメリカで昨年10月ごろに観測されていた(JH3YKV's Amateur Radio Newsより)。東シナ海では、中国側が権益を拡大しようと既成事実を積み重ねている中での実験であり、非常な注意を要するだろう。

また、米国防総省が中国が米国本土を直接核攻撃可能な潜水艦の開発中である見方を明らかにした(中国、米本土への核攻撃可能な潜水艦開発…米国防総省(読売新聞) - goo ニュース)。

北京オリンピック開催のため国際的なイメージの改善になっている裏では着実に、軍事力の増強やその装備の向上を図っていることが明らかである。

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国民投票法の成立をうけて~われわれはいかなる選択をなすべきか~

2007-05-21 | その他
国民投票法が5月14日成立した。この法律の制定をもって、現行憲法の改正手続きが一応制度化されたことになる。憲法自体には改正手続きについて第96条に明記されているが、これまで改正手続きの議論すらできなかった。そのことを考えると隔世の感がある。ただ、この法律の施行は3年後の2010年からでそれまでに考えることがある。

まずは日本国憲法の成立過程からこの憲法はいったい誰が主体となる憲法なのかということである。日本国憲法はその歴史的経緯を見ると、直接国民の選択を経た憲法ではなく、その原案はGHQが作成、その後何回もGHQの修正を受け、成立した憲法である。小生は現行憲法は「改正大日本帝国憲法」であると考える。それゆえ、現行憲法は国民主体の憲法といえるのかどうか疑問が残る。そういうことから考えると、今回の国民投票法の成立によって、やっと国民が主体となって憲法を選択できるようになったのである。憲法は国の根本であり、国民主権といううならばその憲法を国民自身が選択できる過程がなければならない。

それから現行憲法はさまざまな拡大解釈をうけている。特に第9条は完全に骨抜きにされていて元の意味を失っている。憲法は国の基本法であり、あまり拡大解釈されるべきではないと思う。ある程度の解釈の幅はやむを得ないが、その幅は最小限に留め、現状に対応できない部分は対応する憲法の条文を改正するなり、新しい条文を追加するなりするべきだと思う。憲法改正と矛盾した内容ではあるが、憲法とて人間の創作物であり、未来永劫完全ではない。それゆえ、常に見直しが必要であろう。

なんにせよ、小生としては憲法というものは”不磨の大典”として崇め奉るものではなく、現状を考え、常に見直して理想を追求するものであると考える。

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大陸から来襲する光化学スモッグ

2007-05-13 | 環境問題
最近、光化学スモッグの発生が増加している。光化学スモッグは1970年代をピークに減少に転じたが、最近になって増加し始めた。この原因として中国からの汚染物質の飛来が挙げられている。

日本では大気汚染防止法等の法整備を行い、大気汚染防止技術を開発し、頻発していた光化学スモッグを押さえ込んだ。しかし近年の中国の経済発展に伴い、汚染物質が飛来し、それが光化学スモッグとなっている。

これからの対策は、中国での大気汚染の排出をいかに削減するのかということになる。汚染防止技術導入に対する資金援助や、汚染防止関連の技術移転などを今まで以上に行わなければならないだろう。

光化学スモッグ注意報が続発 大陸からの影響指摘も(共同通信) - goo ニュース

光化学スモッグは中国発? 環境研・九大が推計(朝日新聞) - goo ニュース

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東条英機の孫、参院選出馬へ。

2007-05-09 | 政治
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東条英機の孫、由布子氏が参院選出馬へ
05/07 16:37

 東条英機元首相の孫で、民間非営利団体理事長の東条由布子(ゆうこ)氏(67)が、今夏の参院選に出馬する意向を固めたことが7日、分かった。東京選挙区に無所属出馬する可能性が高い。

~略~

東条英機の孫、由布子氏が参院選出馬へ(IZA!)
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東条英機元首相の孫である、東条由布子氏が参院選に出馬することが明らかになった。無所属で東京選挙区から出馬の予定。東条由布子氏はこれまで、東京裁判の不当性や天皇の靖国神社参拝実現等を主張し、保守論客として活躍している。

小生としては、女史がどのような主張を行い、選挙戦を戦うか注目している。

東条由布子-Wikipedia-

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知られざる戦争の一場面~スラバヤ沖での英海軍人救助~

2007-05-03 | 歴史関連
1942年2月末スラバヤ沖で旧帝国海軍の艦隊が一方的に連合国(米英蘭豪艦隊=いわゆるABDA艦隊)の艦隊を撃破し、圧倒的な海軍力を示した。その海戦後、旧帝国海軍駆逐艦「雷」が戦闘海域を航行していた。そのとき、「雷」は撃沈された英巡洋艦「エクゼクター」駆逐艦「エンカウンター」の漂流中の乗組員を発見した。漂流中の英乗組員は「雷」を発見し死を覚悟したという。というのは漂流乗員を機銃掃射等により、殺害されると思ったからである。しかしながら、「雷」は漂流乗組員を発見後、「救助活動中」の国際信号旗を揚げ、直ちに救助作業に入った。

「雷」艦長工藤俊作海軍少佐(当時)はわずかな警戒要員以外は乗員のほとんどを救助作業に当たらせ、英海軍漂流者422名を救出した。この救助者数は「雷」の乗員数の約二倍に当たる。救助後、「雷」乗員はなけなしの食料、水を救助者に与え、体に付着した重油を丁寧に拭った。救助がひと段落し、工藤艦長は英海軍の士官を集め、英語で英海軍の健闘振りを称え、「本日、貴官らは日本帝国海軍の名誉あるゲストである」とスピーチした。彼らの扱いは丁重であり、オランダの病院船に捕虜として引き渡される際、英海軍士官は全員「雷」に対し、敬礼し別れを告げたという。

このとき救助されたサムエル・フォール卿はこの旧帝国海軍の行為に対し、最大級の敬意を示し、98年の天皇陛下の訪英の際に巻き上がった元捕虜英国軍軍人の抗議に対しタイムズ紙に記事を投稿、それ以後日本に対する批判は精彩を欠くものになったという。

小生はこのような戦争という異常事態においても信念を貫き通した人物の功績を後世に伝えることは日本にとって非常に有益であると考えます。日本がほとんど忘れ去ってしまった高貴さ、清廉さといったものを伝えることがこれからの日本を考える上で必要なことだと思います。

参考:人物探訪: 駆逐艦「雷」艦長・工藤俊作 ~ 敵兵422人を救助した武士道「貴官らは日本帝国海軍の名誉あるゲストである」-Japan On the Globe(458)■ 国際派日本人養成講座-


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回復しつつある鯨資源と反捕鯨国の蠢動

2007-05-02 | 環境問題
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ザトウとミンク、「絶滅危惧種」から除外…捕鯨再開に弾み

 絶滅が危惧(きぐ)されていたザトウクジラやミンククジラの生息数の増加が確認されたとして、国際自然保護連合(IUCN)が、この2種を絶滅の懸念が少ないランク(低懸念種)に格下げすることがわかった。

~略~

 調査捕鯨は現在、ミンククジラで行われ、ザトウクジラも今年秋から始まる。今回の格下げは、日本など商業捕鯨再開を目指す国にとっては、強力な援軍になる可能性はある。岩手県立大学総合政策学部の金子与止男教授は「クジラの生息状況を客観的に判断した結果だ。2種のクジラについては、反捕鯨論者の『クジラは絶滅の危機にある』との主張は根拠を失うだろう」と話している。

ザトウとミンク、「絶滅危惧種」から除外…捕鯨再開に弾み(2007年4月27日3時10分 読売新聞)
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絶滅が危惧されている鯨類のうち、ザトウクジラとミンククジラについては絶滅危惧種から低懸念種へランクを格下げすることが明らかになった。ミンククジラは今までのIWC総会等でもその生息数については回復傾向が見られるとして、日本が主張していた。生息数の回復により捕鯨論議にも影響が現れるかもしれない。完全に絶滅の危機から脱したと確認されたわけではなく、今後も捕獲制限は続くものと考えられる。

しかしながら、このような新しい絶滅の危険性に対する評価が出ても、捕鯨に対する風当たり、特にIWCでの扱いは以前捕鯨容認国とって厳しいものがある。というのはクロアチアが今年1月、キプロスが今年2月、IWCに加盟した。これらの国は捕鯨に反対している。そのため、IWC総会で反捕鯨国側が過半数を占め、捕鯨容認を主張する日本を始めとする国々が持ち始めた主導権を再び奪い返す可能性が出てきた(反捕鯨陣営に新たに2カ国 IWC過半数占める可能性-山陽新聞 2007年4月29日-)。

どちらにしても、捕鯨問題はすでに複雑な政治問題と化しており、IWC総会で科学的見地基づき、客観的にクジラを海洋資源として利用する合意を得るということはほぼ不可能な状態にある。今後、必要なことは資源としてのクジラをいかに持続的に利用する方法について議論する場として、捕鯨容認国、反捕鯨国ともに位置づけしなおす必要があるのではないのだろうか?

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まもなく憲法記念日がやってくる・・・。

2007-04-29 | 日記のようなもの
約一ヶ月ぶりのエントリーとなります。

いい訳じみていますが、ここ最近仕事や就職活動等で時間的余裕は作ろうと思えばあったのですが、精神的に新たなエントリーをする状況にはありませんでした。それに加えて、自分の中にある思いにどのような形を与えるのか迷いがあり、どのような形にすればよいか全く見当もつかず、なかなか新たなエントリーを上げる気持ちになれませんでした。

それでも約3年ほど続け、少ないながらも訪れた方々を放置するということわけにもいかないと思いました。だから何とかもう一度自分の中の思いを見つめなおし、それに形を与えることに新たに挑戦しようと思いました。

そんなわけでこれからもよろしくお願いします。

前置きはさておき、まもなく憲法記念日がやってきます。
先ごろ、国民投票法案が衆議院を通過しました。長年、憲法中には改正可能であると謳われているにもかかわらず、その具体的手続きを定めた法律がないという状態に終止符を打つことになりました。

憲法改正に反対する勢力(いわゆる護憲派)はこの法案が成立することにより、憲法が改悪されると猛反発しています。
現行憲法は国民主権を謳いながら、国民が憲法を改正する具体的な方法について明確化されておらず、真に国民主権の憲法とはいえない状態です。実際、現状では現行憲法は明確に国民の意思で成立した民主憲法とはいえないものであり、「改正大日本帝国憲法」とでもいうべきものです。この問題を放置することについて、「護憲派」は明確な見解を示していません。その意味でやっと民主憲法として再構成することが可能になったといってもよいでしょう。

憲法改正の焦点として一番に挙げられるのは、第九条でしょう。

第九条
第一項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

とあり、条文をそのまま読めば一切の戦力保持および武力行使を行わないと読める。となれば自衛のための実力も第九条の”戦力”に含まれ、自衛隊の存在は明らかな憲法違反となる。現状では憲法には明記されていないものの、自衛権は放棄されておらず、自衛を行う程度の武力は第九条にある”戦力”に当たらず、したがって自衛隊の存在も違憲ではないと解釈されている。このような一見するだけではストレートに理解できない解釈を基に国を守ることは困難であろう。今の状態では何かことが起こるたびに憲法論議を呼び起こし、迅速な対応をとることはできないと思う。
それに国防は国家の専任事項であり、国民の生命財産を守るため、国家が率先して行わなければならない事項である。現行憲法では国家が国防に関して明確な責任を持つことはなくなってしまう。また、現行憲法前文には以下のようにある。

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~略~

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

~略~

日本国憲法前文-Wikipedia-
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憲法前文にもあるような前提が現実のものであれば、現行憲法の条文でも全く問題ない。しかし、北朝鮮や中国のような国家が取り巻くような国際情勢で憲法前文の前提は間違っている。そういった現実認識に基づけば第九条改正の必要性を理解できるだろう。確かに軍隊の存在は諸刃の剣であり、その扱いは簡単ではない。だからといって軍隊を放棄すれば、直ちにすべてがうまくいくとはいえない。そのために、憲法に国防の明記と同時に、憲法によって海外への武力による覇権確保を制限することが必要になる。これが実効的なものになるためには、条文解釈の幅はできるだけ小さくする必要がある。ところが先述のように、現行憲法第九条は解釈しだいでその意味するものと真逆の解釈を行うことができ、その点でも現行憲法の第九条の改正は必要である。

どちらにせよ、現状を踏まえた上で現行憲法の問題点を見直すと言う作業がもう少し必要なのではないのだろうか?

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日本の歴史教育が変わりつつある。~沖縄集団自決旧軍強制説削除~

2007-03-31 | 社会
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高校教科書検定 沖縄戦集団自決「軍命令」を修正 否定説有力、方針変更
2007年3月31日(土)03:04

 文部科学省は30日、来春から使用される高校教科書(主に2、3年生用)の検定結果を発表した。先の大戦末期の沖縄戦で起きた住民の集団自決について、軍の命令によるものだったとする記述すべてに初めて検定意見が付き、出版社側が修正して合格となった。集団自決の軍命令説については、遺族年金受給のための口裏合わせだったとする証言が相次いで明らかになっており、文科省は今回から検定方針を変更した。

~略~

 ■関係者は真相を知っていた

 現代史に詳しい秦郁彦・元千葉大教授の話「『軍の命令』が独り歩きした背景には、軍が自国民を守らなかったことにしたいイデオロギー的側面と、生き残った島民が年金を受け取っていたので実情を語れなかったという事情がある。関係者は皆、真相を知っていた。教科書執筆者も既に気付いており、今回の検定はいわば“渡りに船”だったのではないか」

 ■軍命令示唆など修正不十分

 関係者からの聞き取り調査を行い、裁判にも協力している中村粲・独協大名誉教授の話「沖縄戦が悲惨だったことは誰も否定しないが、教科書は事実でない記述で軍を非難してきた。『追い込まれた』『追いやられた』という表現も軍命令を示唆しており修正が不十分だ。県民を壕から追い出したとか手榴(しゅりゅう)弾を配ったという記述も事実かどうか疑問が残る」

高校教科書検定 沖縄戦集団自決「軍命令」を修正 否定説有力、方針変更(産経新聞) - goo ニュース
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今回の教科書検定の注目店は沖縄戦における住民の集団自決について、旧軍による強制について事実かどうか疑念があるとして、その記述全てに検定意見が付いた。教科書会社はその記述を全て改訂し、検定合格となった。

沖縄戦の住民集団自決については、旧厚生省の旧軍属に対する援護金申請の為、まったく架空の命令書を作成し、旧軍による命令があった形式した(渡嘉敷島集団自決命令は偽り~歴史の暗闇に一条の光が~)という証言があり、全てが旧軍の強制であるかどうか疑義が生じている。その流れを受けての検定であるが一部メディアは過去の過ちを矮小化するものだと批判が出ている。しかし、真に歴史の事実を伝えるというのならば、この様な事実も後世に伝えるべきであり、批判には当たらない。本当に歴史に向かい合うというならば、正負両面の事実について伝え、考えることが重要である。少しずつではあるが、歴史教育に関して日本は変わってきていることが実感できるニュースであった。

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安全水域法成立へ

2007-03-14 | 政治
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安全水域法で自公民が合意 日中対立のガス田開発で
2007年3月14日(水)08:07

 自民、公明、民主各党は13日までに、中国と対立しているガス田開発問題を念頭に、日本が東シナ海の海域で試掘を行う際の安全確保を目的とする「海洋構築物の安全水域設定に関する法案」の内容で合意した。先に合意した「海洋基本法案」と併せて3党の議員立法で共同提出する方針。衆院国土交通委員会での審議も委員長提案の形で省略し、今月中にも成立を図る。与野党関係者が明らかにした。

安全水域法で自公民が合意 日中対立のガス田開発で(共同通信) - goo ニュース
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ようやく、腰の重い政府が腰を上げ始めた。中国との懸案事項となっている東シナ海の海底ガス田の開発を行う際の安全確保を定めた法案を自公民の議員立法という形で共同提出する運びとなった。
この法案では日本の排他的経済水域や大陸棚で資源の探査・開発施設を構築した際に、安全を確保するために設定する安全水域への立ち入りを、海上保安庁などが取り締まれるようにする。違反者には1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科すとなっている。

取り締まりを担当する機関が海上保安庁であり、中国海軍相手には力不足ではあるものの、実際に試掘施設の安全確保のための法的根拠がこれでできることとなる。

ただ、一抹の不安は2005年6月におきた韓国の領海侵犯時に見せた海上保安庁への政府の対応である。結局海上保安庁の意向を無視する形となり、韓国側へ身柄を引き渡さざるを得なくなった。このような政府の対応では、例えば中国海軍の攻撃により巡視船が撃沈されるような事態におちいってもせいぜい外務省が遺憾の意を表明するだけに終わる可能性がある。ぜひとも、この法案成立とともに毅然とした対応を想定しておいてほしい。

参考リンク:・韓国違法漁船事件の結末 ~奮闘した海保とプライドを売り渡した政府~(アジアの真実 アーカイブ)

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