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生後2日で捨てられた子猫

2010-06-26 09:17:58 | 猫たちの日々
激しく雨が降った23日の朝、スーパーマーケットの駐輪場に、Tシャツと一緒にレジ袋に入れられ、4匹の子猫が捨てられていた。

そのことで私に電話があったのは昼少し過ぎ。
臍の緒が付いて目も開いていないような小さな猫で、雨に濡れ弱っているとの連絡だった。

急を要するようだったので、動物福祉団体の代表に電話を入れると、「昼休みのないM町のH動物病院に運んで!そこで落ち合いましょう」と言う。

子猫を保護している店に出向くと、小さなダンボールの中に、濡れた体を拭いて貰ったばかりの子猫が4匹いた。
ほんとうに小さくて、これで生きられるのかと思うほど弱々しく儚げだった。

病院で、生後2日と言われた子猫は、それでも「生きたい、生きたい」というように懸命にミルクを飲んだ。

関わった人たちは口々に「こんな小さな子猫を雨の中に捨てるなんて!」「もう少し母猫に育てさせて、里親探しをすればいいのに」と憤る。

「捨てないで!殺さないで!」
もの言えぬ「いのち」の叫びが一瞬でも胸に届くことはなかったのだろうかと思う。

4日間動物病院で預かってもらい、その後は小さな子猫を育てられる環境にある動物ボランティアさん宅に行くことになる。



「動物の愛護及び管理に関する法律」

 第6章 罰則
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの