柔道教室で男児に障害 元指導者に有罪判決

2014-06-05 | 事件










・全国柔道事故被害者の会の小林恵子事務局長は「講習会はポーズにしか見えない。末端まで安全教育が行き届いていない」
・静岡文化芸術大の溝口紀子准教授は「日本は指導者任せな部分が多い」






柔道事故後絶たず 元指導員有罪 安全教育徹底課題

2014年5月1日 夕刊

長野県松本市の柔道教室で教え子に投げ技をかけ、重度障害が残るけがを負わせたとして、業務上過失傷害罪で強制起訴された元指導員に有罪を言い渡した長野地裁判決は、柔道での指導中の事故防止に重い課題を突き付けた。

専門家によると、柔道中の事故は長年「不慮の事故」として見過ごされてきたといい、子どもへの安全な指導方法の徹底が求められる。

学校内事故に詳しい名古屋大大学院の内田良准教授は二〇〇九年九月、部活動などで一九八三~〇八年度に百六人が柔道による事故で死亡した実態を初めて公表し、衝撃が広がった。

四月三十日の長野地裁判決によると、当時小六だった沢田武蔵さん(17)が稽古中、指導員だった小島武鎮被告(41)に片襟体落としで投げられ、急性硬膜下血腫で重度の意識障害に陥った。

内田准教授によると、この松本市の事故と同じように、頭にけがを負う共通点が多く、「教訓はその都度生かされてこなかった」と指摘する。

全日本柔道連盟(全柔連)は一〇年に「安全指導プロジェクト特別委員会」をつくり、翌年には指導書を改定。頭部外傷を防ぐ指導法を詳しくした。

そんな中、安全指導で模範とされるのが、バルセロナ五輪金メダリストの古賀稔彦さんが開く町道場「古賀塾」(川崎市高津区)だ。

子どもの能力や体格に応じた指導を徹底し〇三年の開場以来、事故はゼロ。

古賀さんは「事故は指導者の監督不足で起きる。うちでは指導者に足る考え方や技術を持つまで二、三カ月間、子どもの指導はさせない。指導者は子どもの体格や技能を見極められる危機管理能力を養わなくてはいけない」と語る。

しかし実際はこうした道場ばかりでなく、重大な事故はなくならない。

ことし三月には、沖縄県で小学三年の男児(9つ)が急性硬膜下血腫を発症し意識不明となる事故が起きた。

全柔連は昨年から資格制度を導入し、指導者に講習会出席を義務付けたが、全国柔道事故被害者の会の小林恵子事務局長は「講習会はポーズにしか見えない。末端まで安全教育が行き届いていない」と語る。

フランスで指導経験がある静岡文化芸術大の溝口紀子准教授は「日本は指導者任せな部分が多い」と指摘する。

柔道競技人口が日本の三倍というフランスでは、指導者は国家資格が必要となる。

国が指導者を厳しく管理するため、重大事故は存在しないという。

「発達段階で教える技や練習量が明確に決められ、違反すれば罰則もある。日本も安全な指導法を徹底できるよう全柔連がさらにイニシアチブを発揮してほしい」と提言した。 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014050102000217.html
http://www.peeep.us/0e1f99ab





「柔道界変わってほしい」被害児童の両親願う

2014年05月01日 12時00分

「年少者に対する投げ方の程度をはるかに超えていた」。

長野県松本市の柔道教室で2008年5月、小学6年だった沢田武蔵さん(17)が指導者に投げ技をかけられ大けがを負った事故。

長野検察審査会の起訴議決を受け、業務上過失傷害罪で昨年5月に強制起訴された柔道整復師で元指導者の小島武鎮(たけしげ)被告(41)に対し、長野地裁は30日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)の有罪判決を言い渡した。

沢田さんの両親は判決後、「柔道界が指導を見直すきっかけにしてほしい」と話した。

長野地裁前には43席の傍聴券を求め、206人が列を作った。

黒いスーツ姿で入廷した小島被告は、傍聴席、検察官役の指定弁護士席、裁判官席に一礼し、着席した。

伊東顕裁判長が有罪とした判決文を読み上げると、指定弁護士の後ろに座っていた沢田さんの母親の佳子さん(43)は涙を流し、何度もうなずきながら聞いていた。

判決の言い渡し後、伊東裁判長が「頭を打たなくても重大事故が起きることが審理などを通じて分かった。柔道をやってきた者として、このような事故が起きることを、事故を起こしたあなたが伝えていかなくてはいけない」と説諭。

小島被告は神妙な面持ちで聞き、両親に一礼して退廷した。

沢田さんの父親の博紀さん(42)は判決後の記者会見で「柔道界が変わってほしい。息子が大好きな柔道が良くなる、そういう判決だと思う」と述べ、柔道関係者に対し「楽しい柔道であるために(指導者には)必要な知識を学んでほしい」と要望した。

両親は事故後の10年3月、柔道事故防止のシンポジウムなどを行う「全国柔道事故被害者の会」をほかの被害家族と設立し、事故防止のための啓発活動を続けてきた。

佳子さんは「息子のような事故をなくすために、頭を直接打たなくても脳損傷が起きることなどを伝えていきたい」と話した。

小島被告は弁護人を通じ、「事故の結果と裁判を重く受け止めている。沢田さんが少しでも回復することを祈っている。控訴については弁護人と相談して検討する」とのコメントを出した。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140501-OYT8T50080.html
http://www.peeep.us/6961227c





強制起訴の柔道教室元指導者に有罪判決

2014年4月30日 15時03分

6年前、長野県松本市で行われた柔道教室で、小学生の男の子に投げ技をかけ、重い障害が残るけがを負わせたとして、業務上過失傷害の罪で強制的に起訴された元指導者に、長野地方裁判所は禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

検察審査会の議決によって強制的に起訴された事件は8件ありますが、検察が「嫌疑不十分」を理由に不起訴にした事件で有罪が言い渡されるのは初めてです。

平成20年5月、松本市で行われた柔道教室で、当時、小学6年生だった澤田武蔵さん(17)に投げ技をかけて重い障害が残るけがを負わせたとして、元指導者の小島武鎮被告(41)が、
検察の捜査で不起訴になったあと、検察審査会の議決によって、業務上過失傷害の罪で強制的に起訴されました。

裁判で、検察官役の指定弁護士は「力加減をすれば事故は防げた」などとして、禁錮1年6か月を求刑したのに対し、小島元指導者は「頭を打たないように投げており事故は予見できなかった」などとして、無罪を主張していました。

判決で、長野地方裁判所の伊東顕裁判長は「相手の技量や体格を考慮しながら力加減をして技をかけるべき注意義務を怠り、受け身の習得も十分でない発育途上の小学生を畳に投げつけた過失によって、重い傷害を負わせた」と指摘しました。

そのうえで「技量や体格が未熟な者が強い力で畳に打ちつけられれば頭を打たなくても体に何らかの障害が起きることは十分に予見できる」などとして禁錮1年、執行猶予3年を言い渡しました。

これまでに検察審査会の議決で強制的に起訴された事件は8件ありますが、有罪判決は2件目で、検察が「嫌疑不十分」を理由に不起訴にした事件で有罪が言い渡されたのは初めてです。

■「裁判所の認定は画期的」

検察官役の指定弁護士の徳竹初男弁護士と青木寛文弁護士が長野市で会見を開きました。

この中で、徳竹弁護士は、「検察が嫌疑不十分として起訴しなかった事件を裁判所が明確に有罪と認定したのは画期的だ。強制起訴制度の趣旨が初めて実現した意義は大きい」と述べました。

そのうえで、「柔道指導者の注意義務について厳しい判断をして刑事責任を認めたことは社会的にも意義がある。柔道事故は先例があまりなく、被告が否認しているうえに時効が迫っている状況で
立証の準備をすることは相当な苦労があったが、その努力が報われて目的を達成できたことは満足している」と述べました。

■「指導法を見直すきっかけに」

澤田武蔵さんの両親が長野市で会見を開き、父親の博紀さんは、「有罪判決が出ても息子が元に戻ることはないので、悲しいということばしか出てこないが、スポーツの指導者にはきょうの判決を指導方法を見直すきっかけにしてほしい」と話しました。

また、母親の佳子さんは、「長い時間がかかったが、判決を聞いて、これまでやってきた意味があったと感じた。今後は柔道教室で息子のような被害が出ないよう指導方法の見直しを訴える活動を続けていきたい」と話していました。

■「重く受け止めている」

小島元指導者は、「事故の結果と裁判を重く受け止めています。澤田武蔵君が少しでも回復することを祈っています。控訴するかどうかは弁護人と相談して検討します」と弁護士を通じてコメントを出しました。

■「当時の判断は適正と認識」

長野地方検察庁の山本幸博次席検事は「判決についてコメントする立場にないが、不起訴にした当時の判断は適正だったと認識している」と話しています。

■これまでの強制起訴の事件

検察審査会の議決で強制的に起訴された事件は、今回の裁判を含めて8件ありますが、これまでの裁判では、無罪や実質的な無罪判決が相次いでいました。

今回の判決は有罪が言い渡されたケースとしては2件目で、検察が「嫌疑不十分」を理由に不起訴にした事件で有罪が言い渡されたのは初めてです。

強制起訴の制度は、5年前の平成21年5月に始まり、検察が不起訴にした事件で、一般の人で構成する検察審査会が2度「起訴すべき」と議決すると強制的に起訴されることになりました。

これまでに8つの事件で強制起訴が行われ、このうちの7件で1審や2審の判決が出ていますが、有罪が言い渡されたのは30日の判決を含めて2件で、ほかの5件では、無罪や実質的な無罪判決が言い渡されています。

JR福知山線の脱線事故を巡ってJR西日本の歴代の3社長が業務上過失致死傷の罪に問われた事件では、1審の裁判で、いずれも無罪が言い渡されました。

また、未公開株の取り引きを巡って詐欺の罪に問われた沖縄県南城市の会社社長には、1審と2審で無罪が言い渡され、最高裁で確定しています。

さらに、生活の党の小沢一郎代表が、政治資金規正法違反の罪に問われた事件でも、1審と2審で無罪が言い渡され、その後、確定しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140430/k10014127141000.html
http://www.peeep.us/f9018c87
http://www.peeep.us/c9d9de88
 





柔道教室で男児に障害 元指導者に有罪判決

2014年4月30日 19:32

2008年、長野県松本市の柔道教室で、当時小学6年の男子児童が重い障害を負った事件で、児童を投げた41歳の元指導者に、長野地方裁判所は30日、禁錮1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

この裁判は、2008年5月に松本市の柔道教室で、沢田武蔵さんが指導者の小島武鎮被告に投げ技をかけられて重い障害を負ったもの。

小島被告は業務上過失傷害の疑いで書類送検されたが、長野地方検察庁は2度、不起訴とした。

沢田さんの両親の申し入れで、検察審査会により、県内では初めての強制起訴となった経緯がある。

この日の判決で伊東顕裁判長は「力加減をして投げるべき業務上の注意義務があるのに、これを怠った」として、禁錮1年6か月の求刑に対して、禁錮1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

沢田さんの母・佳子さん「柔道事故においても、スポーツ事故においても、画期的なことなんじゃないかと思った」

強制起訴された裁判で有罪判決が言い渡されたケースは、徳島県で町長が暴行して罰金刑となった事件に続いて、全国で2例目となる。
http://www.news24.jp/articles/2014/04/30/07250260.html
http://www.peeep.us/9ec98984





強制起訴の元柔道指導者に有罪 嫌疑不十分で初

2014年4月30日 20時13分

長野県松本市の民間柔道教室で2008年、当時小学6年の沢田武蔵君(17)に投げ技をかけて脳に重い障害を負わせたとして、業務上過失傷害の罪で強制起訴された元指導者で柔道整復師小島武鎮被告(41)
の判決が30日、長野地裁であった。

伊東顕裁判長は「被告の安全への配慮は不十分だった」として禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の有罪判決を言い渡した。

これまでに強制起訴された8事件のうち、検察側が「嫌疑不十分」で不起訴とした事件は一審判決で無罪か免訴が続いており、有罪は全国初。無罪を主張してきた小島被告の弁護人は控訴を検討している。

事故で沢田君は頭を直接打たなかったが、急に揺さぶられて脳の血管が切れる「加速損傷」を負っており、小島被告がこの事故を予見できたかどうかが最大の争点だった。

判決理由で伊東裁判長は「加速損傷を認識できたとするには疑いが残る」としながらも、「受け身を十分に習得していない小学生を力加減せずに投げれば、けがを負う危険があることは明らか」と述べた。

その上で、「危険を伴う柔道の指導者は細心の注意を払うべきで、重い責任を負っている。それにもかかわらず、被告は投げ方を誤って重大なけがを負わせており、過失は重い」と指摘。

「被害者は重大な後遺症が残っており、将来を楽しみにしてきた両親の無念は深い」と述べ、刑事罰を科すのが相当だとした。

また、「多くの柔道指導者が被告と同様、頭を打ち付けなければ重大事故は起きないという思い込みを前提に年少者を指導していたとみられ、このような風潮は根深い」と述べ、柔道界全体へ苦言を呈した。

事故は08年5月27日の乱取り稽古中に発生。

小島被告に投げ技の「片襟体落とし」をかけられた沢田君は急性硬膜下血腫を発症し、重い意識障害と全身まひとなった。

長野地検は小島被告を嫌疑不十分で2回不起訴としたが、長野検察審査会が2度「起訴相当」の議決をして、13年5月に強制起訴された。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014043090195953.html
http://www.peeep.us/35a56a92





元指導者に有罪判決 松本の柔道事故で長野地裁 全国初の有罪

2014年04月30日(水)

松本市の柔道教室で2008年5月、当時小学6年の沢田武蔵君(17)=松本市波田=を投げて重い障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われ、県内で初めて強制起訴された教室の元指導者、
小島武鎮(たけしげ)被告(41)=同市梓川梓=の判決公判は30日午後、長野地裁で開き、伊東顕裁判長は禁錮1年(求刑禁錮1年6月)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

長野地検は12年4月、業務上過失傷害罪について「嫌疑不十分」で小島被告を不起訴にした。

沢田君の両親が長野検察審査会(検審)に審査を申し立て、長野検審は同7月に「起訴相当」と議決。

地検は同年12月に再度、嫌疑不十分で不起訴としたが、長野検審が13年3月に起訴議決をし、被告は強制起訴された。

09年に制度化され、これまで全国で8件あった強制起訴事件で、検察が嫌疑不十分を理由に起訴しなかった被告への有罪判決は初めて。

強制起訴事件の一審有罪は、暴行罪に問われた徳島県石井町長を科料9千円とした昨年2月の徳島地裁判決に続き2例目。

検察は町長を「起訴猶予」としていた。

沢田君は投げられた際、頭は打ち付けなかったが、回転中の体が突然止まる衝撃で生じる力「回転加速度」により、脳と周囲の硬膜をつなぐ静脈が切れて急性硬膜下血腫が発生したとされる。

裁判では沢田君の柔道技術の程度や、被告が技を掛ける際に力加減や配慮をしたかどうか、頭を打ち付けなくても急性硬膜下血腫が起きることを予見できたかどうか―などが争点となった。

検察官役を務めた指定弁護士は、被告は受け身も十分身に付けていない沢田君に、力加減せずに変則的な投げ技「片襟の体落とし」を掛けた過失があると指摘。

回転加速度で硬膜下血腫が発生することは、スポーツ指導者向けの本などに記載があったことなどから、事故は予見できたとして禁錮1年6月を求刑していた。

被告側は、沢田君は対外試合に出場できる技術を身に付けており、被告も力加減をしたと反論。

回転加速度による硬膜下血腫は柔道界などで知られていなかったとして、無罪を主張していた。
http://www.shinmai.co.jp/news/20140430/KT140429FSI090001000.php
http://www.peeep.us/056c7a92







小島武鎮 長野県 松本市 長野 松本 澤田 武蔵 澤田武蔵 小島 武鎮 内田良 准教授
柔道 教室 柔道教室 事故 裁判 判決 伊東顕 裁判長 強制起訴 事件
徳竹初男 弁護士 青木寛文 山本幸博 次席 検事 山本幸博 次席検事
全国 柔道 事故 被害者 会 小林恵子 事務局長 溝口紀子 准教授 強制 起 訴事件
元 指導員 有罪 安全 教育 徹底 課題 指導


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