gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASQ3262D0Q32UTFK00V
自民党の外交部会などの合同会議が2日にあり、ロシアのウクライナ侵攻で、在日ウクライナ大使館が公式ツイッターに志願兵を募ると投稿したことについて、日本からの参加を認める発言があった。朝日新聞の取材に対し、宮沢博行国防部会長が「(日本からの参加者を)止めるべきではない。義勇兵を止めるべきではない」と発言したことを明らかにした。
取材に対し、宮沢氏は「日本は憲法上や平和国家の立場もあり、軍も送れない。武器供与もできない。そういう中で、志願者の志を無にすることはできないと思う。そういう志のある人がいるというのは最大の敬意を払うべきなんじゃないか」と説明した。
また、「台湾海峡が有事になった時に、国民の中に、そういう熱意がわき上がってきたら、政府として止めることはできない」とも述べた。
刑法第九十三条
(私戦予備及び陰謀)
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
これは、個人が勝手に戦闘行為に参加する事は日本の立場を危うくし、国際社会の平和を害する為これを処罰すると言う規定です。
一度だけ、2019年にイスラム国の戦闘に加わろうとした大学生が、シリアに渡航を企だて書類送検されたケースがあったが、結局のところ不起訴処分に終わり判例はないとはいえ、国会議員が志願者の後押しするのは犯罪を助長するのではないだろうか。
実際に、戦闘行為に参加した場合は殺人罪等で裁かれることになるようです。
自民党の外交部会などの合同会議が2日にあり、ロシアのウクライナ侵攻で、在日ウクライナ大使館が公式ツイッターに志願兵を募ると投稿したことについて、日本からの参加を認める発言があった。朝日新聞の取材に対し、宮沢博行国防部会長が「(日本からの参加者を)止めるべきではない。義勇兵を止めるべきではない」と発言したことを明らかにした。
取材に対し、宮沢氏は「日本は憲法上や平和国家の立場もあり、軍も送れない。武器供与もできない。そういう中で、志願者の志を無にすることはできないと思う。そういう志のある人がいるというのは最大の敬意を払うべきなんじゃないか」と説明した。
また、「台湾海峡が有事になった時に、国民の中に、そういう熱意がわき上がってきたら、政府として止めることはできない」とも述べた。
刑法第九十三条
(私戦予備及び陰謀)
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
これは、個人が勝手に戦闘行為に参加する事は日本の立場を危うくし、国際社会の平和を害する為これを処罰すると言う規定です。
一度だけ、2019年にイスラム国の戦闘に加わろうとした大学生が、シリアに渡航を企だて書類送検されたケースがあったが、結局のところ不起訴処分に終わり判例はないとはいえ、国会議員が志願者の後押しするのは犯罪を助長するのではないだろうか。
実際に、戦闘行為に参加した場合は殺人罪等で裁かれることになるようです。