有田焼の酒井田柿右衛門、長男が十五代目を襲名(読売新聞) - goo ニュース
佐賀県・有田焼の柿右衛門窯の当主で、重要無形文化財保持者(人間国宝)だった十四代酒井田柿右衛門さんが昨年6月に亡くなったことを受け、長男の酒井田浩さん(45)が4日、同県有田町役場で戸籍を「酒井田柿右衛門」に改名する手続きをとり、正式に十五代目を襲名した。
柿右衛門窯は、江戸時代から約400年続く伝統の窯元で、「 濁手(にごしで) 」と呼ばれる乳白色の素地に、赤や緑などを使って花鳥や草花の絵付けを繊細に行う。
初代の柿右衛門が国内で初めて色絵磁器の焼成に成功して以降、代々、名前が引き継がれてきた。世界的にも「KAKIEMON」の名で知られ、窯の技術は1971年には国の重要無形文化財に指定されている。
柿右衛門も、歌舞伎の芸名みたいなものと思っていただけに、まさか戸籍を改名して代々襲名していたとは青天の霹靂である。
そう言えば、亡き父も二十歳の時に改名したと聞いていた。
なんでも、狭い村なのに同姓同名がいたそうで、郵便の配達が合っているのか間違っているのかすら判らない為、ちょっと若かった父が改名する事になったそうだ。
そこで、改名について調べてみた。
家庭裁判所で改名が許可される条件とは
1) 永年通称名として使用した場合
2) 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)
3) 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合
4) 神官や出家して僧侶になった場合
5) 結婚などで家族に同姓同名になった場合
6) 伝統芸能や商売上で襲名した場合
7) 精神的苦痛を伴う場合 (最近はこのケースも多い)
この条件が当てはまれば、家庭裁判所に申請して改名できるようだ。
2)と3)は名づけ親に問題がありそうだが、7)は良く解らない?
佐賀県・有田焼の柿右衛門窯の当主で、重要無形文化財保持者(人間国宝)だった十四代酒井田柿右衛門さんが昨年6月に亡くなったことを受け、長男の酒井田浩さん(45)が4日、同県有田町役場で戸籍を「酒井田柿右衛門」に改名する手続きをとり、正式に十五代目を襲名した。
柿右衛門窯は、江戸時代から約400年続く伝統の窯元で、「 濁手(にごしで) 」と呼ばれる乳白色の素地に、赤や緑などを使って花鳥や草花の絵付けを繊細に行う。
初代の柿右衛門が国内で初めて色絵磁器の焼成に成功して以降、代々、名前が引き継がれてきた。世界的にも「KAKIEMON」の名で知られ、窯の技術は1971年には国の重要無形文化財に指定されている。
柿右衛門も、歌舞伎の芸名みたいなものと思っていただけに、まさか戸籍を改名して代々襲名していたとは青天の霹靂である。
そう言えば、亡き父も二十歳の時に改名したと聞いていた。
なんでも、狭い村なのに同姓同名がいたそうで、郵便の配達が合っているのか間違っているのかすら判らない為、ちょっと若かった父が改名する事になったそうだ。
そこで、改名について調べてみた。
家庭裁判所で改名が許可される条件とは
1) 永年通称名として使用した場合
2) 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)
3) 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合
4) 神官や出家して僧侶になった場合
5) 結婚などで家族に同姓同名になった場合
6) 伝統芸能や商売上で襲名した場合
7) 精神的苦痛を伴う場合 (最近はこのケースも多い)
この条件が当てはまれば、家庭裁判所に申請して改名できるようだ。
2)と3)は名づけ親に問題がありそうだが、7)は良く解らない?