弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

親権者変更×家庭裁判所。

2023-07-05 | 弁護士のお仕事(V版)。

協議で親権者は決められますが、

親権者を変更する場合には、

家庭裁判所の審判が必要です

 

協議離婚の際、

離婚届けの欄に、

(5)「未成年の子の氏名」という部分があって、

「夫が親権を行う子」 「妻が親権を行う子」

に、お子さんの名前を書けば、親権者が決まるようになっています

 

ただし、1度決めた親権は、

元夫・元妻の話し合いで、片一方からもう片一方に渡すことはできず、

家庭裁判所に行かなければならないのです

 

突然、厳格になるかんじだよね~~~。

話し合いで決めたことなのに、

変更するには、

裁判所がマストか~~~。

 

お子さんの親権者を変えるということは、

お子さんにとって大きな変化が生まれるもので、

やはり、極めて重大なこと・・・ということでしょうね

 

親権者変更の申立はしたことがありますが、

容易な手続きではありません

ただし、

お子さんのご年齢によっては、スムーズなこともあるようです

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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