協議で親権者は決められますが、
親権者を変更する場合には、
家庭裁判所の審判が必要です
協議離婚の際、
離婚届けの欄に、
(5)「未成年の子の氏名」という部分があって、
「夫が親権を行う子」 「妻が親権を行う子」
に、お子さんの名前を書けば、親権者が決まるようになっています
ただし、1度決めた親権は、
元夫・元妻の話し合いで、片一方からもう片一方に渡すことはできず、
家庭裁判所に行かなければならないのです
突然、厳格になるかんじだよね~~~。
話し合いで決めたことなのに、
変更するには、
裁判所がマストか~~~。
お子さんの親権者を変えるということは、
お子さんにとって大きな変化が生まれるもので、
やはり、極めて重大なこと・・・ということでしょうね
親権者変更の申立はしたことがありますが、
容易な手続きではありません
ただし、
お子さんのご年齢によっては、スムーズなこともあるようです
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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