弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

離婚しても自宅に住みたい場合【後編】。

2022-04-08 | 【離婚問題について】

夫が住宅ローンを払っている、

夫名義の自宅に、

離婚後も住みたいという、

妻の希望のかなえ方について後編でございます。

 

昨日のブログで、

あおい先生、

3つの方法が考えらえるって言っていたね!

気になるよ気になる!

 

一番手堅い方法

妻が住宅ローンを引き受けて、

同時に、

自宅の名義を妻名義に変更してしまう

※もう少し細かく書きますと、

妻が銀行から新たに借入れをして、

夫の住宅ローンを返してしまう・・・という意味です。

夫の協力と共に、

銀行の協力が大切になります!

 

こうすれば、

離婚した元夫との関わりもないし、

シンプルすっきりになります。

 

銀行がお金を貸してくれるかどうか・・・不安だけどね・・・。

 

そこは・・・そうですね。

銀行がお金を貸してくれるか、

そして返済していけるかがポイントです。

 

少しアレンジした方法では、

妻の父親が、住宅ローンを借りて、

自宅を妻の父親名義にすること等もあります。

 


 

次は、夫に住宅ローンを払ってもらいつつ、

住宅ローンを完済したら、

妻名義にしてもらう方法

 

ん?

それ・・・そんなうまいこといく話?

夫は住宅ローン払うだけ払って・・・最後は、

その家、人のものになっちゃうってこと???

 

うん。

正しい指摘ですね。

夫に住宅ローンを払ってもらう・・・というのは、

夫から銀行に住宅ローンを払ってもらうと言う意味です。

 

その内実として、

妻が毎月住宅ローン分の金額を夫の口座に振り込む・・・とか、

財産分与や慰謝料の清算も兼ねて、

夫と妻で住宅ローンを分担して払う・・・とか、

「お金」をどうやって用意するのか・・・を、

決める必要があります

 

妻が夫に住宅ローン分のお金を振り込んだのに、

夫が引き落とし前に、下ろして使っちゃったりしないの?

大丈夫なの???

 

そういうリスクも含めて、

慎重に検討する方針かと思います

難しい話ですが、

住宅ローンの連帯保証人などに妻がなっている場合には、

夫の不払いのリスクが元々あるので、

この方法も悪くないような気がします。

 

夫が勝手に自宅を売ってしまわないか?という心配は、

仮登記(詳しくは司法書士さんに聞いてみる必要がありますよ)で、

少しフォローできます

 


 

そして最後あと〇年間だけ住まわせて!と、

賃貸借のようなスタイルにする

 

夫が大家さん的な感じで、

家賃を決めて、妻が一定期間住ませてもらう方針です

この場合、

最終的に自宅は夫のものになります。

 

お子さんが成人するまではここの家に住みたいけど、

お子さんが成人した後は、

故郷の実家に帰ろうかな?なんて方にはオススメです。

 


いかがでしたでしょうか?

極めて、おおまかに分けた方針ですので、

個別の事案は、お近くの弁護士さんにきちんと相談してくださいね

また、

上記の3つの方針は、全て夫の協力(合意)が必要になります!!!

 

 

妻が住宅ローンの連帯保証人になっているか?

とか、

自宅が夫(妻)の実家の隣です!

とか、

そもそも土地が、夫(妻)の親名義なんです!

とか、

色々な問題があるのが普通ですので、

やはり、個別のお悩み事は、

法律相談をしていただく必要があります  

 

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

法律相談ご希望の方・事務所へのアクセス・弁護士のプロフィールはこちら
 →弁護士生井澤葵 HP


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。