弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

官報公告掲載の申込。

2020-08-31 | 【相続財産管理人】

今日は相続財産管理人と、

 官報公告についてのお話です

ちょいとマニアック but ベテラン弁護士の方にとってはなんともない話 なので、

今日のお話は、

生まれて初めて、

相続財産管理人に選任された弁護士の方向けかもしれません

当然、一般の方にとっても、

ちょっと面白くなるように、頑張って書きます

 

相続財産管理人になると、

官報公告と何度かご縁ができます

 

まず、裁判所から、相続財産管理人に選んでもらうと、

それが官報に載るよね  

 

官報に載ると、

不動産屋さんたちから、

「売れる不動産はないですか?」と、

ジャンジャンお電話がかかってくる。

 

その電話を聴いて、

「あ・・・今日、官報に載ったんだな・・・」って、

思うんでしょ???

 

はい。

この一番目の官報公告が、

相続財産管理人の選任公告:第一の公告

といいます。

これは、裁判所がやってくれます。

さらに、裁判所が、

「官報に載ったよ~」と教えてくれるのですが、

タイムラグがあるので、

不動産屋さんからのお電話の方が早いことが多いです

 

不動産屋さん、お仕事ねっしん・・・。

とても、ねっしん・・・。

管財人になった時も、

電話がくるよね。

 

で・・・ですね。

第一の公告がされて、2か月すると、

今度は、

相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告:第二の公告

というのを載せなければなりません。

それも、今度は裁判所がやってくださるのではなく、

弁護士の方でやるのが、

注意ポイントです!

 

げっ・・・。

官報ってどうやって、載せるの???

全然ピンとこないんだけど・・・。

 

埼玉の場合は、

埼玉県官報販売所の「須原屋」さんに、

官報公告掲載の申込をすることになります

 

私が、弁護士になった頃は、

別のところでしたが、その後、こちらに変わりました

 

官報等掲載申込書

原稿案

 

を、FAXで送信して注文します

 

そして、

まだまだ官報との縁が切れないのですよ・・・。

相続人捜索の公告:第三の公告

があり、

これは、

弁護士が裁判所に「お願い!」と申立(印紙800円+切手)をして、

裁判所にやってもらうものです。

 

債務超過の場合には、

しないことが普通なので、書記官さんに相談です

 

3度やる、

官報公告の、

やりかたが、

3度全部違うのって、ややこしいね!?!?!?!

なにこれ、

試されてる!?!?!?!

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー 
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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 →弁護士生井澤葵 HP