世の中驚くことばかり! 記事保管倉庫

右も左もあるものか
僕らが見るのは常に上

まぁまぁの判決かな

2007-04-29 | 世の中のこと
戦後補償 中国人の請求権認めず 最高裁判決、原告敗訴確定
2007年4月28日 SANKEI WEB

 ■「日中声明で放棄」
 第二次大戦中に中国から強制連行され、広島県内の建設工事現場で働かされたとして、中国人の元労働者と遺族の計5人が、工事を請け負った西松建設(東京都)に総額2750万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は「昭和47年の日中共同声明で、中国人個人の裁判での賠償請求権はなくなった」との初判断を示した。
 その上で、原告の請求をすべて認めて逆転勝訴を言い渡した2審・広島高裁判決を破棄し、原告の請求を退けた。原告の敗訴が確定した。
 この判断によって、中国人に対する一連の戦後補償裁判は事実上終結。最高裁ではこの日、大戦中に旧日本軍に慰安婦にされたとして、中国人女性らが国に計4600万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決もあり、第1小法廷の才口千晴裁判長が同様の理由で女性側の上告を棄却した。女性側敗訴の2審・東京高裁判決が確定。2審は「日華平和条約で請求権は放棄された」としていたが、最高裁判決は理由を変更した。このほか、中国人の強制連行や慰安婦に絡む3件の同種訴訟の決定もあり、最高裁はいずれも原告側の訴えを退け、敗訴が確定した。
 西松建設の訴訟の原告は、元労働者の宋継堯さん(78)、邵義誠さん(81)と元労働者3人の遺族。
 判決理由の中で中川裁判長は、日中共同声明について「戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄したサンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる取り決めがされたと解することはできない」と指摘。その上で「サンフランシスコ平和条約と同様に、個人の損害賠償などの請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を放棄する旨を定めたと解される」と判示した。
 また、中川裁判長は「被害者らの精神的・肉体的苦痛が極めて大きかったことなどにかんがみると、西松建設を含む関係者が被害救済に向けた努力をすることが期待される」と異例の注文を付けた。
・・・・・・・・・・・・・・・
平和条約締結に伴い、過去は水に流しましょう、というのが国際法の精神。
賠償関係は平和条約の枠内で規定するのが常識。
南京も慰安婦もそうだけど、何十年も過去のことを追求するのは、そもそも国際法違反。
だから日本人はアメリカに対して同様な追求はしないわけですよ。
あちらは様々な国際法違反をしてくれましたけどね。

いつまでも恨みを持ってたら、それ自体が国際紛争にネタになるでしょ?

国際法ってのは、紛争を無くしましょうっていうのが目的なんだから。

良いですよ。

一遍ちゃらにして、もう一度やり直すってんなら。

その場合は、ODAや接収された日本の全ての資産分のお金を今の時価で返してくれるならね。


最新の画像もっと見る