さて、お約束の不定期連載。「パル判決の読み方」の続きです。
今回取り上げるのは、第2部「侵略戦争」とはなにか。
このなかで判事はソ連がアメリカおよびイギリスとの協定のもとに日本に一方的な宣戦布告を行い、同時に日ソ不可侵条約を破って戦争状態に突入したことをとりあげ、
引用開始・・・・・
証拠の示すところによれば、ソビエト連邦のかような行動は他の連合諸国との間であらかじめ協定されていたものであり、そし . . . 本文を読む
(I)個人責任
パル判決において、予備的問題として取り上げられた最後のものが、この個人責任についてである。
引用開始・・・・
1、国際生活においてはどの種類の戦争も、犯罪もしくは違法とならなかったということ。
2、政府を構成し、その政府の機関としての機能を遂行する人々は、かれらがなしたと主張される行為について、国際法上なんらの刑事責任を負うものでないこと。
3、国際団体は、国家もしくは個人を有罪と . . . 本文を読む
さて、その3で問題提起した
>キーナン氏が冒頭陳述の終わりに引用した連合軍最高司令官の言葉<
であるが、これは1945年9月2日戦艦ミズーリ号上で行われた降伏文書の調印式の際に行われた、マッカーサー演説のことです。首席検事キーナン氏は、これを冒頭陳述の最後に引用したのです。
これは、以下のようなものでした。
引用開始・・・・
主要交戦國の代表たる我々は、平和を回復すべき厳粛なる協定を締結するため . . . 本文を読む
(A)裁判所の構成
弁護側からの当然の異議として、裁判官が戦勝国からのみ構成されている点をあげ、
引用開始・・・・
「・・・・・戦敗国だけが自己の国民を国際裁判所に引き渡して戦争犯罪にたいする処罰をうけさせなければならないというのは、国際正義の観念に合致しないものである。戦勝国もまた戦争法規に違反した自国の国民にたいする裁判権を独立公平な国際裁判所に進んで引き渡す用意があって然るべきである」
・・ . . . 本文を読む
第1部 予備的法律問題
東京裁判の25人の被告は、次のような訴因により告発されました。
引用開始・・・・
"第1類 平和に対する罪(訴因1から36)
第2類 殺人(訴因37から52)
第3類 通例の戦争犯罪および人道に対する罪(訴因53から55)"
・・・・・引用終了
これらの訴因について、検察側は、以下のことを立証しようとしました。
引用開始・・・・
"1、(a)全面的共同謀議の存在したこと。 . . . 本文を読む
先日コメント欄に訪れてくれたJohn様の
>ジュネーブ条約違反を犯して民間人を原爆で殺したアメリカはいつになったら裁かれるんでしょうね・・・。
はショッキングでした。
実は手をつけると大変なので、二の足を踏んでいたテーマがあるからです。
それが、東京裁判・・・・・
東京裁判の再検討なくして、アメリカの戦争犯罪もないでしょう。
既に論じつくされたテーマかと思いきや、案外そうでもないですね。
それ . . . 本文を読む