4)刑事訴訟法247条には、「公訴は検察官がこれを行う」と規定しているが、
検察審査会法に基づく「指定弁護士」は、「みなし公務員」となし得ても、
検察官(公務員)ではないのだから検察官同様の行政執行権限を行使できない筈である。
「みなし公務員」のできる仕事は、起訴するかどうかを判断する
だけである筈で、公判において検察官同様の業務を行うことはありえない。
5)公訴権の実行に関し民意を反映させることを強化することを目的に創設された「強制起訴制度」は、刑事訴訟法248条に基づく検察官の起訴便宜主義による不起訴処分によって、行政は、決着した事案を裁判するために
行政による公判請求措置(検察官による公判請求)を欠落させて裁判に
付すという司法による三権分立原則を侵害している。
従い、憲法違反であること。
上記1)~5)の結論として、検察審査会制度は、「国家公務員法」「刑事訴訟法」
そして「日本国憲法」に抵触しその精神に反する「超法規的」制度であり、
なぜこの法律が成立したのかをもう一度国会において問われなければならない。
4.現、管政権は、人権意識がないのか、法律が分からないのか、民主主義の
根幹に関わる多くの問題を抱えるこの問題を議論することなく「政治と金」
だけで片付けようとしており、強い憤りを覚える。
国会議員であるならば、国政調査権を行使して、これらの問題を国会で
明らかにすべきである。
さもなければ、日本は、いわゆる「検察、司法官僚の何でもありの国」に
なってしまう。
今が日本の民主主義の踏ん張り所であり、この機会を逃せば、日本は、
終わる。
以 上