浅野まことのチェンジ岐阜!!チェンジ日本!

岐阜をチェンジ!日本をチェンジ!

11月24日「検察・メディア・民主党」シンポジウムのまとめ(その3)

2010年11月25日 | 日記

4)刑事訴訟法247条には、「公訴は検察官がこれを行う」と規定しているが、
検察審査会法に基づく「指定弁護士」は、「みなし公務員」となし得ても、
検察官(公務員)ではないのだから検察官同様の行政執行権限を行使できない筈である。
「みなし公務員」のできる仕事は、起訴するかどうかを判断する

   だけである筈で、公判において検察官同様の業務を行うことはありえない。

 

5)公訴権の実行に関し民意を反映させることを強化することを目的に創設された「強制起訴制度」は、刑事訴訟法248条に基づく検察官の起訴便宜主義による不起訴処分によって、行政は、決着した事案を裁判するために

  行政による公判請求措置(検察官による公判請求)を欠落させて裁判に
付すという
司法による三権分立原則を侵害している。

   従い、憲法違反であること。

 

上記1)5)の結論として、検察審査会制度は、「国家公務員法」「刑事訴訟法」
そして「日本国憲法」に抵触しその精神に反する「超法規的」制度であり、
なぜこの法律が成立したのかをもう一度国会において問われなければならない。

 

4.現、管政権は、人権意識がないのか、法律が分からないのか、民主主義の

    根幹に関わる多くの問題を抱えるこの問題を議論することなく「政治と金」

    だけで片付ようとしており、強い憤りを覚える。

  国会議員であるならば、国政調査権を行使して、これらの問題を国会で

    明らかにすべきである。

  さもなければ、日本は、いわゆる「検察、司法官僚の何でもありの国」に

    なってしまう。

  今が日本の民主主義の踏ん張り所であり、この機会を逃せば、日本は、

    終わる。

 

                                                                                                 以    上

 


11月24日「検察・メディア・民主党」シンポジウムのまとめ(その2)

2010年11月25日 | 日記

3.染谷 正圀氏は、『起訴手続きなき裁判=「強制起訴制度」のからくり』

というレジメを元に検察審査会の違法性について詳しく説明をされた。

ポイントは下記。

 

1)政治資金規正法代25条1項3号は、政治資金収支報告書の虚偽記載を

   処罰するとしているが、この条項は、どのような記載の誤りを「虚偽記載」と

   して処罰するのかについて法律上の定義を欠いている。

   他方、同法31条は、政治資金規正法にかかる届出書類などの形式上の
不備、
記載事項が不十分な場合は、総務大臣又は都道府県選挙管理委員

     会が報告書の提出者に対して説明を求め、報告書の訂正を命じることが

     できると規定。

     従い、虚偽記載による立検はできないのであって、今回の事案は、公訴権

     の乱用である。

 

2)検察審査会は、(行政、立法、司法から)独立してその職務を行うとしている

  が、その経費は、裁判所の予算から支出される。司法からその費用が出るのは、三権分立の精神からして大問題である。

 

3)検察審査会によって起訴相当の決定がなされ、公訴を定義する場合は、
検事役として弁護士が選定される。(指定弁護士という)この指定弁護士の

 検事役(公務員として)としての報酬は、国庫より支出されるが、これは

 国家公務員法に定める「国家公務員以外には給与の支払いをしてはいけ

 ない」に抵触する。また、弁護士法にも違反する。

  従って、「指定弁護士」が検察官として職務権限行使を可能とする

  法的根拠はない。

  因みに、給与支払いの名目は「みなし公務員」に対する交通費支給となる。

  交通費で検察官と同等の職務権限を行使することがおかしいことは誰が

  見ても明らかである。

 


11月24日「検察・メディア・民主党」シンポジウムのまとめ(その1)

2010年11月25日 | 日記

 

昨日、豊島公会堂で開催された「検察・メディア・民主党」は、 

大変重い内容でした。

僕は、1024日の「検察・検審の横暴を許すな!」の銀座での

デモに参加しましたが、今、何が問題なのかが共有できたシンポジウム

だったと思います。

もっともっと国民に何が問題なのか知って欲しいと思います。

 

このシンポジウムの纏めを下記します。皆さんも是非、考えてみて下さい。


 

シンポジウム出席者: 

 

伊藤章(小沢一郎議員を支援する会 代表世話人)

戸田邦司(元参議院議員、日本一新の会顧問)

小沢遼子(評論家)

三井環(元大阪高検公安部長)

辻恵(衆議院議員)

川内博史(衆議院議員)

平野貞夫(元参議院議員、日本一新の会会長)

染谷 正圀(日本一新の会)

 

 

 

1.小沢一郎議員が受けてきた国家権力(検察)とマスメディアによる暴力は、
普通の人ならばとっくに自殺している程のリンチに近いものである。

検察が2度も不起訴にしたものを「検察審査会」が起訴相当と判断し、
公判に付されるのは、現行法によっても憲法上も異常なものである。

収支報告書の記載漏れは、土地の取得と登記の期ずれの問題だけで

ある。

小沢氏が用立てた4億円の中に「西松建設からの献金が入っている」こと  

は、先に「収支報告書の期ずれ」だけで逮捕、起訴されていた大久保秘書、

石川議員が明確に否定し、且つ、検察が立検できなかった。それを
   平均年齢
30代の検察審査会のメンバーが起訴相当と判断し、公判に

付されるのは、明らかに異常である。

 

2.三井環氏は、村木事件で、3人の検事が逮捕されたが、役所の高官である

    村木氏逮捕には、何度も何度も審議の上にされたものであり、

地検、高検、最高検そして検事総長もハンコを押している。従い、3人だけの

責任では済まされない問題であり、検察庁全てが責任を負う問題である。

トカゲの尻尾きりを許してはならない。

三井氏は現在、検察庁を告発をしている。


岐阜を代表する演歌 『織田信長』好評発売中!!

2010年11月25日 | 日記


10月6日にクラウンレコードから『織田信長』が全国発売になりました。
皆さん!これは岐阜の作詞家の伊吹秀吾さん、作曲家の片山 隼さんが丹精込めて
作られた岐阜を代表する曲です。覚えやすくて大変素晴らしい曲です。

柳ヶ瀬ブルース(美川憲一)、長良川演歌(五木ひろし)に次ぐミリオンセラーになるように
是非とも応援お願いします。

2010年10月6日発売 『織田信長』  
 作詞 伊吹 秀吾、作曲: 片山 隼、編曲 坂下 滉
 歌、八汐亜矢子(発売元: 日本クラウン)
http://joshinweb.jp/dp/4988007242035.html?CRY=13&SDL=20101001S

12月11日(土曜日)に岐阜市文化センター(小劇場)で新曲発表コンサートがありますのでこちらもよろしくお願いいたします。
 第1部: 12:00~14:00
 第2部: 14:00~16:00
 お問い合わせ: 白澤  090-3280-6845

ちなみに、この曲の録音には私、浅野まことも立ち会いましたので、来年の
紅白にこの歌が選ばれるように応援していきます。


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