消費税マンこと、山本です('◇')ゞ
すまい給付金の話をする前にまず消費税について
■消費税率はH26.4に8%、H27.10に10%と二段階で引上げ予定
■住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象
■中古住宅の買取再販は課税対象、個人間売買は非課税
要するに不動産屋が仲介だけする中古住宅の売買には関係ないってことですね


うーーーん、分かり易い図だ(笑)
消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置に関して
簡単に言うと、若干の調整内容ですね
消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長時間かかります。
引渡し時期により消費税率が変わるとなると・・・
と、いうわけで、住宅については、半年前の指定日の前日(8%引上げ時は平成25 年9 月30 日)
までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前
の税率を適用することとされます。
ホームメイトFC観光通り店 株式会社アレック
青森県青森市大字浜田字豊田362-1
電話番号:017-752-8613 Fax:017-771-4335
E-mail:info@arec-f.co.jp
すまい給付金の話をする前にまず消費税について
■消費税率はH26.4に8%、H27.10に10%と二段階で引上げ予定
■住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象
■中古住宅の買取再販は課税対象、個人間売買は非課税
要するに不動産屋が仲介だけする中古住宅の売買には関係ないってことですね


うーーーん、分かり易い図だ(笑)
消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置に関して
簡単に言うと、若干の調整内容ですね
消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長時間かかります。
引渡し時期により消費税率が変わるとなると・・・
と、いうわけで、住宅については、半年前の指定日の前日(8%引上げ時は平成25 年9 月30 日)
までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前
の税率を適用することとされます。
ホームメイトFC観光通り店 株式会社アレック
青森県青森市大字浜田字豊田362-1
電話番号:017-752-8613 Fax:017-771-4335
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