東京都の「ダマし」に反撃開始

2006年08月09日 23時48分18秒 | Weblog
東京都の3000円アパート事業について、定期借家契約は無効であり通常の借家人としての地位の確認を求める仮地位仮処分申請を当事者たちがおこしたという新聞記事
テントをたためばアパートに住めるよ、と声をかけられてテントを出てみたら、アパートからは2年で出て行けと迫られているというもの。
現在この事業を利用した人の2割から4割は生活保護を受給しており、2割程度は(年金など)保護基準以上の収入があるのだが、残りの人たちは保護を受けることなく保護基準以下の収入で生活しているとみられている。
生活保護の制度に乗っていればこうした場合、敷金が支給されるのであるが、それにしても新たな物件は確保しなければいけない。保護に乗っていなければ、どのようにして次の行き場をみつければいいのか?
しかし、契約終了通知を受け取っても決してあわてることはない、住み続けることで活路はひらける。
確か今日(9日)、東京都への申し入れ行動も行われたはずだ。

今回の場合は転貸借契約となっており、転借契約のみが定期借家となっているという独自の構造がある。

そうではない場合の定期借家の弊害も出始めているような気がする。
貸金業規制法43条のように、立法事実の不存在を理由とした違憲論を構築できないだろうか?