テミス様がみてる

「ごきげんよう、女神さま」

浪人息子

2011-03-07 00:32:36 | 日誌(予備校関連・二振り目)
ごきげんよう


今日は、甲さんと渋谷某セミナーへ無料講座を聴きに行きました。
講師は以前聴きに行った伝聞証拠の無料講義をされた元検事の先生で、テーマは訴因変更でした。

この日は、母の芸事の発表会があり、姉とその彼氏(まだ会ったことはない)と私という少々奇妙な3人で行く予定だったのですが、健全な司法浪人で親不孝者の私は訴因の無料講義があると知ると、あっさり訴因変更してしまいました。
初めは、あのスーパー内弁慶で我侭な私の姉と一緒にいる奇特な男も見てみたいという思いもありましたが、どちらに行くか即断したことからすると、私にとっては元検事のおっさんの方が遥かに魅力的だったようです。
ただ、もしかしたら姉の恋人を見る機会はこれで最後だった可能性もありますから、ちょっと惜しいことをしたかもしれません。


講義は、訴因変更の要否についての平成13年判例の判断枠組みを押さえるというのがメインでした。

訴因の記載として不可欠な事項(訴因事実)について、訴因と認定事実の間にズレが生じたときは、縮小認定の場合を除き、訴因変更が必要。
それ以外の事実(明細事実)は、いわば“任意的記載事項”であり、訴因に明示した以上は訴因変更が原則として必要であるが、被告人に①有利な変動のとき、または②不利であっても具体的防御が尽くされているときには、訴因変更は不要。

とのこと。
ただ、後半の明細事実の訴因変更の例外の要件については判示とは異なるみたい。

まず①の点について、
判例は、
不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない
場合にのみ、訴因変更は不要と判示しており、「不利益であるといえない場合であっても、不意打ちを与える場合」には例外は認められないように読めます。
しかし、先生的には“被告人にとってより不利益であるとはいえない”=“被告人に有利なとき”であれば、不意打ちであっても当然訴因変更はいらないと考えているようで、判示の“かつ”以下はミス・リーディングであるそうです。

次に②の点についても、古江演習のQandAには、判示を素直に読む限り、被告人に不意打ちにならない場合であっても、訴因変更手続を経ることなく、「被告人にとって不利益」な事実を認定するとは許されないとしている…と書いてあったので、どうやら②の部分も先生と判示は異なるよう。

頭がこんがらがってきたので、判例の“かつ”はミス・リーディングということにして、とりあえず先生の枠組みで押さえておこうかと思います。


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